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登記法 ○゜○゜のトピック
選解任権付種類株式というモノは、必ず、種類株主総会で取締役や監査役を選任しなければならない、という特殊な株式でございます。 「普通の株主総会の決議」をすっとばし、種類株主総会 はあくまでも「普通の株主総会」における決議なんですよね〜。。。。種類株主総会の決議ではありません。 ですので、議決権が制限されていたとしても、「普通
税務のイロハのトピック
選解任権付種類株式というモノは、必ず、種類株主総会で取締役や監査役を選任しなければならない、という特殊な株式でございます。 「普通の株主総会の決議」をすっとばし、種類株主総会 はあくまでも「普通の株主総会」における決議なんですよね〜。。。。種類株主総会の決議ではありません。 ですので、議決権が制限されていたとしても、「普通
登記法 ○゜○゜のトピック
平等に分配したらD種に不利な 場合に、仮にD種の種類株主総会が必要で、そこで否決されたら、受領株式の 分配だけが否定されるのか、吸収 分割では分割の対価を会社が受領し、株主に直接割り当てるので はないため、種類株主総会が開催されることは現実にはないと思っていますが (拒否
税務のイロハのトピック
平等に分配したらD種に不利な 場合に、仮にD種の種類株主総会が必要で、そこで否決されたら、受領株式の 分配だけが否定されるのか、吸収 分割では分割の対価を会社が受領し、株主に直接割り当てるので はないため、種類株主総会が開催されることは現実にはないと思っていますが (拒否
税務のイロハのトピック
乱ありそうな改正です。 【改正案の要旨】 株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には,申請書に,総株
登記法 ○゜○゜のトピック
乱ありそうな改正です。 【改正案の要旨】 株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には,申請書に,総株
税務のイロハのトピック
=300080144&Mode=0 「登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には,申請書に,総株
登記法 ○゜○゜のトピック
=300080144&Mode=0 「登記すべき事項につき株主総会又は種類株主総会の決議を要する場合には,申請書に,総株
税務のイロハのトピック
きねっとではアクロバットでディーシー不適用。 取締役会の決議・執行役の決定についてのみ種類株主総会の決議をも必要とすることを定めることができるだけなので取締役会不設置会
登記法 ○゜○゜のトピック
きねっとではアクロバットでディーシー不適用。 取締役会の決議・執行役の決定についてのみ種類株主総会の決議をも必要とすることを定めることができるだけなので取締役会不設置会
税務のイロハのトピック
項に定めるもののほか、施行日前に招集の手続が開始された株主総会又は種類株主総会に係る株主総会参考書類の記載については、なお従前の例による。 6〜8 【略
登記法 ○゜○゜のトピック
項に定めるもののほか、施行日前に招集の手続が開始された株主総会又は種類株主総会に係る株主総会参考書類の記載については、なお従前の例による。 6〜8 【略
税務のイロハのトピック
程度抽象的に書くか具体的に書くか などの話です。 さて、種類株式発行会社では、種類株主総会につき、会社法322条2項 (「種類株主総会 に別段の定 めがある場合を除き、会社法第322条第1項に定める種類株主総会の決議 を要しない」としていましたが、「別段の定め」とは
登記法 ○゜○゜のトピック
程度抽象的に書くか具体的に書くか などの話です。 さて、種類株式発行会社では、種類株主総会につき、会社法322条2項 (「種類株主総会 に別段の定 めがある場合を除き、会社法第322条第1項に定める種類株主総会の決議 を要しない」としていましたが、「別段の定め」とは
税務のイロハのトピック
内部で持分比率が下がるという不利益がありますから、会社法199条4 項の種類株主総会が必要です。 このように他種類との関係での不利益と同種類の枠内での不利益の2種類が 会社
登記法 ○゜○゜のトピック
