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国際評論家 小野寺光一のトピック
にあると解される。 日本国憲法 第三十一条条文 「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又は ンクファーターは、 「人間の自由の歴史は、その多くが手続き的保障の遵守の歴史である」と語ったが、その言葉は手続き的保障の意義をよく表している。 日本国憲法
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憲法前文および憲法第31条違反選挙 <宮沢俊義著 芦部信喜補訂『全訂日本国憲法』によれば> http
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評論社)によれば37ページにこう書いてある。 日本国憲法の前文については「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その ないといけない。しかし、これをやっていない。ちなみに選挙管理会はそれをまったく管理していない。 <4>日本国憲法前文の「正当
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日本国憲法前文 日本国民は、 正当に選挙された国会に おける代表者を通じて行動し、 われ における過程すべてを管理してはいないことが、「正当に選挙された国会」という日本国憲法前文に違反している。 具体的には、選挙
国際評論家 小野寺光一のトピック
評論社)によれば37ページにこう書いてある。 日本国憲法の前文については「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その ないといけない。しかし、これをやっていない。ちなみに選挙管理会はそれをまったく管理していない。 <4>日本国憲法前文の「正当
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の理由 国民主権のためには、国家公務員は、憲法を守ることが 前提である社会契約を結んでいる。このことは日本国憲法前文に 明ら 選挙は、「日本国憲法の精神に則り」に違反する。 適正な手続きも保障されておらず、 憲法前文および憲法第31条違
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ないといけない。しかし、これをやっていない。ちなみに選挙管理会はそれをまったく管理していない。 <4>日本国憲法前文の「正当 に選挙された」に違反している 〜正当に選挙されていない選挙〜 当該選挙において選挙管理会の行動は日本国憲法の前文
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(このことは、選挙の結果に対しての国民からの「厳粛な信託」などありえないため日本国憲法の前文に違反しているものである。) < 評論社)によれば37ページにこう書いてある。 日本国憲法の前文については「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その
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選挙は、「日本国憲法の精神に則り」に違反する。 適正な手続きも保障されておらず、 憲法前文および憲法第31条違 を認めない行為は、憲法第32条違反である。 違憲であり無効である。 なぜならば、国民には、裁判を受ける権利があり、、日本国憲法
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ないといけない。しかし、これをやっていない。ちなみに選挙管理会はそれをまったく管理していない。 <4>日本国憲法前文の「正当 に選挙された」に違反している 〜正当に選挙されていない選挙〜 当該選挙において選挙管理会の行動は日本国憲法の前文
国際評論家 小野寺光一のトピック
評論社)によれば37ページにこう書いてある。 日本国憲法の前文については「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その にあると解される。 日本国憲法 第三十一条条文 「何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又は
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選挙は、「日本国憲法の精神に則り」に違反する。 適正な手続きも保障されておらず、 憲法前文および憲法第31条違 では国民の信頼のない選挙となることは間違いない。 (このことは、選挙の結果に対しての国民からの「厳粛な信託」などありえないため日本国憲法の前文に違反しているものである。) <事案
