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社労士矢間倍速合格塾のトピック
. 旧国民年金法により任意脱退し国民年金の被保険者とされなかった期間は、合算対象期間とされ( )。る 73. 昭和61年3月31日までに旧船員保険法による脱退手当金 71. 第2号被保険者としての被保険者期間のうち( )及び( )の期間は、合算対象期間とされる。 20歳未満 60歳以上 72
社労士矢間倍速合格塾のトピック
民年金法により任意脱退し国民年金の被保険者とされなかった期間は、合算対象期間とされ{( )。 73. 昭和61年3月31日までに旧船員保険法による脱退手当金を受けた者が、昭和61年4月1日から65 71. 第2号被保険者としての被保険者期間のうち( )の期間は、合算対象期間とされる。 72. 旧国
社労士のトピック
72. 旧国民年金法により任意脱退し国民年金の被保険者とされなかった期間は、合算対象期間とされ( )。 73. 昭和61年3月31日までに旧船員保険法による脱退手当金 礎になった期間のうち( )以後の期間は、合算対象期間とされ( )。 74. 国会議員であったために国民年金の適用を除外されていた昭和36年4月1日から( )まで
社労士矢間倍速合格塾のトピック
72. 旧国民年金法により任意脱退し国民年金の被保険者とされなかった期間は、合算対象期間とされ( )。 73. 昭和61年 の計算の基礎になった期間のうち( )以後の期間は、合算対象期間とされ( )。 74. 国会