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国際評論家 小野寺光一のトピック
の濫用はこれを許さない」 とある。それぞれ違反する。 しかし、よく考えれば、もっとも違反しているのは、民法第一条第一項の 「私権は、公共
税務のイロハのトピック
人材外国人に対するポイント制に係る出入国管理上の優遇制度に関する関係告示の改正について(意見募集) 案件番号 300130093 定めようとする命令等の題名 ・出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第一条第一項
登記法 ○゜○゜のトピック
人材外国人に対するポイント制に係る出入国管理上の優遇制度に関する関係告示の改正について(意見募集) 案件番号 300130093 定めようとする命令等の題名 ・出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令第一条第一項
登記法 ○゜○゜のトピック
日(行政機関の休日 に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項各号に掲げる日の日数は、算入しない。)」 に改め、同条
登記法 ○゜○゜のトピック
銀行法の一部を改正する法律案 日本銀行法(平成九年法律第八十九号)の一部を次のように改正する。 第一条第一項中「通貨及び金融の調節を行う」を「雇用
登記法 ○゜○゜のトピック
保険会社及び損害保険会社を含む。)又は抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券の販売(販売の代理又は媒介を含む。)を業
税務のイロハのトピック
保険会社及び損害保険会社を含む。)又は抵当証券法(昭和六年法律第十五号)第一条第一項に規定する抵当証券の販売(販売の代理又は媒介を含む。)を業
登記法 ○゜○゜のトピック
二十七年二月七日大蔵省令第二号) 第七条 差押債権者明治二十六年勅令第二百六十一号第三条ニ拠リ金庫又ハ出納官吏ニ向テ仕払ノ停止ヲ請求セントスルトキハ差押命令等(同令第一条第一項
登記法 ○゜○゜のトピック
律施行規則の一部を改正する省令 電気通信回線による登記情報の提供に関する法 律施行規則(平成十二年法務省令第二十八号)の 一部を次のように改正する。 第一条第一項
登記法 ○゜○゜のトピック
律施行規則の一部を改正する省令 電気通信回線による登記情報の提供に関する法 律施行規則(平成十二年法務省令第二十八号)の 一部を次のように改正する。 第一条第一項
登記法 ○゜○゜のトピック
部を次のように改正する。 第一条第一項中「この法律の施行の日から起算して二月を超え六月を超えない範囲内」を「平成二十三年十二月三十一日までの間」に改める。 第三
登記法 ○゜○゜のトピック
を附則第十六条とする。 附則第十八条のうち第一条第一項の改正規定中「附則第十七条第四項」を「附則第十六条第四項」に、「附則第十六条」を「附則第十五条」に改め、附則
登記法 ○゜○゜のトピック
二十三年東北地方太平洋沖地震の発生に伴う地方公共団体」に改める。 第一条第一項中「同年五月三十一日」を「特例日(同年六月十日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日をいう。以下 条の前の見出しを削り、同条に見出しとして「(寄附等の禁止期間)」を付し、同条中「又は第二項の規定により」を「の規定により」に、「第一条第一項
在日コリアン(在日韓国人朝鮮人のトピック
; 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第2号ハ をもって異議申し立てのあった公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項第2号ハの規定に基づく指定に関する規定第14条の規定に基づく申請については、下記のとおり、不作為の理由を、行政
登記法 ○゜○゜のトピック
鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社(以下この号において「旅客会社」という。)に対し、旅客 鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項に規定する旅客会社又は旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成
登記法 ○゜○゜のトピック
高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第1条第1項第2号ハの規定に基づく指定に関する規程について、決定いたしましたのでお知らせいたします。 公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律施行規則第一条第一項
登記法 ○゜○゜のトピック
得税及び法人税の臨時特例に関する法律(平成二十二年法律第 号)第一条第一項に規定する手当金等(以下「手当金等」という。)の交付を受けた場合には、当該
登記法 ○゜○゜のトピック
条 皇室典範第十二条 の規定により皇族の身分を離れた者が離婚するときは、その者につき新戸籍を編製する。但し、その者の父母につき第一条第一項 皇族男子と婚姻したときは、その戸籍から除かれる。 第五条 第一条第一項、第三項又は第二条第三項の規定により新戸籍を編製される者は、十日以内に、届書
アンチアグネスチャン協会のトピック
の子どもの日」と定められている日)から施行するものとすること。(附則第一条第一項関係) 2 第二の二の1(自己
登記法 ○゜○゜のトピック
条及び第七条の場合を除き、当該金融機関又は会社の登記に記録して、これをする。 第二条 会社が会社経理応急措置法第一条第一項第一号 但書 記を抹消しなければならない。 第五条の六 会社経理応急措置法第一条第一項第二号 ロ及びハに掲げる会社で資本金(出資総額、株金