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<4>日本国憲法前文の「正当に選挙された」に違反している 〜正当に選挙されていない選挙〜 当該選挙において選挙管理会の行動は日本国憲法の前文 に違反している。 日本国憲法前文 日本国民は、 正当に選挙された国会に おける代表者を通じて行動し、 われらとわれらの子孫のために、 諸国
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評論社)によれば37ページにこう書いてある。 日本国憲法の前文については「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その の近代国家における自明の憲法上の手続き原理であり、 社会権まで周到に規定する日本国憲法が、民事裁判の局面に関するその規定を欠くとは考えられないこと。 2憲法第31条の規定は、特に
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選挙は、「日本国憲法の精神に則り」に違反する。 適正な手続きも保障されておらず、 憲法前文および憲法第31条違 では国民の信頼のない選挙となることは間違いない。 (このことは、選挙の結果に対しての国民からの「厳粛な信託」などありえないため日本国憲法の前文に違反しているものである。) <事案
国際評論家 小野寺光一のトピック
みに選挙管理会はそれをまったく管理していない。 <4>日本国憲法前文の「正当に選挙された」に違反している 〜正当に選挙されていない参議院選挙〜 当該選挙において選挙管理会の行動は日本国憲法の前文 に違反している。 日本国憲法前文 日本国民は、 正当に選挙された国会に おける代表者を通じて行動し、 われらとわれらの子孫のために、 諸国
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れば37ページにこう書いてある。 日本国憲法の前文については「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その における適正な手続きは保障されるべきである」と言える。 このことは憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。 日本国憲法 第三十一条条文 「何人も、法律
国際評論家 小野寺光一のトピック
選挙は、「日本国憲法の精神に則り」に違反する。 適正な手続きも保障されておらず、 憲法前文および憲法第31条違 では国民の信頼のない選挙となることは間違いない。 (このことは、選挙の結果に対しての国民からの「厳粛な信託」などありえないため日本国憲法の前文に違反しているものである。) <事案
国際評論家 小野寺光一のトピック
における過程すべてを管理してはいないことが、「正当に選挙された国会」という日本国憲法前文に違反している。 具体的には、選挙 の票数と公表された票数とは違うという選挙管理ソフトが誤動作をしていると思われる結果が多数全国で出ているため、「12月16日不正選挙」という本まで出版されて書店でベストセラーになっている現象が起きている。 <国民に不審をもたれているため日本国憲法前文
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れば37ページにこう書いてある。 日本国憲法の前文については「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その みに選挙管理会はそれをまったく管理していない。 <4>日本国憲法前文の「正当に選挙された」に違反している 〜正当に選挙されていない参議院選挙〜 平成26年2月9日執行の東京都知事選挙の当該選挙において選挙管理会の行動は日本国憲法の前文
国際評論家 小野寺光一のトピック
の平成26年2月9日執行の当該選挙は、「日本国憲法の精神に則り」に違反する。 適正な手続きも保障されておらず、 憲法前文 を何の検証もせずに受け入れているのである。 これでは国民の信頼のない選挙となることは間違いない。 (このことは、選挙の結果に対しての国民からの「厳粛な信託」などありえないため日本国憲法の前文
国際評論家 小野寺光一のトピック
における過程すべてを管理してはいないことが、「正当に選挙された国会」という日本国憲法前文に違反している。 具体的には、選挙 の票数と公表された票数とは違うという選挙管理ソフトが誤動作をしていると思われる結果が多数全国で出ているため、「12月16日不正選挙」という本まで出版されて書店でベストセラーになっている現象が起きている。 <国民に不審をもたれているため日本国憲法前文
