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創価学会池田カルト一派との裁判のトピック
理由は,以下のとおりである。 抗告人は,基本事件は創価学会及び池田を被告とする損害賠償請求訴訟であるところ,本件 地方裁判所平成2 3年(ヮ)第2 9 3 0 3号)を提起した結果,印紙代,郵券代を支払い,また,元妻との和解が不可能になるなど,少な
創価学会池田カルト一派との裁判のトピック
の裁判の状況についてお知らせ申し上げます。ご紹介する裁判は、東京地方裁判所立川支部に提訴した和田公雄元創価学会海外相談部長に対する損害賠償請求訴訟です。 山本 哲也創価学会副会長から私になされている名誉棄損の損害賠償請求裁判と、私が池田大作創価学会名誉会長らを訴えている損害賠償請求訴訟については、近日中にご紹介する予定です。 和田公雄元創価学会海外相談部長に対する損害賠償請求訴訟
創価学会池田カルト一派との裁判のトピック
ら、東京地方裁判所で、山本哲也創価学会副会長から私に対する名誉棄損の損害賠償請求訴訟の第1回公判が開かれました。 訴状には、創価 ありがたいことです。 ところで、裁判の日程をお知らせ致します。1月9日午後1時30分に、東京地方裁判所立川支部で、私が和田公雄元創価学会海外相談部長を相手に起こした損害賠償請求訴訟