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司法試験受験生の会のトピック
致傷の場合は5年以上の懲役+減刑で執行猶予処分の可能は低くなる。 また、この程度(擦り傷や打撲など)で傷害と認めてしまうと、強姦罪や強盗罪(236条 度の範囲と同等としていいのか疑問に思った。つまり、今回の事例において強姦は未遂であり、強姦未遂の場合3年以上の懲役+減刑で執行猶予処分の可能が高いが(初犯であり反省している)、強姦
司法試験・質問掲示板のトピック
の刑法改正で強盗傷人罪の刑の上限が懲役7年から6年に引き下げられたよな。ということは、酌量減軽を施せば執行猶予も可能になったわけだよな。そうすると、「負傷させた」の意 う疑問が沸いてきた次第です。 立法者意思は、軽微な傷害でも強盗傷人にあたることを前提にしつつ、酌量減軽により執行猶予を付することができるようにするところにあるのかな、とは