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市民運動創造と宇都宮健児ら群像のトピック
以前に権力者批判ができなくなり、総理はアホだと書くと罰せられたら表現の自由の委縮、そして公平な処罰はされるか、今の人員で対処できず警察官のやる気で不公平になり、正し い批判の委縮、公平な刑罰にならない。 淳さん、ツイッターで批判されて警察に持っていったら警察パンクと説かれて、木村さん、罵詈雑言で罰金9000円の判例
市民運動創造と宇都宮健児ら群像のトピック
与党の人間が特定の私人に対して誹謗中傷しているものを笑っているのは保守ではなく、単なる下品。堀さん、アメリカの黒人差別反対に日本からも発信だが、日本での差別にも発信すべき、表現の自由を守るべきだが、保守と言うと、パヨ 泳ぐ魚でフィクションでも、小説て゜特定人物を指すという判例があり、はすみ氏の言い分は通らない。これを取り上げた意味は、はすみ氏、被告になるが、他に
反改憲!【条約より憲法が上】のトピック
が成り立たないというのは、人間の表現の自由、心の自由がが成り立たないということだ。 「我が国の刑事法体系では,実行に着手した犯罪であっても,自ら の説明は間違いでした。金田法務大臣は判例があると言いましたが、的確な判例を示すことはできず、破壊活動防止法で陰謀罪が成立したとされる事件の判例を、予備
反改憲!【条約より憲法が上】のトピック
若ハ政体ヲ変革シ」は同法案の「安寧秩序紊乱」よりはるかに狭い、と説明しました。また、過激社会運動取締法案には言論表現の自由 の説明は間違いでした。金田法務大臣は判例があると言いましたが、的確な判例を示すことはできず、破壊活動防止法で陰謀罪が成立したとされる事件の判例を、予備
反改憲!【条約より憲法が上】のトピック
いう意味でプライバシーは、個人の権利の源なんです。プライバシーがなければ表現の自由は意味をなさない。プラ 以前の処罰がかなり行われている。 <2> 刑法の共犯規定が存在し、共謀共同正犯を認める判例もあり、実際には相当な範囲の共犯処罰が可能となっている。 <3> テロ
反改憲!【条約より憲法が上】のトピック
のジョセフ・カナタチ氏(マルタ大教授)が、「プライバシーや表現の自由を制約するおそれがある」として懸念を表明する書簡を安倍晋三首相あてに送った。18日付 以前の処罰がかなり行われています。 2.刑法の共犯規定が存在し、また、その当否はともかくとして、共謀共同正犯を認める判例もあるので、犯罪行為に参加する行為については、実際
反改憲!【条約より憲法が上】のトピック
々は共謀罪にならないかな?」ということを冗談であれ、少し意識して話すようになったりするわけですね。そういう意味では、言論・表現の自由 うのが法務省の説明でした。 ところが、「組織的犯罪集団」ということでいえば、「言葉で厳密に共謀する必要はない」という最高裁の判例が確定しているのです。これは、暴力
創価学会池田カルト一派との裁判のトピック
/613/ 陳述書 その13 訴状をブログに掲載したことを名誉棄損とすることは、裁判所が、言論の自由と表現の自由 グに訴状を掲載すること自体を名誉棄損とすることは、裁判所が、言論の自由と表現の自由を侵害することになると考えます。 周知のように、アメリカでは、「名誉棄損訴訟ならアクチュアル・マリス(現実
法学院 行政書士試験制覇の扉のトピック
的に聞き入れる人が多いであろうものから情報を収集する自由を言う。これは憲法21条で規定している表現の自由からの派生である。 そこにはいくつかのランク分けがある次のようなものがある。 知る権利(保障 権のみが主体となって未だ発表前の表現物を審査し、不当であると認めるものは表現してはならないという考え方。現在の憲法のもとでは検閲は絶対的に例外なく禁止されている これと似た判例
法学院 行政書士試験制覇の扉のトピック
な原因を除く表現であっても一部制限を受ける可能性があるものも存在します。判例をいくつかご紹介しましょう。 【レぺタ訴訟】 これは裁判の傍聴席においてメモを取る行為が制限されたことを違憲(表現の自由 知識と国の統治に関する問題で構成されています。 では憲法で保障する国民の権利義務とは一体なんでしょうか? 主に自由権と呼ばれるものが中心となっています、表現の自由、人身の自由、信教
JCPと国民統一戦線の建設のトピック
有権者はメールを転送することもできません。) 5.誹謗中傷・なりすまし対策 選挙に関するインターネット等の適正な利用 選挙に関しインターネットを利用する場合は、候補者に対して悪質な誹謗中傷をするなど表現の自由 に関するインターネット等の適正な利用 選挙に関しインターネットを利用する場合は、候補者に対して悪質な誹謗中傷をするなど表現の自由を濫用して選挙の公正を害することがないよう、適正
フィール労組(あいち悠々労働組)のトピック
事実を証明すると被害を受ける人がいる!名誉棄損>表現の自由?表現の自由=名誉 棄損?事実の証明のために人を差し出す事は出来ない。 重要判例 「夕刊和歌山時事事件」(最高裁大法廷判決判例 昭和44年6月25日)(判決文全文は一番最後に掲載)では、まさに、刑法230条の2の規
「名もなき詩人」同好会のトピック
に迷惑をかけることは許されません。たとえば、いくら私たちに「表現の自由」が保障されているといっても、他人 に、「ある人の表現の自由vs別の人の名誉権やプライバシー権」のように、人権と人権は衝突します。そし
