すべての検索結果:2件
検索条件:タイトルと本文+更新順
実務家からみた司法試験のトピック
34 国税庁質疑応答事例「貸倒損失に該当する債権放棄(特定調停)」 資料35 国税庁質疑応答事例「法人税基本通達9−6−1(3)ロに 該当する貸倒損失(特定調停)」 資料36 国税庁質疑応答事例「法人税基本通達9−6−1(4)に該当する貸倒損失(特定調停)」 資料37 国税
登記法 ○゜○゜のトピック
弁済計画が本件ガイドラインに適合したものであることが確認されていることを本件の照会の前提とする(Q&A8−2)。 1 対象債権者(法人) 対象債権者において債権放棄により生じた損失は、法人税基本通達9−6−1(金銭 げる金額についてはこの限りではない。 .照会者意見(照会者の求める見解となる理由) 1 対象債権者(法人) (1) 法人税基本通達9−6−1 法人税基本通達9−6−1(金銭