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憲法九条を暮らしに生かす会のトピック
いよ明瞭になっていることを厳しく批判しなければならない。 憲法14条「法の下の平等」に反する――国民の納得できる説明は何一つできず特別扱い 第一に、「国葬」の強行は、憲法14条が規定する「法の
生活保護者の集いのトピック
つの地裁と高裁で裁判が進んでいる。また2021年3月には、札幌地裁で「同性間の結婚を認めない現在の法律は、憲法14条1項に反する」とい
生活保護者の集いのトピック
し性別や性的志向は、本人が選んだわけではない。本人が選べないものによる差別は、憲法14条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会
kネット 共同親権ネットワークのトピック
もと引き離された経験のある私たち10人の親は、 婚姻外の2 人の親に1つの親権を強制する民法の規定について、 親の子育ての権利(憲法13 条に由来)を損ない、 憲法(14 条
kネット 共同親権ネットワークのトピック
もと引き離された経験のある私たち10人の親は、 婚姻外の2 人の親に1つの親権を強制する民法の規定について、 親の子育ての権利(憲法13 条に由来)を損ない、 憲法(14 条
私の勉強部屋のトピック
単著 『平等なき平等条項論――憲法14条1項とequal protection条項』東京大学における助手論文の書籍化(東京
男女共同参画社会基本計画に反対のトピック
を警告して中止に追い込んだ張本人です。貴団体の女性起業家限定の支援策は問題だらけで平等、公序良俗に反しており、憲法14条、民法90条違反、反社会的行為、コン
税務のイロハのトピック
事項 裁判要旨 1 民法733条1項の規定のうち100日の再婚禁止期間を設ける部分は,憲法14条1項 ,24条2項に違反しない 2 民法733条1項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は,平成20年当時において,憲法14条1項
登記法 ○゜○゜のトピック
事項 裁判要旨 1 民法733条1項の規定のうち100日の再婚禁止期間を設ける部分は,憲法14条1項 ,24条2項に違反しない 2 民法733条1項の規定のうち100日を超えて再婚禁止期間を設ける部分は,平成20年当時において,憲法14条1項
税務のイロハのトピック
規定のうち,入居者が暴力団員であることが判明した場合に市営住宅の明渡しを請求することができる旨を定める部分は,憲法14条1項及び22条1項に
登記法 ○゜○゜のトピック
規定のうち,入居者が暴力団員であることが判明した場合に市営住宅の明渡しを請求することができる旨を定める部分は,憲法14条1項及び22条1項に
税務のイロハのトピック
書及び同項6号の規定のうち,入居者が暴力団員であることが判明した場合に市営住宅の明渡しを請求することができる旨を定める部分は,憲法14条1項及び22条
税務のイロハのトピック
書及び同項6号の規定のうち,入居者が暴力団員であることが判明した場合に市営住宅の明渡しを請求することができる旨を定める部分は,憲法14条1項及び22条
登記法 ○゜○゜のトピック
書及び同項6号の規定のうち,入居者が暴力団員であることが判明した場合に市営住宅の明渡しを請求することができる旨を定める部分は,憲法14条1項及び22条
登記法 ○゜○゜のトピック
要旨 国籍法12条と憲法14条1項 参照法条 全文 全文
国際評論家 小野寺光一のトピック
めの各条項に違反し、違憲無効である。(憲法第56条2項、44条但し書、第13条、第15条1項および2項、憲法14条) 憲法第五十六条二項 両議
国際評論家 小野寺光一のトピック
めの各条項に違反し、違憲無効である。(憲法第56条2項、44条但し書、第13条、第15条1項および2項、憲法14条) 憲法第五十六条二項 両議
国際評論家 小野寺光一のトピック
めの各条項に違反し、違憲無効である。(憲法第56条2項、44条但し書、第13条、第15条1項および2項、憲法14条) (a) 当該選挙は、憲法第14条
国際評論家 小野寺光一のトピック
めの各条項に違反し、違憲無効である。(憲法第56条2項、44条但し書、第13条、第15条1項および2項、憲法14条) 憲法第五十六条二項 両議
国際評論家 小野寺光一のトピック
めの各条項に違反し、違憲無効である。(憲法第56条2項、44条但し書、第13条、第15条1項および2項、憲法14条) 憲法第五十六条二項 両議 めの各条項に違反し、違憲無効である。(憲法第56条2項、44条但し書、第13条、第15条1項および2項、憲法14条) 憲法第十三条 すべて国民は、個人
国際評論家 小野寺光一のトピック
めの各条項に違反し、違憲無効である。(憲法第56条2項、44条但し書、第13条、第15条1項および2項、憲法14条) 憲法第五十六条二項 両議
国際評論家 小野寺光一のトピック
に主権が国民に存することを宣言し、」の定めの各条項に違反し、違憲無効である。(憲法第56条2項、44条但し書、 第13条、第15条1項および2項、憲法14条
国際評論家 小野寺光一のトピック
に主権が国民に存することを宣言し、」の定めの各条項に違反し、違憲無効である。(憲法第56条2項、44条但し書、 第13条、第15条1項および2項、憲法14条
国際評論家 小野寺光一のトピック
に主権が国民に存することを宣言し、」の定めの各条項に違反し、違憲無効である。(憲法第56条2項、44条但し書、 第13条、第15条1項および2項、憲法14条
国際評論家 小野寺光一のトピック
1項および2項、憲法14条) 憲法第五十六条二項 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席
ゲイと養子縁組と同性婚のトピック
