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登記法 ○゜○゜のトピック
更等の方向性について 先般、遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった 部分については、所得 除して計算します。 (参考)保険年金の課税・非課税部分の振り分け (計算例)支払期間10 年の確定年金を相続した方の支払年数5年目の所得金額の計 算(年100
税務のイロハのトピック
更等の方向性について 先般、遺族の方が年金として受給する生命保険金のうち、相続税の課税対象となった 部分については、所得 除して計算します。 (参考)保険年金の課税・非課税部分の振り分け (計算例)支払期間10 年の確定年金を相続した方の支払年数5年目の所得金額の計 算(年100