すべての検索結果:3件
検索条件:タイトルと本文+更新順
税務のイロハのトピック
中改正法律施行法の官報でするという規定はもともと中小団体法などで準用されていませんでしたよ。民法施行法の官報でするという規定も準用されていなかった。 なお判例では官報でするのが一番いいとしていますが。適切かつ充分。 日本政策公庫の抵当権設定の非課税として会社登記簿謄本 日がやばいのかな。 新保さんによると取締役選任拒否権つき種類株式は不可能という。だったら定款で直接選任しかできない。と定款に規定すれば可能になるよね。 厚生
登記法 ○゜○゜のトピック
中改正法律施行法の官報でするという規定はもともと中小団体法などで準用されていませんでしたよ。民法施行法の官報でするという規定も準用されていなかった。 なお判例では官報でするのが一番いいとしていますが。適切かつ充分。 日本政策公庫の抵当権設定の非課税として会社登記簿謄本 日がやばいのかな。 新保さんによると取締役選任拒否権つき種類株式は不可能という。だったら定款で直接選任しかできない。と定款に規定すれば可能になるよね。 厚生
登記法 ○゜○゜のトピック
した登記事項はありませんでした。 農村負債整理組合の組合原簿は,登記簿の一部ではなく登記簿の附属書類とされています。したがって,現在の農村負債整理組合の登記簿は,引き続き登記事項証明書又は登記簿謄本 100株、Bにも100株を割当てるのは、株主割当てではありませんよね。 。。。で、これが、種類株式