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登記法 ○゜○゜のトピック
承くださいまし。 さて。。。種類株式発行会社に移行する会社サンは、種類株式発行会社になるダケ。。。ってコトはほとんどないデス。 (でも、たまぁ〜には、ある
税務のイロハのトピック
では株主総会で一切の議決権を有しない。」と定めて あった場合に、来年からは、種類株式発行会社ではなくなるのでしょうか。 実務についていると、こういう場面に、たま からは存続させる意味がなくなりますので、 非種類株式発行会社に戻すべきでしょう。 りそなホールディングスの定款をみると、第一回8種優先株式から第四回8種優 先株式までの4
登記法 ○゜○゜のトピック
では株主総会で一切の議決権を有しない。」と定めて あった場合に、来年からは、種類株式発行会社ではなくなるのでしょうか。 実務についていると、こういう場面に、たま からは存続させる意味がなくなりますので、 非種類株式発行会社に戻すべきでしょう。 りそなホールディングスの定款をみると、第一回8種優先株式から第四回8種優 先株式までの4
税務のイロハのトピック
会社の登記(1) いわゆる種類株式発行会社である標記の会社がいわゆる議決権種類株式を用いて上場した際には、社会
登記法 ○゜○゜のトピック
会社の登記(1) いわゆる種類株式発行会社である標記の会社がいわゆる議決権種類株式を用いて上場した際には、社会
税務のイロハのトピック
程度抽象的に書くか具体的に書くか などの話です。 さて、種類株式発行会社では、種類株主総会につき、会社法322条2項 (「種類
登記法 ○゜○゜のトピック
程度抽象的に書くか具体的に書くか などの話です。 さて、種類株式発行会社では、種類株主総会につき、会社法322条2項 (「種類
税務のイロハのトピック
(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(以下この款において「株式 責任です。 さて、一昨日の続きのもう1つですが、一昨日は「普通株式と配当優先完全 無議決権株式の2種類を発行している種類株式発行会社
登記法 ○゜○゜のトピック
(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(以下この款において「株式 責任です。 さて、一昨日の続きのもう1つですが、一昨日は「普通株式と配当優先完全 無議決権株式の2種類を発行している種類株式発行会社
登記法 ○゜○゜のトピック
株式の単元株式数を10株とすることにより,B種類株式を有する経営陣が,上場後も90%の議決権を維持することとなるそうである。 このような種類株式発行会社
登記法 ○゜○゜のトピック
の割合 二 株式の併合がその効力を生ずる日(以下この款において「効力発生日」という。) 三 株式会社が種類株式発行会社である場合には、併合 の併合をすることを必要とする理由を説明しなければならない。 (効力の発生) 第182条 株主は、効力発生日に、その日の前日に有する株式(種類株式発行会社にあっては、第180条第2項第3号の
登記法 ○゜○゜のトピック
税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額) 4 一株当たりの分配額(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式一株当たりの分配額) ※ 4
税務のイロハのトピック
税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額) 4 一株当たりの分配額(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式一株当たりの分配額) ※ 4
登記法 ○゜○゜のトピック
会社には限られませんが、事実上はそうなると思います。)で、かつ、種類株式発行会社のための規定なので、関係のある会社は限られているってことでしょう。。。 で 、あくまでも、種類株式発行会社が端株を解消するために設けられた特例のようです。 一応、サラッとまとめますと、こんな感じ。 「種類株式発行会社
登記法 ○゜○゜のトピック
会社には限られませんが、事実上はそうなると思います。)で、かつ、種類株式発行会社のための規定なので、関係のある会社は限られているってことでしょう。。。 で 、あくまでも、種類株式発行会社が端株を解消するために設けられた特例のようです。 一応、サラッとまとめますと、こんな感じ。 「種類株式発行会社
登記法 ○゜○゜のトピック
〜これこれ、これだ〜っ! 整備法 第八十八条(種類株式発行会社における端株の単元未満株式への移行) 旧株式会社(一株 う。)の割当てをし、その端株の全部を株式とすることができる。(以下略) 種類株式発行会社においては、例外的に株式および端株の無償割当て(正し
登記法 ○゜○゜のトピック
うんです。 理由はですね。。。 会社法322条第2項の定めは、そもそも、種類株式発行会社でないと設けることができません。したがって、その ://blog.goo.ne.jp/chararineko/e/ddaa20440db5b438c5df6df441b38b74 結局、理論的には、種類株式発行会社
登記法 ○゜○゜のトピック
100株、Bにも100株を割当てるのは、株主割当てではありませんよね。 。。。で、これが、種類株式発行会社 事項のほか、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 株主に対し、次条第二項の申込みをすることにより当該株式会社の募集株式(種類株式発行会社
