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登記法 ○゜○゜のトピック
2 期間の計算 総論(民法に規定することの当否),過去に遡る方向での期間の計算方法,期間 )) ・ 「過去に遡る方向での期間の計算方法」(部会資料30第2,2) ・ 「期間の末日に関する規定の見直し」(部会資料30第2,3
登記法 ○゜○゜のトピック
を免除する。 2 前項の規定により免除される所得税の額の計算方法その他同項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。 (法人税の特例) 第二 税法第十五条の二に規定する連結事業年度をいう。 七 連結所得 法人税法第二条第十八号の四に規定する連結所得をいう。 4 前項に定めるもののほか、手当金等に係る利益の額の計算方法