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税務のイロハのトピック
の入社年月日及び代表社員の就任年月日が確認できれば,別に旧本店所在地の閉鎖事項証明書を請求しなくてもよいこととなるので,本店移転登記の申請の際,「登記すべき事項」に,社員 部分について誤った登記がなされたことになります。 なお,ご不明な点等がございましたら,再度メールで照会していただくか,岡山地方法務局法人登記部門まで,電話
登記法 ○゜○゜のトピック
の入社年月日及び代表社員の就任年月日が確認できれば,別に旧本店所在地の閉鎖事項証明書を請求しなくてもよいこととなるので,本店移転登記の申請の際,「登記すべき事項」に,社員 部分について誤った登記がなされたことになります。 なお,ご不明な点等がございましたら,再度メールで照会していただくか,岡山地方法務局法人登記部門まで,電話
税務のイロハのトピック
岡山局の持分会社の本店移転登記 にも社員の入社・代表社員就任日が記載されていたが 商業登記規則65条2項は
登記法 ○゜○゜のトピック
岡山局の持分会社の本店移転登記 にも社員の入社・代表社員就任日が記載されていたが 商業登記規則65条2項は
登記法 ○゜○゜のトピック
店所在地の登記記録には支店の記載があるのにも関わらず、新本店所在地での記載には支店がないものと申請せざるを得ず、齟齬が生じるためです(商業登記法24条9号)。 そのため、本店移転登記 ページだけそれぞれの役員サンが押印して、最後に全部まとめて1通に製本しているのでしょう。 当然ながら、袋とじの契印は、代表取締役のモノのみ。。。となっています。 ま、現在は法務局