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することです。 青色申告をすると専従者給与が認められたり、 青色申告特別控除額(最高65万円)があるなど 税金 事業の開業届出書 ?給料支払い事務所の届出書(従業員がいる場合) ?青色申告承認申請書(青色申告をする場合) 青色申告
確定申告とマル秘節税方法のトピック
年が明けて2015年となりました。 新しい年を迎えると「確定申告」を意識される方も多いと思います。 「白色申告」と「青色申告」とい う2つのタイプの税法上の優遇制度があります。 とくに「青色申告」については「最大で65万円の所得控除が受けられる」とい
わかりやすい確定申告のトピック
年が明けて2015年となりました。 新しい年を迎えると「確定申告」を意識される方も多いと思います。 「白色申告」と「青色申告」とい う2つのタイプの税法上の優遇制度があります。 とくに「青色申告」については「最大で65万円の所得控除が受けられる」とい
わかりやすい確定申告のトピック
なのか、白色申告なのかが分かりません。また、この2つの違いも良く分かってなくて、青色申告は控除があるのは分かったのですが、税務署に先に書類を提出しておかないと青色申告 パートナーが職人をしており、今年から1人親方扱いで働く事になりました。今年から、確定申告を自分でするのですが…。この場合は、青色申告
香港deフリマのトピック
万特別控除完全対応・白色申告にも対応。導入・仕訳入力も初心者向けの機能を多数搭載しているので、簿記に詳しくなくても安心。また 青色申告ソフト 新品未開封
反改憲!【条約より憲法が上】のトピック
やく法人税納付を再開することになったのは、日本の少ない税収を考えると明るい話題といえるかもしれない。 また、欠損金の繰越控除制度は「青色申告書を提出する企業なら、どこ %の控除が受けられたからだ。 1950年に欠損金の繰越控除制度は導入された。 赤字が生じた場合、その欠損金を翌年以降に繰り越して、事業
税務のイロハのトピック
人の事業所得の金額等を類似同業者の平均水道光熱費率を用いて推計する方法に合理性があるとした事例(平成21年分以後の所得税の青色申告の承認の取消処分、平成22年分及び平成23年分の所得税の各更正処分並びに平19.1.1〜平20.12.31 事例 第二次納税義務の納付告知処分の「受けた利益の限度」の額は、譲り受けた財産等の価額から無償譲渡等の処分と直接対価性のある支出又は負担を控除
登記法 ○゜○゜のトピック
人の事業所得の金額等を類似同業者の平均水道光熱費率を用いて推計する方法に合理性があるとした事例(平成21年分以後の所得税の青色申告の承認の取消処分、平成22年分及び平成23年分の所得税の各更正処分並びに平19.1.1〜平20.12.31 事例 第二次納税義務の納付告知処分の「受けた利益の限度」の額は、譲り受けた財産等の価額から無償譲渡等の処分と直接対価性のある支出又は負担を控除
確定申告のトピック
年が明けて2015年となりました。 新しい年を迎えると「確定申告」を意識される方も多いと思います。 「白色申告」と「青色申告」とい う2つのタイプの税法上の優遇制度があります。 とくに「青色申告」については「最大で65万円の所得控除が受けられる」とい
税務のイロハのトピック
事例 請求人の事業所得の金額等を類似同業者の平均売上原価率を用いて推計する方法には合理性があるとした事例(平成21年分以後の所得税の青色申告 借人が旧賃借人の敷金を承継することを賃貸人が承諾した等の特段の事情がある場合、敷金返還請求権は新賃借人に承継され、新賃借人が目的物を明け渡した時に、新賃借人に対する被担保債権を控除した残額について発生するところ、原処
登記法 ○゜○゜のトピック
事例 請求人の事業所得の金額等を類似同業者の平均売上原価率を用いて推計する方法には合理性があるとした事例(平成21年分以後の所得税の青色申告 借人が旧賃借人の敷金を承継することを賃貸人が承諾した等の特段の事情がある場合、敷金返還請求権は新賃借人に承継され、新賃借人が目的物を明け渡した時に、新賃借人に対する被担保債権を控除した残額について発生するところ、原処
税務のイロハのトピック
人の事業所得の金額等を類似同業者の平均売上原価率を用いて推計する方法には合理性があるとした事例(平成21年分以後の所得税の青色申告の承認の取消処分、平成21年分〜平成23年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平 返還請求権は新賃借人に承継され、新賃借人が目的物を明け渡した時に、新賃借人に対する被担保債権を控除した残額について発生するところ、原処
登記法 ○゜○゜のトピック
人の事業所得の金額等を類似同業者の平均売上原価率を用いて推計する方法には合理性があるとした事例(平成21年分以後の所得税の青色申告の承認の取消処分、平成21年分〜平成23年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平 返還請求権は新賃借人に承継され、新賃借人が目的物を明け渡した時に、新賃借人に対する被担保債権を控除した残額について発生するところ、原処
神奈川【市民と野党と労組】連帯のトピック
家族従業員が果たす社会的役割を思慮するどころか、その権利を踏みにじってきたのが、所得税法第56条です。青色申告なら家族従業員の給与の経費を認める、といいますが、実際 におこなわれた人間の労働について、当局が申告形式をもって、認めるとか認めないとか決めるのはおかしなことです。 さらに2014年1月から、年所得300万円以下の白色申告
税務のイロハのトピック
