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税務のイロハのトピック
の実務 第5巻 P183 63 階層的な区分と縦断的な区分が混合する区分建物の屋根の種類の記録方法 問 建物を階層的に区分してその一部を1 した場合もその記録を要しないか。 【答】いずれも屋根の種類の記録を要しないものと考える。 上記から1階部分、2階部分、3階部
登記法 ○゜○゜のトピック
の実務 第5巻 P183 63 階層的な区分と縦断的な区分が混合する区分建物の屋根の種類の記録方法 問 建物を階層的に区分してその一部を1 した場合もその記録を要しないか。 【答】いずれも屋根の種類の記録を要しないものと考える。 上記から1階部分、2階部分、3階部