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登記法 ○゜○゜トピック

登記法 ○゜○゜のトピック

2016.02.03(水)【同一商号再編】(金子登志雄)

等が 生じると学者本にありました。  しかし、C種とD種が剰余金の現物配当で差を設けた種類株式でなければ、 平等 に分配しなければなりません。現物配当に関する優先劣後の株式などが発 行されているとは思えませんので、この見解も却下です。  竹刀

  • 2016年02月06日 16:10
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税務のイロハトピック

税務のイロハのトピック

2016.02.03(水)【同一商号再編】(金子登志雄)

等が 生じると学者本にありました。  しかし、C種とD種が剰余金の現物配当で差を設けた種類株式でなければ、 平等 に分配しなければなりません。現物配当に関する優先劣後の株式などが発 行されているとは思えませんので、この見解も却下です。  竹刀

  • 2016年02月06日 16:09
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税務のイロハトピック

税務のイロハのトピック

8.15議連立憲フォーラムが平和創造基本法を通常国会へ。

がやってる手続きなのに株主サンが協力しなくちゃいけない。。。というのは、ちょっとどうなのか?とは思いますが、一般的な株式の現物配当も同じコトなので、仕方ないのかな。。。とい

  • 2014年08月19日 20:12
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登記法 ○゜○゜トピック

登記法 ○゜○゜のトピック

8.15議連立憲フォーラムが平和創造基本法を通常国会へ。

がやってる手続きなのに株主サンが協力しなくちゃいけない。。。というのは、ちょっとどうなのか?とは思いますが、一般的な株式の現物配当も同じコトなので、仕方ないのかな。。。とい

  • 2014年08月19日 16:37
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税務のイロハトピック

税務のイロハのトピック

8.6鉱害賠償登録政省令改正ぱこぶこめ・相続人不存在・法人消滅の場合は単独抹消可能へ。

社株式をA社の株主に現物配当するものです。  B社が非公開会社である場合は、A社からA社株主へのB社株式の配当につ いても、B社で は非取締役会設置会社で株式の譲渡承認は株主総会の権限になって います。  迷った理由は、この現物配当は乙社の成立と同時です。承認したとしても事 後承認にならざるをえませんが、それでは、会社

  • 2014年08月09日 15:16
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登記法 ○゜○゜トピック

登記法 ○゜○゜のトピック

8.6鉱害賠償登録政省令改正ぱこぶこめ・相続人不存在・法人消滅の場合は単独抹消可能へ。

社株式をA社の株主に現物配当するものです。  B社が非公開会社である場合は、A社からA社株主へのB社株式の配当につ いても、B社で は非取締役会設置会社で株式の譲渡承認は株主総会の権限になって います。  迷った理由は、この現物配当は乙社の成立と同時です。承認したとしても事 後承認にならざるをえませんが、それでは、会社

  • 2014年08月09日 14:20
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登記法 ○゜○゜トピック

登記法 ○゜○゜のトピック

リバースモーゲージを日本で最初に始めた武蔵野市役所が撤退へ。

配当に限る」だとか「1事業年度に1回に限る」という意味を持つと考えるのはムリなんじゃないか。。。という気がします。。。^_^; そこで、「剰余金の現物配当

  • 2013年08月27日 20:48
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登記法 ○゜○゜トピック

登記法 ○゜○゜のトピック

品川登記所では土地台帳登録内容がコンビ化されていた。

までも私見ですので、ご了承ください。 そうそう、こういうケースでは、BCが共同株式移転をした上で、Bが後日A社株式を現物配当

  • 2012年10月15日 18:54
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のざけんの独り言トピック

のざけんの独り言のトピック

会社法

現物配当って、どうしてますか? 去年の松井先生の演習で、株主優待絡みでやったと思うんですが、基準てどんなん使ってますか? 資料が手元になくて

  • 2011年04月27日 17:22
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登記法 ○゜○゜トピック

登記法 ○゜○゜のトピック

東証と大証が経営統合へ・持ち株会社の下に現物取引所会社と先物取引所会社へ

保証協会のような引き上げる場合の暫定措置はどうなる。 132ページ 破産会社の清算人がする売買登記は地裁の財団放棄の許可書が必要。 139ページ 不動産の現物配当の登記原因は、年月

  • 2011年03月10日 19:25
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株社会をチェックしようトピック

株社会をチェックしようのトピック

蝶理掲示板から転載

関係をなくして独立分離化する方向でしょう。その一歩として、昨年蝶理プロパーの社長が選出されたのでしょう。  二歩めは、東レが株式を減らしていくことでしょうが、売却しても現物配当

  • 2010年03月24日 11:14
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登記法 ○゜○゜トピック

登記法 ○゜○゜のトピック

明治30年代に頻繁にされていた取引 本文 明治30年代には、土地の時価に匹敵するような一時金で500年間や1000年間の借地契約がされていました。

年も支払われていません。 地役権なども同様ですね。 以下参考 解散と青色欠損の引継ぎ。  現物配当と簿価承継。  ここ  = 親会社の欠損金使用に制限は生じない。  100%支配+現物配当+特定資本関係 = 子会社の欠損金が承継できる。  100%支配

  • 2010年03月22日 20:27
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税務のイロハトピック

税務のイロハのトピック

明治30年代に頻繁にされていた取引

と青色欠損の引継ぎ。  現物配当と簿価承継。  ここらの組み合わせは難解です。  簿価承継なら特定資本関係を要求するだろう。  解散の場合は、青色 社の欠損金が承継できる。  100%支配 = 子会社の欠損金が承継できない。  100%支配 = 親会社の欠損金使用に制限は生じない。  100%支配+現物配当

  • 2010年03月22日 20:26
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税務・会計の達人トピック

税務・会計の達人のトピック

平成22年税制改正大綱 グループ法人税制

入」とする   ・ 100%グループ内法人間で現物配当を行った場合、譲渡損益の計     上を繰り延べる。この際、源泉

  • 2010年02月14日 18:53
  • 8人が参加中

登記法 ○゜○゜トピック

登記法 ○゜○゜のトピック

22.2.22直方が北九州へ集中化

ープ内の資産譲渡も課税せず 3.グループ内の現物配当も課税せず 4.大会社の子会社は優遇の対象外へ    連結納税 1.グループ内の損失の持込 2.グル

  • 2009年08月17日 20:03
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会社法判例百選トピック

会社法判例百選のトピック

12

額に応じた平等であるので、多数派支配を強力にする機能を有することも忘れてはいけない。  会社法では、配当の対象として現物配当が肯定された(454条4項)。これ まで、現金による配当が常識化していたので金銭交付以外の配当は擬似配当と認定されるおそれはなかった。しかし、現物配当

  • 2009年01月12日 19:02
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会社法判例百選トピック

会社法判例百選のトピック

12 株主平等原則(最判S45.11.24) べんちゃん

派支配を強力にする機能を有することも忘れてはいけない。  会社法では、配当の対象として現物配当が肯定された(454条4項)。これまで、現金 による配当が常識化していたので金銭交付以外の配当は擬似配当と認定されるおそれはなかった。しかし、現物配当が肯定されたことで擬似配当と看做されるおそれのある行為が金銭給付に加えて現物給付にも拡大したと考えられる。例えば、一部

  • 2006年07月16日 15:02
  • 10人が参加中