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市民運動創造と宇都宮健児ら群像のトピック
て菅総理の長男の総務省買収スキャンダル続報もあり、そしてこの件、今共同通信の配信、菅総理の当時の政治団体に東北新社元社長から政治献金があったことが政治資金収支報告書で判明(https
孫崎亨・広原盛明・色平哲郎達見のトピック
のみになった後も後援会の会計処理を実質的に担当。会費徴収分のほか、開催費の不足分を補填してホテル側に支払ったものの、収支を後援会の政治資金収支報告書 に記載しなかった疑いが持たれている。 安倍氏は首相当時の国会答弁で「後援会としての収入、支出は一切なく、収支報告書への記載は必要ない。補填したという事実は全くない」と述
市民運動創造と宇都宮健児ら群像のトピック
は安倍氏を守るためにトカゲの尻尾切り、しかし安倍氏の国会答弁は嘘、政治資金収支報告書不記載=政治資金規正法違反、違法な寄付の発覚をさせないために書いていない。 報道 氏、菅氏の天敵(笑)、そして桜の展開、安倍氏GoTo刑務所、安倍、菅氏の犯罪を暴く、桜を見る会+前夜祭、桜は安倍氏の主催で税金が使われて、前夜祭は安倍氏の政治団体
市民運動創造と宇都宮健児ら群像のトピック
安倍氏の桜を見る会政治資金収支報告書違反と検察のことを語る、自民党の違法行為を法で裁けないなら日本の法治主義は破綻する! 永岡 し検察は安倍氏が補填と知り、領収書を出さないとガサ入れになるので任意で捜査に応じて、政治資金収支報告書に書いていないことで違法+差額、8000〜9000円出した=有権
市民運動創造と宇都宮健児ら群像のトピック
を守らないものが憲法改悪をするのは危機的である。 政治資金規正法違反、公職選挙法違反について、お金の入りが政治資金収支報告書になく、イベントの場合は支出を報告しないとならず、桜を見る会、前夜 ルのマニュアルでは、前金をもらう、1000万の収入のイベント、それに何人参加して、料理はどれくらいか、調整をホテルでするにしても、前金は政治資金収支報告書
孫崎亨・広原盛明・色平哲郎達見のトピック
首相は11月15日の会見で、自身の政治団体の収支報告書に前夜祭などに関する記載がないことを政治資金規正法違反(不記載)と批判する声に、こう 後援会が関与しているにも関わらず、政治資金収支報告書に記載がなく、政治資金規正法違反に問われるのが最大の核である。 このうち、有権者に対する利益供与は最も重い。菅原
孫崎亨・広原盛明・色平哲郎達見のトピック
明し、少なくとも2017年分までの安倍総理に関係する政治団体の収支報告書に“前夜祭”の収支について記載がないことについては「収支報告書 り、その後、実際に参加者から「一人5000円」で受領した参加費の総額が「収入」となる。この「支出」と「収入」の両方を、政治資金収支報告書
孫崎亨・広原盛明・色平哲郎達見のトピック
しの懇親会に出席した女性は「850人ぐらいが出席していた」と証言しています。 政治資金規正法は、政治団体が会費を徴収して催し物を開いた場合には、その収支を政治資金収支報告書 に記載することを義務づけていますが、政治団体「安倍晋三後援会」の収支報告書にはこうした懇親会の収支の記載はありません。 懇親会について安倍総理大臣は今月8日の
市民運動創造と宇都宮健児ら群像のトピック
の報告書を見たらビックリ!丸山氏のちょろまかし、自分の資金管理団体に横流し、7〜9割がそうで、政治団体は政治資金収支報告書の義務があり、大阪 氏の団体で支払ったものの、件数ゼロ、証拠のあるものに限定しても、2015/10〜から維新が公表して、政治資金収支報告書は2017年までしか公開されず、2017万円
反改憲!【条約より憲法が上】のトピック
氏の政治資金管理団体「ともみ組」の領収書のなかに金額、宛名、年月日が同じ筆跡で書かれた領収書が大量に存在することを突きとめ、筆跡鑑定の結果、「ともみ組」の収支報告書 は刑法の詐欺罪や横領罪に該当する。実際、過去には政治団体や行政職員が白紙領収書を使った経費水増しや横領で逮捕されているし、現に
JCPと国民統一戦線の建設のトピック
万円を借り入れましたが、2年後に完済しています。この間の同党の収支報告書を分析すると、年間収入は1億5000万〜1億9000万円ほどで、大半 は税金が原資の政党助成金で占められていた。つまり返済原資の大部分は税金のはずですが、政党助成法では助成金を借入金の返済に充てることを認めていません。 そのため、助成金を複数の政治団体
山本太郎を守る会@Mixiのトピック
に違反した場合は刑事罰が課せられる(公職選挙法第186条第1項、第246条第3項)。 ② また、出納責任者は、選挙運動に関する収支報告書を選挙の期日から15日以 等の記載を求めていたとは考えられない。 ④ また、被告発人の選挙運動の出納責任者が選挙管理委員会に提出した収支報告書によれば、選挙運動に対する現金の寄付は平成25年7月9日と同月22日の