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登記法 ○゜○゜のトピック
承くださいまし。 さて。。。種類株式発行会社に移行する会社サンは、種類株式発行会社になるダケ。。。ってコトはほとんどないデス。 (でも、たまぁ〜には、ある んです。。。^_^;) 新設した種類の株式を発行するか、普通株式の一部の種類を変更するか。。。のどちらかなのですケド、ワタシが担当したケースは、ほとんどが「株式
税務のイロハのトピック
では株主総会で一切の議決権を有しない。」と定めて あった場合に、来年からは、種類株式発行会社ではなくなるのでしょうか。 実務についていると、こういう場面に、たま からは存続させる意味がなくなりますので、 非種類株式発行会社に戻すべきでしょう。 りそなホールディングスの定款をみると、第一回8種優先株式から第四回8種優 先株式までの4
登記法 ○゜○゜のトピック
では株主総会で一切の議決権を有しない。」と定めて あった場合に、来年からは、種類株式発行会社ではなくなるのでしょうか。 実務についていると、こういう場面に、たま からは存続させる意味がなくなりますので、 非種類株式発行会社に戻すべきでしょう。 りそなホールディングスの定款をみると、第一回8種優先株式から第四回8種優 先株式までの4
税務のイロハのトピック
会社の登記(1) いわゆる種類株式発行会社である標記の会社がいわゆる議決権種類株式を用いて上場した際には、社会 の関心を集めました。 議決権種類株式といってもA種類株式は、普通株式の10倍の議決権をあると端的に定めることはできず、単元
登記法 ○゜○゜のトピック
会社の登記(1) いわゆる種類株式発行会社である標記の会社がいわゆる議決権種類株式を用いて上場した際には、社会 の関心を集めました。 議決権種類株式といってもA種類株式は、普通株式の10倍の議決権をあると端的に定めることはできず、単元
税務のイロハのトピック
責任です。 さて、一昨日の続きのもう1つですが、一昨日は「普通株式と配当優先完全 無議決権株式の2種類を発行している種類株式発行会社 としています。 2014.10.15(水)【分割型も新設分割か】(金子登志雄) 日本司法書士連合会の掲示板に「普通株式と配当優先完全無議決権株式の2 種類を発行している種類株式発行会社
登記法 ○゜○゜のトピック
責任です。 さて、一昨日の続きのもう1つですが、一昨日は「普通株式と配当優先完全 無議決権株式の2種類を発行している種類株式発行会社 としています。 2014.10.15(水)【分割型も新設分割か】(金子登志雄) 日本司法書士連合会の掲示板に「普通株式と配当優先完全無議決権株式の2 種類を発行している種類株式発行会社
登記法 ○゜○゜のトピック
株式の単元株式数を10株とすることにより,B種類株式を有する経営陣が,上場後も90%の議決権を維持することとなるそうである。 このような種類株式発行会社 /DGXNASGD190AB_Z10C14A2TJ0000/ 3月26日に東証マザースに上場するサイバーダイン株式会社は,上場させる普通株式の単元株式数を100株,上場させないB種類
登記法 ○゜○゜のトピック
://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/ddaa20440db5b438c5df6df441b38b74 結局、理論的には、種類株式発行会社になるための定款変更と同時に普通株式 うんです。 理由はですね。。。 会社法322条第2項の定めは、そもそも、種類株式発行会社でないと設けることができません。したがって、その
登記法 ○゜○゜のトピック
も株主割当なのですが)、株式の種類ごとに考えれば良いということのようです。 つまり、種類株式発行会社における株主割当とは、「ある種類(例えば普通株式)の持 100株、Bにも100株を割当てるのは、株主割当てではありませんよね。 。。。で、これが、種類株式発行会社
登記の勉強と情報のトピック
の発行可能種類株式総数を変更するために株主総会の決議を要するということになります。 なお、種類株式発行会社においては、発行可能種類株式総数を増加する定款変更をする場合、ある 株式の分割と定款変更の議決機関 普通株式とA種株式を発行する公開会社において、普通株式を1対10の割
司法書士試験勉強会のトピック
要件として株主総会の特別決議が必要である(会社法309条2項11号、466条)。なお、現に2種類以上の株式を発行している種類株式発行会社の場合で、ある て、×。 2.× 種類株式発行会社が公開会社である場合において、議決権制限株式の数が発行済株式の総数の2分の1を超えるに至ったときには、株式