登記法 ○゜○゜のトピック
3号の日後遅滞なく,かつ,同項第1 号の新株予約権についての第236条第1項第4号の期間の末日の2週間 前までに,株主(種類株式発行会社
登記法 ○゜○゜のトピック
残余財産の額(支払税額がある場合には、その税額及び当該税額を控除した後の財産の額) 四 一株当たりの分配額(種類株式発行会社
登記法 ○゜○゜のトピック
税額及び当該税額を控除した後の財産の額) 四 一株当たりの分配額(種類株式発行会社にあっては、各種類の株式一株当たりの分配額) 2 前項第四号に掲げる事項については、次に
登記法 ○゜○゜のトピック
付するときは、当該株式等についての次に掲げる事項 イ 当該株式等が組織変更株式交換完全親会社の株式であるときは、当該株式の数(種類株式発行会社 変更株式移転設立完全親会社が組織変更株式移転に際して組織変更をする相互会社の社員(第九十二条の規定により発行する株式の引受人を含む。以下この条において同じ。)に対して交付する当該組織変更株式移転設立完全親会社の株式の数(種類株式発行会社
司法書士絶対受かるぞ会のトピック
H20年午前29問目(ウ) 種類株式発行会社において縁故者に対してのみ募集株式の発行を行う場合には、種類
登記の勉強と情報のトピック
株式の発行可能種類株式総数を変更するために株主総会の決議を要するということになります。 なお、種類株式発行会社においては、発行可能種類株式総数を増加する定款変更をする場合、ある
FP試験一問一答の会!!!!のトピック
の株式と権利内容が異なる一部の株式を、種類株式と呼びます ◇権利の異なる2種類以上の株式が併存している会社を、種類株式発行会社といいます 覚え
司法書士試験 本気の勉強コミュのトピック
意味が分からないという単純な質問ですが、よろしくお願いします。 会社法227条 その株式(種類株式発行会社にあっては、全部
司法書士試験 本気の勉強コミュのトピック
法784条1項, 796条1項、468条1項) ただし、分割の対価の全部または一部が譲渡制限株式であり、分割会社が公開会社でありかつ種類株式発行会社
司法書士試験 本気の勉強コミュのトピック
請求権付株式又は取得条項付株式を取得するのと引換えに当該株式の株主に対して交付する財産を、当該株式会社の他の株式(種類株式発行会社に限る)、社債、新株予約権、新株予約権付社債、当該 株式会社の株式等以外の財産とすることができる。 問題に「種類株式発行会社である」と限定がされていないのでこの問題は「誤り」ではなくて「正しい」ではないのでしょうか? もしお分かりの方がいらっしゃればご教授お願いします。
2009年司法書士絶対合格ゼミのトピック
こんばんはm(_._)m三日サボりましたが再開します。正誤は? 種類株式発行会社においては、株主
2009年司法書士絶対合格ゼミのトピック
こんばんはm(_._)m 演習講座で危うかった肢です、正誤判定お願いします。 種類株式発行会社以外の株式会社について、裁判
2009年司法書士絶対合格ゼミのトピック
おはようございますm(_._)m今日もシンプルに正誤問題です。 募集設立により種類株式発行会社でない株式会社を設立する場合において、創立
2009年司法書士絶対合格ゼミのトピック
「株式」から問題です。正誤問題です。 解答は、明日の夜に発表します。(その時にネタ元も発表します) 1)種類株式発行会社
司法書士試験 本気の勉強コミュのトピック
ば取締役の時、 「取締役Aは年月日資格喪失」 「取締役Aは年月日死亡」 どちらの記載例が正しいのでしょうか? 2、種類株式発行会社で、A種類
司法書士試験 本気の勉強コミュのトピック
→譲渡制限株式+議決権制限株式 こんな株式を発行する会社は公開会社でない株式会社で種類株式発行会社となるんでしょうか? わか
登記の勉強と情報のトピック
会設置会社, 種類株式発行会社か否かで,それぞれ規律が異なることとなります。 (2) 持分会社 ア 合名会社 イ 合資会社 ウ
法律外部記憶装置!!のトピック
□ 種類株式発行会社は,ある種類の株式についてのみ株券発行会社の定めを設定して,その旨の登記を申請することができる。 □ 株券 発行会社の定めの廃止の登記の申請書には,株券提供公告をしたことを証する書面を添付しなければならない。 □ 種類株式発行会社は,ある
登記の勉強と情報のトピック
ぞれ以下のとおりの事項の定めとみなすとし,定款にこれらの規定があるとみなされた特例有限会社は,施行日から6月以内に,発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては,発行
Wセミナー竹下クラスゼミのトピック
種類株式発行会社の決議について、間違えやすい点を問い形式でまとめてみました。 ご参考にどうぞ。 (問い) 下記
司法書士試験勉強会のトピック
分かる方がいたら、ご教授願います。 種類株式発行会社において、ある種類の株式に譲渡制限を付す場合は、株主総会の特別決議+当該
司法書士試験勉強会のトピック
要件として株主総会の特別決議が必要である(会社法309条2項11号、466条)。なお、現に2種類以上の株式を発行している種類株式発行会社の場合で、ある て、×。 2.× 種類株式発行会社が公開会社である場合において、議決権制限株式の数が発行済株式の総数の2分の1を超えるに至ったときには、株式
司法書士試験勉強会のトピック
回です。(。→∀←。) 発行可能種類株式総数及び議決権制限株式の登記に関する出題です。 1. 種類株式発行会社 が非公開会社である場合においては、議決権制限株式の数が発行済株式の総数の2分の1を超えることができない。 2. 種類株式発行会社が公開会社である場合において、議決