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国際評論家 小野寺光一のトピック
及び詔勅を排除する。」に該当する憲法違反である。 したがって選挙管理会は、日本国憲法の前文に違反している。また、憲法第99条に
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出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。) 選挙において適正な手続き保障がないとすれば、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、また はプログラムのミスなどあった場合でも国民はその「適正手続きのない」選挙結果をうけいれなければならない。 これほど不合理なことはない。これは明らかに憲法違反である。 また、国民
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率が低下、一人一票の機会を損なう憲法違反である。 )目で見る投票率(総務省選挙部作成 H24年3月 総務省ホームページ http バル政党の票を無効票のままにしていることを許す現行制度は、重大な憲法違反である。 7 選管がまったく管理も確認もしていない500票のバーコードとバーコードリーダー がPCソフ
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り違憲違法に投票時間の繰上げを行っているというのが実態。 警察に「選管が憲法違反および公職選挙法違反の投票時間繰上げを行っている」と 通報しないといけない」 「投票所の時間繰上げ」は 「特別
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の投票に行こうというメールを友人に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。) 選挙において適正な手続き保障がないとすれば、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、また 手続きのない」選挙結果をうけいれなければならない。これほど不合理なことはない。これは明らかに憲法違反である。 また、国民
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有権者の一人です。 現在、衆議院選挙がおこなわれています。期日前投票はすでに始まり 12月14日が投開票日となっています。 そのさなか12月10日に憲法違反 である特定秘密保護法が施行されるということになっています。 この特定秘密保護法は、全国の弁護士が「憲法違反である」として集団で 違憲差し止め訴訟を、裁判所に起こしております。 また、この
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はプログラムのミスなどあった場合でも国民はその「適正手続きのない」選挙結果をうけいれなければならない。 これほど不合理なことはない。これは明らかに憲法違反である。 また、国民 及び詔勅を排除する。」に該当する憲法違反である。 したがって選挙管理委員会は、日本国憲法の前文に違反している。また、憲法第99条に
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の投票に行こうというメールを友人に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。) 選挙において適正な手続き保障がないとすれば、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、また
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投開票日となっています。 そのさなか12月10日に憲法違反である特定秘密保護法が施行されるということになっています。 この特定秘密保護法は、全国の弁護士が「憲法違反 も 全国の弁護士が、「憲法違反であるこの法律は無効である」というところから 一致団結して弁護を行うと声明をだしているものです。 http
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の投票に行こうというメールを友人に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。) 選挙において適正な手続き保障がないとすれば、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、また はプログラムのミスなどあった場合でも国民はその「適正手続きのない」選挙結果をうけいれなければならない。 これほど不合理なことはない。これは明らかに憲法違反である。 また、国民
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有権者の一人です。 現在、衆議院選挙がおこなわれています。 期日前投票はすでに始まり 12月14日が投開票日となっています。 そのさなか12月10日に憲法違反 である特定秘密保護法が施行されるということになっています。 この特定秘密保護法は、全国の弁護士が「憲法違反である」として集団で 違憲差し止め訴訟を、裁判所に起こしております。 また、この
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12月10日に「不正選挙や原発事故等政府の犯罪を暴こうとするとテロリスト扱いにされて10年牢屋入り」憲法違反法案が実施 政府
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は政権の意向だった可能性が高い。 また、特定秘密保護法が10日に実施されるが これは憲法違反であるため 本来は無効である。 そしてそういう場合、事前に警察や 検察 に情報提供しておくべきである。 つまり 特定秘密保護法という憲法違反で現在裁判所で争っている 法律が実施されるが これは、憲法違反であるため 本来
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期日前投票箱のセキュリテイが存在していないとか あとで話しますけど、バーコードやPC選挙ソフトに無効票を 操作できるようになっているとか、こういうのは憲法違反なんですよ。 憲法第31条の
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期日前投票箱のセキュリテイが存在していないとか あとで話しますけど、バーコードやPC選挙ソフトに無効票を 操作できるようになっているとか、こういうのは憲法違反なんですよ。 憲法第31条の
孫崎亨・広原盛明・色平哲郎達見のトピック
った昨年7月の参院選について、最高裁大法廷26日、「憲法違反の問題が生ずる程度の著しい不平等状態にあった」と判断した。選挙の無効(やり直し)の請
JCPと国民統一戦線の建設のトピック
「うつけんニュース」vol.51 みなさん、こんにちは。 今回の大義なき衆院解散について、森田実氏は憲法違反