内部で持分比率が下がるという不利益がありますから、会社法199条4 項の種類株主総会が必要です。 このように他種類との関係での不利益と同種類の枠内での不利益の2種類が 会社
税務のイロハのトピック
を発行している種類株式発行会社が分社型新設分割で子 会社を設立した場合には種類株主総会が不要のはずだ」と説明しましたが、こ の無議決権株主は、この を発行している種類株式発行会社が通常の分社型新設分割で子会社を設立 した場合に種類株主総会が必要か」という質問が掲載されていました。 会社法322条の問題ですが、質問
登記法 ○゜○゜のトピック
を発行している種類株式発行会社が分社型新設分割で子 会社を設立した場合には種類株主総会が不要のはずだ」と説明しましたが、こ の無議決権株主は、この を発行している種類株式発行会社が通常の分社型新設分割で子会社を設立 した場合に種類株主総会が必要か」という質問が掲載されていました。 会社法322条の問題ですが、質問
税務のイロハのトピック
時株主総会では議決権につき基準日を定めていたことにならないが、 それでよいのか。 いずれにしろ、この地裁の事案は種類株主総会の基準日につき公告もせず、 定款
登記法 ○゜○゜のトピック
時株主総会では議決権につき基準日を定めていたことにならないが、 それでよいのか。 いずれにしろ、この地裁の事案は種類株主総会の基準日につき公告もせず、 定款
税務のイロハのトピック
無視して申請したものでした。 2.株主総会と普通株主の種類株主総会を共催した場合は議事録を分けねばな らないという回答も1日天下もなかったようです。それ
登記法 ○゜○゜のトピック
無視して申請したものでした。 2.株主総会と普通株主の種類株主総会を共催した場合は議事録を分けねばな らないという回答も1日天下もなかったようです。それ
税務のイロハのトピック
の定めに基づく株主総会………根拠は295条2項、29条 これだけでしょうか。 4.定款の定めに基づく種類株主総会………商登規則61条4項1号参
登記法 ○゜○゜のトピック
の定めに基づく株主総会………根拠は295条2項、29条 これだけでしょうか。 4.定款の定めに基づく種類株主総会………商登規則61条4項1号参
登記法 ○゜○゜のトピック
)。 cf. 商業登記法 (添付書面の通則) 第46条 【略】 2 登記すべき事項につき株主総会若しくは種類株主総会、取締
登記法 ○゜○゜のトピック
分割や定款変更がある種類の株式に損害を与えるおそれがある場合は、当該種類の種類株主総会決議が必要。 「種類株式発行会社が端数等無償割当てをする場合」 ・端数等無償割当てをするには、株主 項各号に定める定款変更は、種類株主総会の決議は不要。(←整備法第88条第5項) ↑ え〜。。。いかがでしょうか? 種類
登記法 ○゜○゜のトピック
分割や定款変更がある種類の株式に損害を与えるおそれがある場合は、当該種類の種類株主総会決議が必要。 「種類株式発行会社が端数等無償割当てをする場合」 ・端数等無償割当てをするには、株主 項各号に定める定款変更は、種類株主総会の決議は不要。(←整備法第88条第5項) ↑ え〜。。。いかがでしょうか? 種類
登記法 ○゜○゜のトピック
をいただいていない法務局の方とは、ちょっとお電話でもオハナシしましてね。。。 「会社法第322条第4項の適用場面は、種類株式発行後なのでは?だったら、種類を追加する定款変更とともに種類株主総会 株式発行会社になるための定款変更と同時に普通株式に全部取得条項を付すことはできるけれども、その際、会社法第111条第2項の種類株主総会の決議は必須。。。ということになりそうです。 (書いた当時は、どう
登記法 ○゜○゜のトピック
。。。というワケで、まず、「株主割当とは?」という前提のオハナシでした。 そして、322条の種類株主総会です。 「ある 株主サンの配当が減る可能性がありますよね。だったら、普通株主サンに損害を与えるおそれがあると考えられますから、普通株式にかかる種類株主総会の決議が必要になる。。。とい
登記法 ○゜○゜のトピック
とを認めることができるものとする。 (注) 種類株主総会における議決権の行使についても,上記と同様の差止請求を認 めるものとする。 第2 株主
登記法 ○゜○゜のトピック
会社が?の承認をする場合において,ある種類の株式の種類株主 に損害を及ぼすおそれがあるときは,?の承認は,当該種類の株式の種 類株主を構成員とする種類株主総会