21年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却) 平成25年11月27日裁決 (青色申告 承認の取消し) ▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例 青色申告に係る帳簿書類の提示を求めたというためには、総勘
登記法 ○゜○゜のトピック
21年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却) 平成25年11月27日裁決 (青色申告 承認の取消し) ▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例 青色申告に係る帳簿書類の提示を求めたというためには、総勘
税務のイロハのトピック
21年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却) 平成25年11月27日裁決 (青色申告 承認の取消し) ▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例 青色申告に係る帳簿書類の提示を求めたというためには、総勘
登記法 ○゜○゜のトピック
21年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却) 平成25年11月27日裁決 (青色申告 承認の取消し) ▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例 青色申告に係る帳簿書類の提示を求めたというためには、総勘
税務のイロハのトピック
プに戻る 法人税法関係 (青色申告承認の取消し(不実記載)) ▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例 請求 人が取引先に対し内容虚偽の請求書を作成させた事実を推認することはできないとした事例(平21.6.1〜平22.5.31の事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分・取消し) 平成25年6月13日裁決 トッ
登記法 ○゜○゜のトピック
プに戻る 法人税法関係 (青色申告承認の取消し(不実記載)) ▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例 請求 人が取引先に対し内容虚偽の請求書を作成させた事実を推認することはできないとした事例(平21.6.1〜平22.5.31の事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分・取消し) 平成25年6月13日裁決 トッ
をすると専従者給与が認められたり、 青色申告特別控除額(最高65万円)があるなど 税金が安くなります。 詳しくは、次回お知らせします。 【店舗 支払い事務所の届出書(従業員がいる場合) ?青色申告承認申請書(青色申告をする場合) 青色申告とは・・・ 簡単
スポーツクラブで働いてる人のイベント
2013年10月06日(18:00〜20:00)
神奈川県(横浜郵船ビル)
の帳簿作成義務化に向けての対策ですが、青色申告納税者にも大変心強いお話をして下さいます。(あの必殺の控除の話とか・・)しかも通常4千円 いよいよ今度の日曜に迫りましたフィットネス指導者のための確定申告対策セミナー。 メインテーマは白色申告
エアロビクス インストラクターのトピック
の帳簿作成義務化に向けての対策ですが、青色申告納税者にも大変心強いお話をして下さいます。(あの必殺の控除の話とか・・)しかも通常4千円 いよいよ今度の日曜に迫りましたフィットネス指導者のための確定申告対策セミナー。 メインテーマは白色申告
登記法 ○゜○゜のトピック
日裁決 (青色申告承認取消通知書の理由付記) ▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例 青色申告 の承認の取消処分に係る通知書に記載された理由からは、いかなる事実が取消事由に該当するのか了知し得るものとはいえないから、理由付記に不備があるとした事例(平19.7.1〜平20.6.30の事業年度以後の法人税の青色申告
税務のイロハのトピック
日裁決 (青色申告承認取消通知書の理由付記) ▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例 青色申告 の承認の取消処分に係る通知書に記載された理由からは、いかなる事実が取消事由に該当するのか了知し得るものとはいえないから、理由付記に不備があるとした事例(平19.7.1〜平20.6.30の事業年度以後の法人税の青色申告
税務のイロハのトピック
人が代表者に代わって送金した金員につき代表者に対してその返済を免除した事実は認められないとした事例(平19.4.1〜平20.3.31の事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分、平19.4.1〜平22.3.31の各 24年10月16日裁決 (住宅借入金等特別控除) ▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例 「居住用家屋」を2以上有する場合には、「主た
登記法 ○゜○゜のトピック
人が代表者に代わって送金した金員につき代表者に対してその返済を免除した事実は認められないとした事例(平19.4.1〜平20.3.31の事業年度以後の法人税の青色申告の承認の取消処分、平19.4.1〜平22.3.31の各 24年10月16日裁決 (住宅借入金等特別控除) ▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例 「居住用家屋」を2以上有する場合には、「主た