国際評論家 小野寺光一のトピック
れば37ページにこう書いてある。 日本国憲法の前文については「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その みに選挙管理会はそれをまったく管理していない。 <4>日本国憲法前文の「正当に選挙された」に違反している 〜正当に選挙されていない参議院選挙〜 当該選挙において選挙管理会の行動は日本国憲法の前文
国際評論家 小野寺光一のトピック
選挙は、「日本国憲法の精神に則り」に違反する。 適正な手続きも保障されておらず、 憲法前文および憲法第31条違 では国民の信頼のない選挙となることは間違いない。 (このことは、選挙の結果に対しての国民からの「厳粛な信託」などありえないため日本国憲法の前文に違反しているものである。) <事案
国際評論家 小野寺光一のトピック
<4>日本国憲法前文の「正当に選挙された」に違反している 〜正当に選挙されていない参議院選挙〜 平成26年2 月9日執行の東京都知事選挙の当該選挙において選挙管理会の行動は日本国憲法の前文に違反している。 日本国憲法前文 日本
国際評論家 小野寺光一のトピック
れば37ページにこう書いてある。 日本国憲法の前文については 「そもそも国政は、国民 える。 このことは憲法第31条の立法の目的 趣旨にあると解される。 日本国憲法 第三十一条条文 「何人も、法律
国際評論家 小野寺光一のトピック
日執行の当該選挙は、「日本国憲法の精神に則り」に違反する。 適正な手続きも保障されておらず、 憲法前文および憲法第31条違 て民主政治の健全な発達を期することを目的とする。 今回の平成26年2月9日執行の当該選挙は、「日本国憲法の精神に則り」に違反する。 適正な手続きも保障されておらず、 憲法前文
国際評論家 小野寺光一のトピック
における過程すべてを管理してはいないことが、「正当に選挙された国会」という日本国憲法前文に違反している。 具体的には、選挙 の票数と公表された票数とは違うという選挙管理ソフトが誤動作をしていると思われる結果が多数全国で出ているため、「12月16日不正選挙」という本まで出版されて書店でベストセラーになっている現象が起きている。 <国民に不審をもたれているため日本国憲法前文
国際評論家 小野寺光一のトピック
れば37ページにこう書いてある。 日本国憲法の前文については「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その みに選挙管理会はそれをまったく管理していない。 <4>日本国憲法前文の「正当に選挙された」に違反している 〜正当に選挙されていない参議院選挙〜 平成26年2月9日執行の東京都知事選挙の当該選挙において選挙管理会の行動は日本国憲法の前文
国際評論家 小野寺光一のトピック
の平成26年2月9日執行の当該選挙は、「日本国憲法の精神に則り」に違反する。 適正な手続きも保障されておらず、 憲法前文 を何の検証もせずに受け入れているのである。 これでは国民の信頼のない選挙となることは間違いない。 (このことは、選挙の結果に対しての国民からの「厳粛な信託」などありえないため日本国憲法の前文
神奈川【市民と野党と労組】連帯のトピック
いさせていただきました。自らを日本国憲法に見立てたひとり芝居「憲法くん」では、憲法前文を感情こめた暗唱に心が動かされました。東京新聞論説委員・編集
神奈川【市民と野党と労組】連帯のトピック
午後は分科会に。その一つは、日本国憲法のNKP総選挙! 第5位は96条。憲法を変えたいという人からもこの条文を変えることには反対というほど大事。 第4位は かえるべきという人のなかには時代に沿って変えるべきというそうです。 が、ワシントン大学やバージニア大学のアメリカ法学者らが世界の成文化された188ヶ国の憲法を分析し、日本国憲法
石原莞爾平和思想研究会のトピック
が現在の自衛隊になるわけですが、マッカーサーはGHQが作成した「米国製」の日本国憲法を押し付けました。戦争放棄を定めた日本国憲法第9条は、どこから見ても米国製です。日本
神奈川【市民と野党と労組】連帯のトピック
て詩の朗読と神奈川の女性コーラス、きたがわてつさんの「日本国憲法前文」の歌とつづきました。 詩の朗読は、第60回日本母親大会に寄せて中原区在住の妹尾芙美子さんがつくった「こど
田母神俊雄元航空幕僚長支持!のトピック
イラクで起こった事は一体何だったのでしょうか? アメリカに押し付けられた日本国憲法前文には下記の文言があります。「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われ お陰でしょ? A1.いいえ。そもそも日本国憲法は、日本人の行動を規制するものであり、外国は当然ながら、それに従う必要はありません。 朝日
国連・憲法問題研究会のトピック