実務家からみた司法試験のトピック
単位に関する会社の自治 第二款 株式の種類等 一 前説 二 種類株式 三 全株式譲渡制限会社における「属人的定め」 四 種類株主総会──種類 の構成と権限分配 一 総説 二 機関構成の沿革 第二節 株主総会と種類株主総会 第一款 権限 一 株主総会の権限 二 種類株主総会の権限 第二
登記の勉強と情報のトピック
種類株主総会決議を要しないとする定款の定め 当社では、A種株式(配当優先株)を発行するための定款変更をし、これを第三者X
登記法 ○゜○゜のトピック
定は組織変更株式交換を伴う組織変更をする相互会社について、同法第三百九条第二項 (各号を除く。)(株主総会の決議)、第三百二十四条第二項(各号を除く。)(種類株主総会の決議)及び を除く。)及び第三項(第三号に係る部分に限る。)(株主総会の決議)、第三百二十四条第二項(各号を除く。)及び第三項(第二号に係る部分に限る。)(種類株主総会
司法書士絶対受かるぞ会のトピック
H20年午前29問目(ウ) 種類株式発行会社において縁故者に対してのみ募集株式の発行を行う場合には、種類株主総会
登記の勉強と情報のトピック
株式の発行可能種類株式総数を変更するために株主総会の決議を要するということになります。 なお、種類株式発行会社においては、発行可能種類株式総数を増加する定款変更をする場合、ある種類の株主に損害を及ぼすおそれがあるときの種類株主総会
司法書士試験 本気の勉強コミュのトピック
種類株式では取締役を選任出来ない。監査役を1名まで選任できる。 以上のケースでA種類株主総会で選任された取締役(丙野三郎)が辞任。 B
登記法 ○゜○゜のトピック
されません もしかして、会社が別に抹消申請するのか 本店移転無効かあ・・ (株主総会の決議の不存在等の登記) 第六十六条 株主総会又は種類株主総会
登記法 ○゜○゜のトピック
登記規則で相互会社に準用する場合を含む)の意味について 取締役会決議不存在・無効・取消という意味ならば、嘱託規定がありませんので削らなければなりません。 種類株主総会
登記法 ○゜○゜のトピック
という意味であれば、訴訟は可能ですが嘱託規定がありませんので削る。 種類株主総会決議をも必要な場合という意味であれば、種類
登記法 ○゜○゜のトピック
は可能ですが嘱託規定がありませんので削る。 種類株主総会決議をも必要な場合という意味であれば、種類総代会がありませんので法人登記規則で準用すべきではない。 判決による解任は、訴訟
司法書士試験 本気の勉強コミュのトピック
限りではない ?株式会社が公開会社である場合 ?当該相続人その他の一般承継人が株主総会又は種類株主総会において、当該
2009年司法書士絶対合格ゼミのトピック
総会で議決権行使について制限のある株式を発行できるが、種類株主総会で議決権行使について制限のある株式を発行することはできない。
司法書士試験 本気の勉強コミュのトピック
.B種類株主総会で、A種類株式について単元株式数を廃止する 「定款変更決議」をする。 →この「定款変更決議」って
司法書士試験 本気の勉強コミュのトピック
株式が譲渡制限株式である場合、その決定は当該種類株主総会の特別決議か、それとも取締役会決議か。(定款に別段の定めはないとする)
2009年司法書士絶対合格ゼミのトピック
に株式の割当を受ける権利を与える方法により募集株式の発行をする場合には、その種類が譲渡制限株式であっても当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない。
Wセミナー竹下クラスゼミのトピック
続いては、種類株主総会決議の総合問題とでもいいましょうか☆ 通達にはこの辺がきれーーぃにまとめられているので、とっ う部分です。 こういう問題がでれば他の受験生と差を広げられるから(笑) ってここで公開したらみんな知ってしまうかw 株式会社においてそれぞれ以下の行為をする場合に種類株主総会
司法書士試験 本気の勉強コミュのトピック
株式とB種類株式を発行していると仮定します。そして、A種類株式の内容を変更するとします。この場合、B種類株式の種類株主総会
Wセミナー竹下クラスゼミのトピック
え置けばよく、支店に備えおく必要はない。 ウ)種類株主総会は、一定の時期に召集しなければならない。 エ)監査