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税務のイロハのトピック
会社の登記(1) いわゆる種類株式発行会社である標記の会社がいわゆる議決権種類株式を用いて上場した際には、社会 商品取引法の優先適用を包括的に定めれば、ほとんどの問題は解決する。それを公開会社法構想というのではなかったか。」(いずれも上掲記事) 理想ですよね。法制として,難し
登記法 ○゜○゜のトピック
会社の登記(1) いわゆる種類株式発行会社である標記の会社がいわゆる議決権種類株式を用いて上場した際には、社会 商品取引法の優先適用を包括的に定めれば、ほとんどの問題は解決する。それを公開会社法構想というのではなかったか。」(いずれも上掲記事) 理想ですよね。法制として,難し
登記法 ○゜○゜のトピック
の割合 二 株式の併合がその効力を生ずる日(以下この款において「効力発生日」という。) 三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合 の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。 (効力の発生) 第182条 株主は、効力発生日に、その日の前日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、第180条第2項第3号の
登記法 ○゜○゜のトピック
3号の日後遅滞なく,かつ,同項第1 号の新株予約権についての第236条第1項第4号の期間の末日の2週間 前までに,株主(種類株式発行会社 第3 資金調達の場面における企業統治の在り方 1 支配株主の異動を伴う募集株式の発行等 (1) 公開会社
登記の勉強と情報のトピック
株式の発行可能種類株式総数を変更するために株主総会の決議を要するということになります。 なお、種類株式発行会社においては、発行可能種類株式総数を増加する定款変更をする場合、ある 株式の分割と定款変更の議決機関 普通株式とA種株式を発行する公開会社において、普通株式を1対10の割
FP試験一問一答の会!!!!のトピック
の株式と権利内容が異なる一部の株式を、種類株式と呼びます ◇権利の異なる2種類以上の株式が併存している会社を、種類株式発行会社といいます 覚え 逆の劣後株式があります ◇議決権制限株式 議決権が全くない株式や、一部についてだけ議決権がある株式をいいます。公開会社の場合、議決権制限株式の数が発行済株式総数の2
司法書士試験 本気の勉強コミュのトピック
法784条1項, 796条1項、468条1項) ただし、分割の対価の全部または一部が譲渡制限株式であり、分割会社が公開会社でありかつ種類株式発行会社 分割により差損が生じるような場合や、非公開会社(譲渡制限会社)が対価の一部又は全部として譲渡制限株式を交付する場合には、株主総会の決議を省略できません。(796条但
2009年司法書士絶対合格ゼミのトピック
「株式」から問題です。正誤問題です。 解答は、明日の夜に発表します。(その時にネタ元も発表します) 1)種類株式発行会社 以外の会社においては、株式無償割当てを行う場合に、取締役会の決議で、発行可能株式総数を増加させることができる。 2)公開会社
司法書士試験 本気の勉強コミュのトピック
→譲渡制限株式+議決権制限株式 こんな株式を発行する会社は公開会社でない株式会社で種類株式発行会社となるんでしょうか? わか
登記の勉強と情報のトピック
会設置会社, 種類株式発行会社か否かで,それぞれ規律が異なることとなります。 (2) 持分会社 ア 合名会社 イ 合資会社 ウ の種類は,次のように整理されます。 (1) 株式会社 株式会社は,公開会社と非公開会社(注4),大会社とそれ以外の会社(注5
司法書士試験勉強会のトピック
て、×。 2.× 種類株式発行会社が公開会社である場合において、議決権制限株式の数が発行済株式の総数の2分の1を超えるに至ったときには、株式 要件として株主総会の特別決議が必要である(会社法309条2項11号、466条)。なお、現に2種類以上の株式を発行している種類株式発行会社の場合で、ある
司法書士試験勉強会のトピック
回です。(。→∀←。) 発行可能種類株式総数及び議決権制限株式の登記に関する出題です。 1. 種類株式発行会社が非公開会社 である場合においては、議決権制限株式の数が発行済株式の総数の2分の1を超えることができない。 2. 種類株式発行会社が公開会社である場合において、議決
司法書士試験勉強会のトピック
総会の特別決議により決定する。但し、種類株式発行会社にあっては、単元株式数を設定した種類の種類株主総会の特別決議も必要となる。 3 単元 株式数の廃止を決定した株式会社は、定款の変更の効力が生じた日以後遅滞なく定款の変更をした旨を公告すれば、株主(種類株式発行会社にあっては、単元