登記法 ○゜○゜のトピック
分離課税を選択した上場株式等の配当に係る配当所得がある場合(PDF/1,041KB) 併せて第四表(損失申告用)も使用する場合 青色申告の純損失の繰越控除を受ける場合(1)(PDF/1,315KB ) 青色申告の純損失の繰越控除を受ける場合(2)(PDF/1,366KB) 被災事業用資産の損失の繰越控除を受ける場合(PDF/1,433KB
税務のイロハのトピック
分離課税を選択した上場株式等の配当に係る配当所得がある場合(PDF/1,041KB) 併せて第四表(損失申告用)も使用する場合 青色申告の純損失の繰越控除を受ける場合(1)(PDF/1,315KB ) 青色申告の純損失の繰越控除を受ける場合(2)(PDF/1,366KB) 被災事業用資産の損失の繰越控除を受ける場合(PDF/1,433KB
税務のイロハのトピック
日裁決 (青色申告の承認の取消し) ▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例 レコーダーを作動させることに固執し帳簿書類を提示しなかったことは青色申告 の承認の取消事由に該当するとした事例(平成19年分以後の所得税の青色申告の承認の取消処分、平成19年分〜平成21年分
登記法 ○゜○゜のトピック
日裁決 (青色申告の承認の取消し) ▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例 レコーダーを作動させることに固執し帳簿書類を提示しなかったことは青色申告 の承認の取消事由に該当するとした事例(平成19年分以後の所得税の青色申告の承認の取消処分、平成19年分〜平成21年分
税理士・公認会計士のトピック
この場合、青色申告特別控除額65万円は 二人それぞれが受けられのでしょうか? つまりAさん65万控除と、Bさん65万控除。 税務 質問です。 所得税の確定申告なんですが、 ・不動産貸付業(AさんとBさんの共有名義のアパート) ・部屋は20室 ・青色申告
税務のイロハのトピック
員への給与に係る支払債務は実際に確定し、請求人においてその支給事務が行われたのであるから、当該役員給与は架空のものとは認められないとした事例(平17.6.1〜平18.5.31の事業年度以後の法人税の青色申告 の時効取得に係る一時所得の金額の計算上、弁護士費用等は、総収入金額から控除することができないとした事例(平成21年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却
登記法 ○゜○゜のトピック
員への給与に係る支払債務は実際に確定し、請求人においてその支給事務が行われたのであるから、当該役員給与は架空のものとは認められないとした事例(平17.6.1〜平18.5.31の事業年度以後の法人税の青色申告 の時効取得に係る一時所得の金額の計算上、弁護士費用等は、総収入金額から控除することができないとした事例(平成21年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・棄却
実務家からみた司法試験のトピック
正樹 104 青色申告に対する更正の理由附記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 深澤 龍一郎 105 帳簿不提示と青色申告承認取消処分 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 平川
実務家からみた司法試験のトピック
余裕枠りそな銀行事件 (最高裁平成17年12月19日判決・民集59巻10号2964頁) 10 租税法における信義則 【21】 酒類販売業者青色申告 売買事件 (東京高裁平成11年6月21日判決・高裁民集52巻1号26頁) 9 租税回避の否認(2)−濫用論ないし限定解釈 【20】 外国税額控除
関西20代で起業、事業しよう☆のトピック
することです。 青色申告をすると専従者給与が認められたり、 青色申告特別控除額(最高65万円)があるなど 税金 事業の開業届出書 ?給料支払い事務所の届出書(従業員がいる場合) ?青色申告承認申請書(青色申告をする場合) 青色申告
実務家からみた司法試験のトピック
環境の整備 第2節 申告納税方式 第1款 納税申告 1 総説 2 納税申告の種類 3 青色申告 4 連結申告の承認の取消 第2款 更正 税額控除 第4項 公益法人等関係税制 第5項 グループ法人税制(1)──完全支配関係法人税制 1 総説 2 完全
登記法 ○゜○゜のトピック
取消し) 平成23年5月31日裁決 純損失の繰越控除 ▼ 裁決事例要旨 ▼ 裁決事例 請求人の青色申告書は、その 舗の水道光熱費を基礎として同業者比率法により各店舗ごとの所得金額を算定しているが、各店舗の水道光熱費の合計金額を基礎とする推計方法がより合理的であるとした事例(平成18年分以後の所得税の青色申告の承認の取消処分、平成18年分
税務のイロハのトピック
取消し) 平成23年5月31日裁決 純損失の繰越控除 ▼ 裁決事例要旨 ▼ 裁決事例 請求人の青色申告書は、その 舗の水道光熱費を基礎として同業者比率法により各店舗ごとの所得金額を算定しているが、各店舗の水道光熱費の合計金額を基礎とする推計方法がより合理的であるとした事例(平成18年分以後の所得税の青色申告の承認の取消処分、平成18年分
経理ひとりのトピック
の特例 (注) 青色申告者の事業専従者として給与の支払を受ける人又は白色申告者の事業専従者である人は、控除 ような特別の取扱いが認められています。 (1) 青色申告者の場合 一定の要件の下に実際に支払った給与の額を必要経費とする青色事業専従者給与の特例 (2) 白色申告