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もにとって必要なことです。離婚は子どもにとっては「事件」であり、特段の事情もなく片方の親と引き離されることは子どもにとっていっそうの負担です。またこれは子どもの権利条約 上納める。 第6章 規約の変更 第31条 この規約を変更するには、総会において出席者の3分の2以上の同意を得なければならない。 付則
NPO 離婚後の子どもを守る会 のトピック
保護法のイロハについて理解している法曹に出会ったことがない。そして、司法の暴虐により、この依頼者は、自殺してしまったのである。 「子どもの権利条約」が日本で発効したのは平成6年のことであり、その でもなれるが、弁護士強制である(法3条)。また、被拘束者の代理人は弁護士でなければならないとされている(規則31条)。 しかるに、請求
共同親権の会のトピック
依頼者は、自殺してしまったのである。 「子どもの権利条約」が日本で発効したのは平成6年のことであり、その前年には、父母 束者の代理人は弁護士でなければならないとされている(規則31条)。 しかるに、請求者と拘束者が父母であることから、裁判所は拘束者が依頼する私選代理人を認めず、国選代理人が選任される。裁判
離婚後の子どもと親の会のトピック
依頼者は、自殺してしまったのである。 「子どもの権利条約」が日本で発効したのは平成6年のことであり、その前年には、父母 束者の代理人は弁護士でなければならないとされている(規則31条)。 しかるに、請求者と拘束者が父母であることから、裁判所は拘束者が依頼する私選代理人を認めず、国選代理人が選任される。裁判
親子ネットのトピック
依頼者は、自殺してしまったのである。 「子どもの権利条約」が日本で発効したのは平成6年のことであり、その前年には、父母 束者の代理人は弁護士でなければならないとされている(規則31条)。 しかるに、請求者と拘束者が父母であることから、裁判所は拘束者が依頼する私選代理人を認めず、国選代理人が選任される。裁判
親子ネットNAGANOのトピック
依頼者は、自殺してしまったのである。 「子どもの権利条約」が日本で発効したのは平成6年のことであり、その前年には、父母 束者の代理人は弁護士でなければならないとされている(規則31条)。 しかるに、請求者と拘束者が父母であることから、裁判所は拘束者が依頼する私選代理人を認めず、国選代理人が選任される。裁判
これから必要な政策のトピック
在、150以上の国が加盟し、様々な地域で活動を展開しています。 2007年のユニセフのパンフレットに、子どもの権利条約 が書かれていたので、その条項の一部を紹介します。 【 子どもの権利条約 】 第1条 子どもの定義 18歳になっていない人を子供とする。 第2
Children Firstのトピック
18年前の11月は・・・ 1989年、国連で「子どもの権利条約」が採択されました とて
時代塾改憲フォーラムのトピック
国の永遠の課題であり、未来への最大の遺産である。 2 共和国は、教育の自由を保障する。また教育の目的は、国連人権宣言、国際人権規約、子どもの権利条約その他の、国際 31条【身体への権利】 1 法律および法律に定める手続きにしたがう場合を除き、だれの身体およびその自由もおかしてはならない。また法律は、身体
時代塾改憲フォーラムのトピック
国の永遠の課題であり、未来への最大の遺産である。 2 教育の自由を保障すること。またその目的は、国連人権宣言、国際人権規約、子どもの権利条約その他の、国際 な活動の財源および適切なサービスの対価として、納める義務を課す。 2 役所は、税を効率よく運用し、法律に例外を定めないかぎり、その使途内容を明示すること。 第31条【身体
子どもの権利のイベント
2007年06月30日
京都府(同志社女子大学今出川キャンパス・ジェームズ館207号室)
締め切り:2007年6月22日(金) IPA(子どもの遊ぶ権利のための国際協会)は、ユネスコ、ユニセフの諮問団体として認められ、国連「子どもの権利条約 第31条」(子どもが余暇をもち、遊び、文化的芸術的活動に参加する権利)を支持する、世界5 0ヶ国の仲間を結ぶ国際的なNGOです。
京都府 向日市のトピック
て、民法上の効力とは別の概念であり、競合しない。 本条は、1994年に日本政府が批准している「子どもの権利条約」第12条(意見表明権) 「締約 がもっと自由に組織を編成できるシステムを論議していく必要がある。 (審議会等への参加) 第31条 市は、審査会、審議会、調査会その他の附属機関及びこれに類するものの委員には、公募
京都府 向日市のトピック
て、民法上の効力とは別の概念であり、競合しない。 本条は、1994年に日本政府が批准している「子どもの権利条約」第12条(意見表明権) 「締約 がもっと自由に組織を編成できるシステムを論議していく必要がある。 (審議会等への参加) 第31条 市は、審査会、審議会、調査会その他の附属機関及びこれに類するものの委員には、公募