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に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。) 選挙において適正な手続き保障がないとすれば、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、また はプログラムのミスなどあった場合でも国民はその 「適正手続きのない」 選挙結果をうけいれなければならない。これほど不合理なことはない。これは明らかに憲法違反である。 また
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に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。) 選挙において適正な手続き保障がないとすれば、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、また
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はプログラムのミスなどあった場合でも国民はその 「適正手続きのない」 選挙結果をうけいれなければならない。これほど不合理なことはない。これは明らかに憲法違反である。 また
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に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。) 選挙において適正な手続き保障がないとすれば、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、また はプログラムのミスなどあった場合でも国民はその 「適正手続きのない」 選挙結果をうけいれなければならない。これほど不合理なことはない。これは明らかに憲法違反である。 また
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がその結果について「おかしい」と言ってもなんら選挙管理会が検証をしないことはまさしく 「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」に該当する憲法違反
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に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。) 選挙において適正な手続き保障がないとすれば、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、また はプログラムのミスなどあった場合でも国民はその 「適正手続きのない」 選挙結果をうけいれなければならない。これほど不合理なことはない。これは明らかに憲法違反である。 また
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を守らない、憲法違反であり 国民から信託を得ていない総理は解散権を 執行できないのである。 であるから内閣総辞職以外にないのだ。 なぜなら、権力
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でもいい。 そして東京都知事選なども 期限は過ぎているが期限をすぎていることで しりぞけること自体は 憲法違反であるとして 提訴して 最高 被害者を守る訴訟を引き受けると表明している。 本格的な憲法違反 訴訟が引き起こされる。 一方、 政府は 不正選挙で背水の陣を敷いているため 「特定秘密保護法の 特定
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被害者を守る訴訟を引き受けると表明している。 本格的な憲法違反 訴訟が引き起こされる。 一方、 政府は 不正選挙で背水の陣を敷いているため 「特定秘密保護法の 特定 ぞけること自体は 憲法違反であるとして 提訴して 最高裁までいったほうがいい。 そして事前に警察や検察に 不正
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はプログラムのミスなどあった場合でも国民はその 「適正手続きのない」 選挙結果をうけいれなければならない。これほど不合理なことはない。これは明らかに憲法違反である。 また がその結果について「おかしい」と言ってもなんら選挙管理会が検証をしないことはまさしく 「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」に該当する憲法違反
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に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。) 選挙において適正な手続き保障がないとすれば、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、また
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はプログラムのミスなどあった場合でも国民はその 「適正手続きのない」 選挙結果をうけいれなければならない。これほど不合理なことはない。これは明らかに憲法違反である。 また がその結果について「おかしい」と言ってもなんら選挙管理会が検証をしないことはまさしく 「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」に該当する憲法違反
国際評論家 小野寺光一のトピック
に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。) 選挙において適正な手続き保障がないとすれば、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、また
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社にリークしている。 国会議員ではない人物が、解散を 主導しているのだから 国民主権に反する憲法違反である。 しかも日程まで同じである。 バー を受ける権利 の否定になり、これは憲法違反であるからである。 日本国憲法第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない 第
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も不正選挙の証拠を一生懸命隠しているじゃないか それに憲法には、憲法に矛盾する法令などは すべて、憲法が優先する と書いてある。 だから、今みたいな憲法違反 の法律ばかりつくろうとか しているけど。すべて憲法違反で提訴しないといけないんだ。 「今までなんで憲法違反はあまり訴訟されていなかったの?」 それは きち
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がその結果について「おかしい」と言ってもなんら選挙管理会が検証をしないことはまさしく 「われらは、これに反する一切の憲法、法令及び詔勅を排除する。」に該当する憲法違反
