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女性優遇に反対する会のトピック
ションは公正な試験に基づかない不当な採用であり、憲 法第32条の裁判を受ける権利の侵害である。 ○ポジティブ・アクション(積極改善措置)を規定した男女共同参画社会基本法は、国家 が極 な広報が行われていな いのはマスコミにも責任がある。(テレビに至っては、当該計画の存在すら報道しておらず、 読売新聞は男女共同参画社会基本計画を絶賛。) ○積極的改善措置などを規定した男女共同参画社会基本法
男性差別のトピック
ションは公正な試験に基づかない不当な採用であり、憲 法第32条の裁判を受ける権利の侵害である。 ○ポジティブ・アクション(積極改善措置)を規定した男女共同参画社会基本法は、国家 が極
男女共同参画社会基本計画に反対のトピック
ション導入以降に採用された女性裁判官を忌避することができる。(年齢・出身地・所得・民族別の割当の議論がされることはなく、女性のみが騒ぐので議論される。) ○ポジティブ・アクション(積極改善措置)を規定した男女共同参画社会基本法 条の基本的人権の本質に違反している。 ○男女共同参画社会基本法及びそれに基づく計画、行政行為は憲法違反であるにも関わらず、効力