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司法書士試験勉強会のトピック
、解答の速報版は日記に載せてあります。 1 目的変更の登記は、定款変更を伴うので、決議要件として株主総会(種類株式
商事法務のトピック
条文によりますと、清算会社が清算人会で種類株式の内容等を決め て発行できるように見えるのですが。 清算会社が種類株式
司法書士試験 本気の勉強コミュのトピック
再びみなさんの力をお借りしたい。全て条文解釈の次元の話です。 ?種類株式発行会社の定義について これはとても原始的な質問です。種類株式 発行会社とは、現に種類株式を発行している会社のことを指すのでしょうか。それとも、現に発行していなくとも定款にその定めがあれば種類株式
司法書士試験 本気の勉強コミュのトピック
質問です。 拙い内容であれば申し訳ないです。 会社法第110条後半()書きに「株式会社が種類株式発行会社である場合を除く」とあ りますが、種類株式発行会社の場合は第107条第1項第3号に基づいて取得条項付き株式とすることはできないと捉えて構わないのでょうか。つまり種類株式
商事法務のトピック
の効果は新株予約権を発行してその権利行使期間・条件・受ける株式数を調整すれば出来そうですし、また(定款変更&証券取引所がOKすれば)転換権付き種類株式などでも可能かもしれませんが、この