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弁理士受験生トピック

弁理士受験生のトピック

特許事務所職員の職場に「36(サブロク)協定」は発効していますか

労働省は労使協定で定めることのできる残業の限度時間を1か月45時間、1年間360時間と定めています。 36協定を締結して、時間に応じた残業代を支払うことで初めて、協定 労働を命じることが可能になります。厚生労働省は労使協定で定めることのできる残業の限度時間を1か月45時間、1年間360時間と定めています。 36協定を締結して、時間

  • 2016年05月20日 08:55
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