すべての検索結果:3件
検索条件:タイトルと本文+更新順
登記の勉強と情報のトピック
289条、民法397条により時効取得は原始取得と解されている) 承継取得[編集] 承継取得とは、既に 身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 不動産取得税(ふどうさんしゅとくぜい)は、地方税法(昭和25年7月31日法律第226号)に基づき、不動産の取得に対して課される税金
実務家からみた司法試験のトピック
的事由による更正の請求 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 高橋 滋 102 他人の時効取得を認める判決と後発的事由による更正の請求 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 橋本浩史 103 リーマン・マイカー税金訴訟 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 玉國文敏 50 一時
登記法 ○゜○゜のトピック
日付が不明 →「年月日不詳売買」として受理する(昭和34年12月18日民事甲第2842号民事局長回答) ・登記原因が「時効取得」だが,原因 日付が不明 →救済不可!「年月日不詳時効取得」とすると,時効の起算点が明らかでないからNG(登記研究434号146頁) ・登記原因・日付不明 →ケー