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刑事裁判を考えるのトピック
年12月18日判決は、「現行犯逮捕にも逮捕の必要性を要件と解するのが相当」として、学説の多数説もそのように考えています(判例百選14事件 者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由がある」ことです。今回での罪とは公然わいせつ罪です。 第二は、逮捕の必要性があることです。 刑事訴訟法199条但書にいう、「明ら
河内音頭ビラ貼り裁判のトピック
の理由となったのが、住居不詳の要件によるものではないことを、はっきりと示している。しかしそもそも、逮捕の必要性を検討する要件の中に、なぜ「住居 する記事を掲載した。この事実は、たった1枚のビラを貼ったことで現行犯逮捕し、2日間留置し、罰金7万円の有罪判決を下す、という一連の司法プロセスが、一般市民の「社会