国際評論家 小野寺光一のトピック
%9B%BD%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%AC%AC21%E6%9D%A1 憲法第21条 1.集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由 行政手続き等をも射程にいれたものであることは、すでに判例(例最大判 昭和37年11月28日刑集16巻11号1593ページ(第三者所有物没収事件)最大判平成4年7月1日民集46巻5号
国際評論家 小野寺光一のトピック
1. 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する[1]。 2. 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これ 行政手続き等をも射程にいれたものであることは、すでに判例(例最大判 昭和37年11月28日刑集16巻11号1593ページ(第三者所有物没収事件)最大判平成4年7月1日民集46巻5号
あさか由香とはたの君枝のトピック
ト上でどこまでものを言っていいのか心配な方も多いと思うので、簡単にまとめてみました。結論を先に述べると「心配せずに活発に意見表明しましょう」ということだと思います。 根本にあるのは憲法21条が保障する表現の自由 この問題の根本にあるのは憲法21条1項です。「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と定めています。そして、選挙
神奈川【市民と野党と労組】連帯のトピック
ト上でどこまでものを言っていいのか心配な方も多いと思うので、簡単にまとめてみました。結論を先に述べると「心配せずに活発に意見表明しましょう」ということだと思います。 根本にあるのは憲法21条が保障する表現の自由 この問題の根本にあるのは憲法21条1項です。「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と定めています。そして、選挙
国際評論家 小野寺光一のトピック
権 5 衆議院の優越 6 信教の自由及び政教分離の原則 7 司法権の限界 8 表現の自由 者がまず理解しておくべき憲法上の一般的,基本的と思われる問題を取り上げ,具体的事案に即して,おおむね判例,通説の立場から平易に解説したものです。 ここ
国際評論家 小野寺光一のトピック
権 5 衆議院の優越 6 信教の自由及び政教分離の原則 7 司法権の限界 8 表現の自由 者がまず理解しておくべき憲法上の一般的,基本的と思われる問題を取り上げ,具体的事案に即して,おおむね判例,通説の立場から平易に解説したものです。 ここ
国際評論家 小野寺光一のトピック
の自由及び政教分離の原則 7 司法権の限界 8 表現の自由の限界 9 職業選択の自由とその限界 10 尊属 者がまず理解しておくべき憲法上の一般的,基本的と思われる問題を取り上げ,具体的事案に即して,おおむね判例,通説の立場から平易に解説したものです。 ここ
生活保護者の集いのトピック
系的には生活保護法の下位に属する厚労省省令によって骨抜きにする企みに他ならない。 もしかすると、生活保護法を突破口として、なし崩しに改憲にまで至ろうと意図する動きの一環であるのかもしれない。表現を生業とする方々・表現の自由 意思が確定的に表示された場合には、口頭による申請も認められる」という上記附帯決議と裁判例(福岡地裁小倉支部平成23年3月29日判決(賃金と社会保障1547号42頁))の到
国際評論家 小野寺光一のトピック
裁から本当の裁判が始まるのだ。 それにこの政権は 表現の自由を奪おうとしているため 裁判で戦わないとだめである。 そして最高裁まで戦うと 周り 解釈に誤りがあることや、重大な手続き違反に該当することを書き、 上告受理申立書は、憲法違反ではないが、判例の誤りや法令の解釈に誤りがある場合である。 つま
実務家からみた司法試験のトピック
審判「公開」を巡る諸問題 (萩原猛) 1 はじめに 2 公開裁判の保障と表現の自由 3 刑事被告人の公開裁判を受ける権利 4 刑事 ような場合に任意性を争うべきか 3 任意性を争う準備 4 任意性を争う公判弁護活動 5 まとめに代えて 第24章 証明基準 (河津博史) 1 はじめに 2 証明基準に関する最高裁判所の判例
国際評論家 小野寺光一のトピック
大学法学部長、最高裁判事。 戦時中は、特に優秀な頭脳であるとして特別研究生に選ばれ 兵役を免除されている。 表現の自由、プラ よび第31条に違反するため違憲無効である。 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ○2
国際評論家 小野寺光一のトピック
十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。○2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これ てネットではすべて実名制にすることと、 メールの内容を検閲することを前提としている内容である。 そして表現の自由
国際評論家 小野寺光一のトピック