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に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。) 選挙において適正な手続き保障がないとすれば、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、また はプログラムのミスなどあった場合でも国民はその 「適正手続きのない」 選挙結果をうけいれなければならない。これほど不合理なことはない。これは明らかに憲法違反である。 また
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を受ける権利 の否定になり、これは憲法違反であるからである。 日本国憲法第32条 何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない 第 でも裁判に訴えたい場合は、その2週間以内に異議申し立てを行わないといけないという規定自体が、憲法違反だとして訴えることもできるけど 基本的には、地方
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手続きのない」選挙結果をうけいれなければならない。これほど不合理なことはない。これは明らかに憲法違反である。 また、国民 及び詔勅を排除する。」に該当する憲法違反である。 したがって選挙管理会は、日本国憲法の前文に違反している。また、憲法第99条にも違反している。 日本
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の投票に行こうというメールを友人に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。) 選挙において適正な手続き保障がないとすれば、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、また
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後の裁判も訴えることができないという規定は 憲法第32条に定める 裁判を受ける権利 の否定になり、これは憲法違反であるからである。 日本国憲法第32条 何人も、裁判
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でも裁判に訴えたい場合は、その2週間以内に異議申し立てを行わないといけないという規定自体が、憲法違反だとして訴えることもできるけど 基本的には、地方 白票をまぎれこませるとかは、バーコードを改変したり 人の見ていないところで工作したりとかできちゃうんだ。 そして重要なのは、 憲法違反
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うか、基本的には、ならないんだ。 もっとも、それでも裁判に訴えたい場合は、その2週間以内に異議申し立てを行わないといけないという規定自体が、憲法違反 見ていないところで工作したりとかできちゃうんだ。 そして重要なのは、 憲法違反だという伝家の宝刀を使うこと。 憲法は、実は、権力者は、ほっておくと必ず、腐敗する。 必ず、見て
羽仁五郎のトピック
にも通達にもない。 あるのは、日本国憲法違反のファシズムの法律においてだけだ。 治安維持法、すなわち特定秘密保護法をもってすれば可能だ。 すべ
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及び詔勅を排除する。」に該当する憲法違反である。 したがって選挙管理会は、日本国憲法の前文に違反している。また、憲法第99条にも違反している。 日本
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の投票に行こうというメールを友人に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。) 選挙において適正な手続き保障がないとすれば、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、また はプログラムのミスなどあった場合でも国民はその「適正手続きのない」選挙結果をうけいれなければならない。これほど不合理なことはない。これは明らかに憲法違反である。 また、国民
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たく税金の無駄遣いである。 憲法を守らないのなら資格がない。 憲法違反の存在なのだから 官邸にいる資格がないのだから 一週 家は現行憲法を擁護する義務があるからだ。 特定秘密保護法も憲法違反である。憲法が最高規範であるため無効であるため 裁判に提訴しなければならない。 憲法13条 http
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及び詔勅を排除する。」に該当する憲法違反である。 したがって選挙管理会は、日本国憲法の前文に違反している。また、憲法第99条にも違反している。 日本
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の投票に行こうというメールを友人に出しただけで二年以下の懲役刑に処すと定めており、これは憲法違反であり罪刑法定主義に違反する。) 選挙において適正な手続き保障がないとすれば、権力者が恣意的に国民の「生命、自由、また はプログラムのミスなどあった場合でも国民はその「適正手続きのない」選挙結果をうけいれなければならない。これほど不合理なことはない。これは明らかに憲法違反である。 また、国民
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う社会契約を結んでいるんだよ。 「じゃあ、今の憲法に違反する特定秘密保護法を 勝手に実施しようとしているアベSM内閣はどうなるの?」 「これは、憲法違反 たんだ。 だから国民からの「審判を受ける」なんていうだろう? 実質、選挙の存在が、憲法違反の政治家の出現に対しての 抑止力になり、実際
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議員でもなんでもない人間が、解散を言い出すこと自体が憲法違反なんだ。 国民主権とは何のかかわりもない。 官邸政治というのは、官邸から、各省庁のOBを通じて直接、省庁 に指示を出して 内閣の代わりをしている。これも何も国会議員が関係ない。だから憲法違反なんだ。 国際評論家小野寺光一の「政治
神奈川【市民と野党と労組】連帯のトピック
条を守り 平和を守り 憲法違反の閣議決定を撤回させましょう!! (*写真は掲載されていますが、す゜
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=6Zvvy9zKOIk 542 回再生 (精神医学 隠された影響力)←この計画が日本にもやってきている 3権分立憲法違反と SMバー /senkyo171/msg/467.html <全国の法律家よ団結せよ> 本日、アベ憲法違反内閣を 検察に告発状、また