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KK 新司法総括のトピック
から考えてもそのような場合に救済する必要がない。 ・限定承認の場合には資産処分の譲渡所得は発生する ・譲渡所得が大ヤマ ・56条の「生計を一にする」は不確定概念。 ・不法 て信義則の問題もあると原告は主張したが、はねられた。 ※要は個人所有だった平和株保有会社を作って、そこにキャッシュ貸して、株式を買い受けさせた。個人相続税対策。また、有価
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