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法学院 行政書士試験制覇の扉トピック

法学院 行政書士試験制覇の扉のトピック

行政書士試験対策ガイダンス 憲法編

訪問禁止は憲法に違反しないとしているのです。 このように得られる利益と失われる利益を比べて判断することを比較衡量と呼びます。 さて、憲法の第1回ガ 験では例年5問の出題があります。これにはほぼ100%といって良い程に国民の権利義務に関する判例

  • 2015年12月04日 18:12
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登記法 ○゜○゜トピック

登記法 ○゜○゜のトピック

監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨

後は速やかに真正な登記がされるべきであり,比較衡量すれば,試論のような策を採用すべきであろう。 http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e 事項とされた。 http://blog.goo.ne.jp/tks-naito/e/72fe034202fb7b528106bb7b6f62ad18 礼金の一部返還を認めた裁判例

  • 2012年09月11日 21:19
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  • 3

08JJ 岡田悦典ゼミ

ろで、いかんですね まぁいっか いいっしょ あらゆる事情を比較衡量し、特段 の事情がない限りにおいてはコミュに入会することが許されると考えるのが多数説である(判例)。 自由に使っちゃってください

  • 2人が参加中

赤川ゼミ ケンポー

にカンケーあることないことなんでも許容をする姿勢を支持している。 参照条文 比較衡量 私人間効力 次郎 人権 公共の福祉 違憲審査制 大学の自治 自衛権 目的・効果基準 阿部サダヲ 幸福追求権 自己  思想・良心の自由 最高裁 差戻し プライバシーの権利 基本的人権 芦部っち 議院内閣制 判例タイムズ 二重の基準論 国家賠償請求権 戦争

  • 2人が参加中

秋桜会'09 〜月曜日〜トピック

秋桜会'09 〜月曜日〜のトピック

民法 第2回

有権を失わしめる帰責性があるとはいいがたい。 ↓ よって即時取得認めない ↓ ただし(3)の場合にはもはや時計はBの下になく、Aはこれを確認すべきであったのだから、Dが所有権を取得することとの比較衡量 「日常の家事」の範囲がいかなるものか A説;客観のみで判断 B説;客観+主観(判例) 両者

  • 2009年04月17日 21:56
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騒音駆け込み寺トピック

騒音駆け込み寺のトピック

マンション騒音トラブルの解決策を裁判例から読み解く

止めを認めない(=原状回復しない)ことによって生じる原告の不利益とを比較衡量した場合、フローリングへの変更には一定の有用性(メンテナンス面や衛生面)があり、その マンション騒音トラブルの解決策を裁判例から読み解く

  • 2008年12月03日 22:29
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受動喫煙防止を求める会トピック

受動喫煙防止を求める会のトピック

活動の方向性について

は個人的嗜好に過ぎず、周囲の人々に受動喫煙を強いてまで達成されなければならない理由はないのですから、如何に比較衡量 よって施設管理者に受動喫煙の防止が求められていることや民事訴訟において受動喫煙防止を安全配慮義務と認め、これを怠った施設管理者に対し損害賠償を命じる判決が下された判例が存在すること、自治

  • 2008年01月03日 22:50
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最強(をめざす)ゼミ@WLSトピック

最強(をめざす)ゼミ@WLSのトピック

第4回目 一問目

の不利益と行政指導の目的とする公益上の必要性とを比較衡量して、Yの不協力が社会通念上正義の観念に反するような特段の事情がない場合には、建築 区マンション建築確認留保事件」のようである。ただ、判例では建築指導要綱に基づく行政指導であったが、本問では条例を根拠にしている。こうした点を踏まえて、国家

  • 2007年08月30日 19:58
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wasehou 松原ゼミ!!トピック

wasehou 松原ゼミ!!のトピック

続き。。。

を害する目的で権利を行使するという主観的要件を重視したが、次第に、権利の行使によって生ずる権利者の利益と相手方または社会全体に及ぼす損害との比較衡量という客観的要件によるようになり(大判昭和10・10 ・5民集14・1965〔宇奈月温泉事件〕など)、主観的要件は不可欠の要件とは見られなくなった。もっとも、最近では、客観的な事情の比較衡量

  • 2007年05月02日 17:10
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★健康美CLIPトピック

★健康美CLIPのトピック

一般条項  公共の福祉 信義則 権利の濫用の禁止  http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=13359642&comm_id=228347

)。いかなる場合に権利の行使が濫用になるかについては、初期の判例は、他人を害する目的で権利を行使するという主観的要件を重視したが、次第に、権利の行使によって生ずる権利者の利益と相手方または社会全体に及ぼす損害との比較衡量 では、客観的な事情の比較衡量のみだと、既成事実を作った経済的強者(国家や企業)の利益を擁護する結果となりかねないとして、主観

  • 2006年12月13日 20:33
  • 123人が参加中