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生活保護者の集いのトピック
保護利用者に的確な援助を行うための現業事務の基本とされている。「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知。以下、「(局)」という)第12の1の(2)のア
生活保護者の集いのトピック
定教育訓練施設に合格し、その特定教育訓練施設の入学手続を開始しているかどうかにより判断すること。 (4) その他 給付金は、特定教育訓練施設への進学に伴い、「生活保護法による保護の実施要領について 道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省社会・援護局長通知) (公印省略) 生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)は
生活保護者の集いのトピック
課長通知は、「被災者が本来の居住地に資産を残さざるを得ない場合等については、被災者の特別な事情に配慮し、『生活保護法による保護の実施要領について』(略)第3 な世帯認定を行うべきです。 そして、被災者の単身世帯として生活保護が開始された場合には、局長通知第6の4(1)カの「転居に際し、敷金等を必要とする場合」の解