改憲は「日本国憲法改正草案」(12年4月)。9条の2を新設し国防軍が個別的自衛権と集団的自 衛権を区別しない自衛権を行使する。 立法 衛隊は「 軍隊」ではないと解釈。安倍政権は、長年の集団的自衛権行使は憲法上許されないという解釈を解釈 改憲で変えようとしている。 国連憲章と日本国憲法
九条改正の会/自主憲法制定の会のトピック
イラクで起こった事は一体何だったのでしょうか? アメリカに押し付けられた日本国憲法前文には下記の文言があります。「平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われ が維持されたのは9条のお陰でしょ? A1.いいえ。そもそも日本国憲法は、日本人の行動を規制するものであり、外国は当然ながら、それ
連帯オール沖縄・東北北海道のトピック
主義の否定 日本国憲法前文は、「〜する平和主義」として構造的暴力を否定している。憲法第9条は、「〜しない平和主義」とし 国家主義 まず憲法前文第1段の主語から異なる。日本国憲法では、「日本国国民は」から始まる。自民党の改憲案では、「日本国は」へと
です。 日本国憲法 http://www.houko.com/00/01/S21/000.HTM より抜粋 第12条 この 下でも詳細に解説さ れているし、国も批准済みのたばこ規制枠組条約前文でも確認されている。 10 他方,茶やコーヒーは,逆に嗜好品としての意義が強く,カフ
池澤夏樹のトピック
代詩歌 詩 池澤夏樹 選■新釈 短歌 穂村弘 選■新釈 俳句 小澤實 選■新釈 30:日本語のために おもろさうし マタイ伝 日本国憲法前文
連帯オール沖縄・東北北海道のトピック
主義と国民主権への製薬 Ⅲ 自民党のゴールと考える明文改憲(「日本国憲法改正草案」)の検討 1 平和主義の否定 日本国憲法前文は、「〜する平和主義」とし への権利」宣言に対する日本政府の対応とも呼応している重要な問題である。 2 国家主義 まず憲法前文第1段の主語から異なる。日本国憲法
JCPと国民統一戦線の建設のトピック
吉田答弁の前月5月3日施行の日本国憲法前文 「・・・平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持し ようと決意した・・・」を始
JCPと国民統一戦線の建設のトピック
吉田答弁の前月5月3日施行の日本国憲法前文 「・・・平和を愛する諸国民の公正と信義に信頼して、われらの安全と生存を保持し ようと決意した・・・」を始
孫崎亨・広原盛明・色平哲郎達見のトピック
安部首相の発言を見てみたいと思います。 「いかなる事態にあっても、国民の命を守る責任があるはずです。そして、人々の幸せを願って作られた日本国憲法 追求に対する国民の権利を政府は最大限尊重しなければならない。憲法前文、そして憲法13条の主旨を踏まえれば、自国の平和と安全と維持し、その存立を全うするために、必要
国際評論家 小野寺光一のトピック
<国民主権原理にも違反している> 日本国憲法前文 そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その 及び詔勅を排除する。」に該当する憲法違反である。 したがって選挙管理会は、日本国憲法の前文に違反している。また、憲法第99条にも違反している。 日本国憲法
国際評論家 小野寺光一のトピック
れば37ページにこう書いてある。 日本国憲法の前文については「そもそも国政は、国民の厳粛な信託によるものであって、その権威は国民に由来し、その みに選挙管理会はそれをまったく管理していない。 <4>日本国憲法前文の「正当に選挙された」に違反している 〜正当に選挙されていない参議院選挙〜 平成26年2月9日執行の東京都知事選挙の当該選挙において選挙管理会の行動は日本国憲法の前文
国際評論家 小野寺光一のトピック
の平成26年2月9日執行の当該選挙は、「日本国憲法の精神に則り」に違反する。 適正な手続きも保障されておらず、 憲法前文および憲法第31 を何の検証もせずに受け入れているのである。 これでは国民の信頼のない選挙となることは間違いない。 (このことは、選挙の結果に対しての国民からの「厳粛な信託」などありえないため日本国憲法の前文
国際評論家 小野寺光一のトピック
めぐみさんを返還でお涙頂戴劇で北朝鮮と友好関係になり 朝鮮総連の総連会館を北朝鮮に確保するらしい そんなダダが主導して 新日本国憲法を作りたいらしい。 <新日本国憲法前文 悪夢の新日本国憲法<国民主権からバーコード主権へ>
連帯オール沖縄・東北北海道のトピック
思いの人たちは多いと思う。 十代で労働組合の結成に参加したのも、学生の時に六〇年安保闘争に参加したのも、物書きになったのも、原発反対運動をしているのも、日本国憲法 生だったわたしは、夏休み明けからはじまった戦後の平和と民主教育とともに歩んできた。憲法前文はわたしの精神であり、その否定はわたしの否定である。同じ