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司法書士試験 本気の勉強コミュのトピック
法784条1項, 796条1項、468条1項) ただし、分割の対価の全部または一部が譲渡制限株式であり、分割会社が公開会社でありかつ種類株式発行会社 分割により差損が生じるような場合や、非公開会社(譲渡制限会社)が対価の一部又は全部として譲渡制限株式を交付する場合には、株主総会の決議を省略できません。(796条但
登記の勉強と情報のトピック
会設置会社, 種類株式発行会社か否かで,それぞれ規律が異なることとなります。 (2) 持分会社 ア 合名会社 イ 合資会社 ウ の種類は,次のように整理されます。 (1) 株式会社 株式会社は,公開会社と非公開会社(注4),大会社とそれ以外の会社(注5
司法書士試験勉強会のトピック
要件として株主総会の特別決議が必要である(会社法309条2項11号、466条)。なお、現に2種類以上の株式を発行している種類株式発行会社の場合で、ある て、×。 2.× 種類株式発行会社が公開会社である場合において、議決権制限株式の数が発行済株式の総数の2分の1を超えるに至ったときには、株式
司法書士試験勉強会のトピック
回です。(。→∀←。) 発行可能種類株式総数及び議決権制限株式の登記に関する出題です。 1. 種類株式発行会社が非公開会社 である場合においては、議決権制限株式の数が発行済株式の総数の2分の1を超えることができない。 2. 種類株式発行会社が公開会社である場合において、議決
司法書士試験勉強会のトピック
総会の特別決議により決定する。但し、種類株式発行会社にあっては、単元株式数を設定した種類の種類株主総会の特別決議も必要となる。 3 単元 株式数の廃止を決定した株式会社は、定款の変更の効力が生じた日以後遅滞なく定款の変更をした旨を公告すれば、株主(種類株式発行会社にあっては、単元