すべての検索結果:15件
検索条件:タイトルと本文+更新順
税務のイロハのトピック
○東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(一六四) ……… 397 ○復興特別所得税 五) ……… 538 ○電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同二
登記法 ○゜○゜のトピック
○東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律施行令の一部を改正する政令(一六四) ……… 397 ○復興特別所得税 五) ……… 538 ○電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令(同二
税務のイロハのトピック
を源泉徴収しなければなりません。 ただし、その内容が給与等に該当する場合には、給与等として源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額を計算します。 1 源泉 セントは控除額がないけれどホステスには当たらないか。 No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金 [平成26年4月1日現在法令等] ホステス等に報酬・料金を支払うときは、所得税及び復興特別所得税
登記法 ○゜○゜のトピック
を源泉徴収しなければなりません。 ただし、その内容が給与等に該当する場合には、給与等として源泉徴収すべき所得税及び復興特別所得税の額を計算します。 1 源泉 セントは控除額がないけれどホステスには当たらないか。 No.2807 ホステス等に支払う報酬・料金 [平成26年4月1日現在法令等] ホステス等に報酬・料金を支払うときは、所得税及び復興特別所得税
税務のイロハのトピック
法定調書の「源泉徴収税額」欄への復興特別所得税の記載方法|法定調書目次一覧|国税庁 同一年中に一の勤務先から、使用 業者に通関手続を委託した場合の輸出貨物に係る役務の提供|消費税目次一覧|国税庁 課税売上高が5億円超の場合の仕入税額控除の計算|消費税目次一覧|国税庁 特定
登記法 ○゜○゜のトピック
法定調書の「源泉徴収税額」欄への復興特別所得税の記載方法|法定調書目次一覧|国税庁 同一年中に一の勤務先から、使用 業者に通関手続を委託した場合の輸出貨物に係る役務の提供|消費税目次一覧|国税庁 課税売上高が5億円超の場合の仕入税額控除の計算|消費税目次一覧|国税庁 特定
税務のイロハのトピック
出しました。 毎月の報酬の源泉税は復興特別所得税を含めた10.21%で計算するため 1円単位の端数に苦戦しています。 法人 10.14社民党党首選挙開票。連合会長3選へ。 26年度関税税制改正要望はまだ掲載されていない。 ■[税制改正]準確定申告と復興特別所得税
経営や生活等に役立つお金の情報のトピック
2013年 1月 ・復興特別所得税開始。2.1%増税(〜2037年)、源泉徴収税率の変更 ・給与所得控除額の上限額の変更、特定 支出の改正 ・退職所得関連。勤続5年以下の役員等の退職所得の計算変更(2分の1課税の廃止)。住民税10%税額控除廃止 2月28日 ・国民
登記法 ○゜○゜のトピック
Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。 項目 容量(KB) ◎ 凡例 - ◎ 復興特別所得税 /531KB) 第13 給与所得者の確定申告 (PDF/525KB) 【参考】 ◎ 給与に対する源泉徴収税額の電算機計算
税務のイロハのトピック
申告をする給与所得者に対する注意事項 99 PDF/804KB ○ 平成25年分の所得税の確定申告に関するお知らせ (平成25年分の所得税から適用される復興特別所得税 借入金等特別控除申告書の受理と内容の確認 35〜48 PDF/2,223KB 3 年税額の計算 49〜55 PDF/785KB 4 過不足額の精算・設例1〜3 56〜66
登記法 ○゜○゜のトピック
の規定に基づき、同号に規定する所得税法別表第二から別表第四までに定める金額及び復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める表を定める件(同一 一五) ……… 401 ○東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十九条第一項第二号の規定に基づき、同号に規定する所得税法第百八十九条第一項に規定する財務大臣が定める方法及び復興特別所得税の額の計算
税務のイロハのトピック
本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十九条第一項第一号の規定に基づき、同号に規定する所得税法別表第二から別表第四までに定める金額及び復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が 本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法第二十九条第一項第二号の規定に基づき、同号に規定する所得税法第百八十九条第一項に規定する財務大臣が定める方法及び復興特別所得税の額の計算を勘案し