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における史跡の中で保護が必要なものは国、都道府県、市町村において、それぞれ指定が行われる。国の指定では、文化財保護法において貝塚、古墳、都城跡、城跡、旧宅などの遺跡で、日本 の現状変更や保存に影響が出る開発などの行為は、文化庁長官の許可が必要。史跡のうち学術上の価値が特に高く、わが国文化の象徴たるものは特別史跡に指定される。また、都道府県、市町村では、文化財保護法
天然記念物とは「動物、植物及び地質鉱物で我が国にとって学術上価値の高いもの」として文化財保護法や地方公共団体の条例で保護、保存 鳥類特別天然記念物を見守る会