第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。 ○2 検閲は、これをしてはならない。通信 性の原則が重要な働きをするもう一つの分野は、表現の自由の場合です。 不明確な法律、あるいは過度に広汎な規制を加える法律は、表現の自由に対して 萎縮
国際評論家 小野寺光一のトピック
法学部長の天才法学者伊藤正己著 プライバシーや表現の自由についての研究で有名。 憲法判例を読む 芦部信善http://bookweb.kinokuniya.co.jp /htm/4000048910.html 憲法違反の判例の基準について書いてある。 合言葉は「最高裁で会いましょう」不正
国際評論家 小野寺光一のトピック
法学部長の天才法学者伊藤正己著 プライバシーや表現の自由についての研究で有名。 憲法判例を読む 芦部信善http://bookweb.kinokuniya.co.jp /htm/4000048910.html 憲法違反の判例の基準について書いてある。 合言葉は「最高裁で会いましょう」不正
国際評論家 小野寺光一のトピック
法学部長の天才法学者伊藤正己著 プライバシーや表現の自由についての研究で有名。 憲法判例を読む 芦部信善http://bookweb.kinokuniya.co.jp /htm/4000048910.html 憲法違反の判例の基準について書いてある。 合言葉は「最高裁で会いましょう」不正
国際評論家 小野寺光一のトピック
ゃくちゃである。 プライバシーの権利も表現の自由もない。 基本的人権の尊重をうたう憲法13条に違反する。 与党は ネッ ://book.akahoshitakuya.com/b/4587037656 252ページ 判例コラム 6 行政訴訟では、処分そのものの違法性ではなく、手続きの瑕疵(欠点・欠陥
政治・政策管理部資料室のトピック
%A8%80%E8%AB%96%E3%81%AE%E8%87%AA%E7%94%B1 表現の自由 http /JINKEN/jinken142.html ニフティサーブ現代思想フォーラム事件判例 http://www.law.co.jp/cases
実務家からみた司法試験のトピック
神社による戦没者の合祀と遺族の人格権・・・・・・・・・・・・・田近肇 8 卒業式前の意見表明行為に刑法234条を適用することと 表現の自由・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・早瀬 勝明 9 プリンスホテル日教組大会会場使用拒否事件控訴審判決・・・・・・・・松田浩 10 町による署名者への戸別訪問調査と表現の自由・請願
明治大学法学部1年17組のトピック
ちは各自でお願いしたい… とりあえずCでいい人向け。過度な期待はしないで下さい。 ?.憲法第二十一条(芦部憲法P.165‐) ?.表現の自由 ―1.個人 が言論活動を通じて自己の政治的意思を決定する。←民主政治を成す上での必要条件。 この2つを目的とする。 *言論活動は表現の自由が保障され、個人
40代からの行政書士受験 のトピック
ぞれの考え方なので、それに賛成できるかどうかは、じゃまになるから考えない。 全部一通り読んでみて、「3」だけ、政治的な言論の自由を保障する趣旨から表現の自由 は、司法試験の予備試験を受けようと思ってるから知ってる。その前はわからないから「△」 「イ」は、「判例
物置きのトピック
受信契約の相手方)からも一切の影響を受けず、自らの表現の自由を全うすることによって、「豊かで良い放送を行う義務」を実 方の保護のための規定である民法761条は,適用がない」という論理です。 私も,「761条は『原則として』双務契約に適用がある。過去の判例,裁判例
行政書士試験へ向けて1日3問☆のトピック
問1 憲法[☆☆☆] 表現の自由に関する次の記述のうち、最高裁判所の判例に照らし、妥当なものはどれか。 1.報道
決定権 表現の自由 学問の自由 大学の自治 なるほど 委縮効果 私的自治の原則 政教分離 国民主権 集団的自衛権 制度保障 ディズニーランド 有害 思想・良心の自由 最高裁 差戻し プライバシーの権利 基本的人権 芦部っち 議院内閣制 判例タイムズ 二重の基準論 国家賠償請求権 戦争
すすむ甲南法科大学院のトピック
がけっこう出てますね?」 【7/3】4回目が終了しました。4回目にしてやっと予定メンバーが そろったことをここに記しておきます(笑) つっちーは表現の自由 さんと時間の調整ができずに 個別に実施。それぞれコツコツ進んでます。 【7/4】第5回目 つっちーは検閲・猥褻表現などなど。 tadaマンさんいわく「知らない判例
すすむ甲南法科大学院のトピック
の段階まで持っていこうというもの カードに論点カード風にまとめられると便利で いいなと話してます 明日は表現の自由(第1回) 次は経済的自由権 その 憲法判例ゼミおまとめ編
アンチアグネスチャン協会のトピック
障する憲法修正第一条もその規制に反対するための根拠にはならないということでしょう。 ただし、その「表現の自由」の保護から除外できるかどうかについては、最高裁判所の過去の判例に基づいて、かなり細かい規定があります。 上記 イルの直リンクはサーバーに負担をかけることになるそうなのでご紹介のみです) 上記PDFファイルの論文のよれば、アメリカ合衆国においては、通常のポルノグラフィは憲法で保障されている「表現の自由」の範疇に入りますが、「猥褻