あれば教えてください。) 人権論を簡単に振りかざすつもりはないのですが、 この違いは明らかに憲法14条「法の下の平等」を規
現実に男性差別を撤廃する会のトピック
の怒りは頂点に達しつつあります。 年金の支払をやめ、払い込んだ年金の返還訴訟、強制徴収の違憲訴訟を起こし、裁判で十分戦えるかもしれません。憲法14条(平等)、24条(両性
登記法 ○゜○゜のトピック
規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである」旨が判示されるとともに,先例 定により遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたと判断される以上,本決定の先例としての事実上の拘束性により,上記
税務のイロハのトピック
規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである」旨が判示されるとともに,先例 定により遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたと判断される以上,本決定の先例としての事実上の拘束性により,上記
登記法 ○゜○゜のトピック
規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである」旨が判示されるとともに,先例 定により遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたと判断される以上,本決定の先例としての事実上の拘束性により,上記
登記法 ○゜○゜のトピック
規定は,遅くとも平成13年7月当時において,憲法14条1項に違反していたものというべきである」旨が判示されるとともに,先例 定により遅くとも平成13年7月当時において憲法14条1項に違反していたと判断される以上,本決定の先例としての事実上の拘束性により,上記
登記法 ○゜○゜のトピック
14条1項に違反することを理由として,取り消された事例 全文 全文 http://www.courts.go.jp ついては職員の死亡の当時55歳以下であること)を満たさないことなどを理由としてされた不支給処分が,配偶者のうち夫(男性)についてのみ年齢要件を定めた同法等の規定が法の下の平等を定めた憲法
登記法 ○゜○゜のトピック
14条1項に違反することを理由として,取り消された事例 全文 全文 http://www.courts.go.jp ついては職員の死亡の当時55歳以下であること)を満たさないことなどを理由としてされた不支給処分が,配偶者のうち夫(男性)についてのみ年齢要件を定めた同法等の規定が法の下の平等を定めた憲法
税務のイロハのトピック
選挙の前後にわたって参議院の選挙制度協議会において協議が行われていること等を考慮すると,本件定数配分規定について,合理的期間内に是正がされなかったとはいえず,同規定が憲法14条1項等に違反するとはいえないとして,原告
登記法 ○゜○゜のトピック
選挙の前後にわたって参議院の選挙制度協議会において協議が行われていること等を考慮すると,本件定数配分規定について,合理的期間内に是正がされなかったとはいえず,同規定が憲法14条1項等に違反するとはいえないとして,原告
登記法 ○゜○゜のトピック
行の衆議院議員総選挙当時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったが,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,上記各規定が憲法14条1項等 行の衆議院議員総選挙当時と同様に憲法の投票価値の平等の要求に反する状態にあったが,憲法上要求される合理的期間内における是正がされなかったとはいえず,上記各規定が憲法14条1項等
国際評論家 小野寺光一のトピック
条但し書、第13条、第15条1項および2項、憲法14条) 憲法第五十六条二項 両議院の議事は、この
国際評論家 小野寺光一のトピック
よび2項、憲法14条) 憲法第五十六条二項 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否
国際評論家 小野寺光一のトピック
よび2項、憲法14条) 憲法第五十六条二項 両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否
税務のイロハのトピック
14条1項 参照法条 全文 全文 http://www.courts.go.jp/search 判示事項 裁判要旨 戸籍法49条2項1号の規定のうち出生の届出に係る届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載すべきものと定める部分と憲法
登記法 ○゜○゜のトピック
14条1項 参照法条 全文 全文 http://www.courts.go.jp/search 判示事項 裁判要旨 戸籍法49条2項1号の規定のうち出生の届出に係る届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載すべきものと定める部分と憲法
人権NGOヒューマンライツ・ナウのトピック
なき平等条項論――憲法14条1項とequal protection条項』 など。 資料代≫1000円 【参加
税務のイロハのトピック
規定のうち出生の届出に係る届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載すべきものと定める部分と憲法第14条第1項に関して,「 本件規定は,嫡出でない子について嫡出子との関係で不合理な差別的取扱いを定めたものとはいえず,憲法14条1項に 号の規定のうち出生の届出に係る届書に嫡出子又は嫡出でない子の別を記載すべきものと定める部分と憲法14条1項 参照