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生活保護者の集いのトピック
年金を受給するためには10年間の「老齢基礎年金の受給資格期間」を満たすことが必要です。 資格
生活保護者の集いのトピック
受給することができます。 障害厚生年金、障害基礎年金を受給している方が老齢厚生年金も受給できる年齢になった場合 老齢厚生年金とは厚生年金の被保険者期間を保有していて老齢基礎年金の受給資格期間 を満たした方が65歳になった時に受給できる公的年金で、老齢基礎年金に上乗せされます。 老齢基礎年金の受給資格期間は、保険
社労士矢間倍速合格塾のトピック
で継続して国民年金に加入していた昭和25年4月生まれの者が、65歳の時点で老齢基礎年金の受給資格期間を満たさなかったため、特例による任意加入をし、当該
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年間再び厚生年金保険の被保険者であった。この者は、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしてい( )。 ない (B)昭和30年4月2日生
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歳の時に受給資格期間を満たし、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、妻の老齢基礎年金に振替加算は加算され( )。 る (E)日本
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126. 遺族基礎年金は、被保険者、被保険者であって( )、老齢基礎年金の受給権者、又は老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者、のい
社労士矢間倍速合格塾のトピック
される。 25.2 42.0 100. 学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間には算入される。年金額の算定の基礎とされ( )。 ない
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76. ( )以前に生まれた者は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が( )年あれば、老齢基礎年金の受給資格期間 基礎年金の支給要件を満たす。 昭和25年4月1日 20 78. ( )以前に生まれた者は、被用者年金各法の加入期間が、生年月日に応じ( ) 4年以上あれば、老齢基礎年金の受給資格期間
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うち( )以上は第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものでなければならない。)あれば、老齢基礎年金の受給資格期間 月日に応じて( )以上あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。ただし、この期間のうち( )以上は、第4種被
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である。 2 4 (D)所定の受給資格期間内に出産及び( )のため引き続き( )日以上職業に就くことができない者が合、公共
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126. 遺族基礎年金は、被保険者、被保険者であって、老齢基礎年金の受給権者、( )又は老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者、のい
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達した日に支給繰り下げの申出をしたときは、( )%増額され、70歳に達した日に支給繰り下げの申出をしたときは、( )%増額される。 100. 学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間
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76. ( )以前に生まれた者は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が( )年あれば、老齢基礎年金の受給資格期間 . ( )以前に生まれた者は、被用者年金各法の加入期間が、生年月日に応じ( )年以上あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。 79. 昭和
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うち( )以上は第4種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものでなければならない。)あれば、老齢基礎年金の受給資格期間 を満たす。 69. 昭和26年4月1日以前に生まれた男子は、40歳以降の厚生年金保険の被保険者期間が、生年月日に応じて( )年以上あれば、老齢基礎年金の受給資格期間
社労士 in TACのトピック
126. 遺族基礎年金は、被保険者、被保険者であって、老齢基礎年金の受給権者、( )又は老齢基礎年金の受給資格期間
社労士矢間倍速合格塾のトピック
126. 遺族基礎年金は、被保険者、被保険者であって、老齢基礎年金の受給権者、( )又は老齢基礎年金の受給資格期間
社労士のトピック
達した日に支給繰り下げの申出をしたときは、%増額され、70歳に達した日に支給繰り下げの申出をしたときは、( )%増額される。 100. 学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間
社労士矢間倍速合格塾のトピック
達した日に支給繰り下げの申出をしたときは、%増額され、70歳に達した日に支給繰り下げの申出をしたときは、( )%増額される。 100. 学生納付特例期間は、老齢基礎年金の受給資格期間
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れば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たしたものとして扱われる。 77. ( )日に生まれた者で、地方 月日に応じ年以上あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。 79. 昭和36年5月1日以後、(( )までの間に日本の国籍を取得した者について、日本
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76. ( )日以前に生まれた者は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が( )年あれば、老齢基礎年金の受給資格期間 前に生まれた者は、被用者年金各法の加入期間が、生年月日に応じ年以上あれば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。 79. 昭和36年5月1日以後、(( )まで
社労士のトピック
69. 昭和26年4月1日以前に生まれた男子は、40歳以降の厚生年金保険の被保険者期間が、生年月日に応じて( )年以上あれば、老齢基礎年金の受給資格期間
社労士のトピック
種被保険者又は船員任意継続被保険者としての厚生年金保険の被保険者期間以外のものでなければならない。)あれば、老齢基礎年金の受給資格期間
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ば、老齢基礎年金の受給資格期間を満たす。 解答 66. ない 67. 独立行政法人福祉医療機構 68. 15年から19 7年6
生活保護者の集いのトピック
し、将来年金を受給するために必要な25年という受給資格期間にはカウントされる。国民年金には加入していることになるが、年金 短縮する項目が入ったことで、この改正の持つ意味は当初の意図を超えて大きくなっている。 ■受給資格期間の短縮 繰り返すが、公的年金(ここでは障害、遺族
【ベトナム】仕入れコミュのイベント
2013年12月01日(12月2日 2日開催)
開催場所未定
年金喪失の申出をした → 保険料納付なし 海外在住期間は、合算対象期間(カラ期間)として受給資格期間にカウント(※金額の反映はありません)△ ◆提出
ベトナム株式情報のイベント
2013年12月01日(2日の2日間開催)
海外(ホーチミン市 ハイダウェイカフェ)
年金喪失の申出をした → 保険料納付なし 海外在住期間は、合算対象期間(カラ期間)として受給資格期間にカウント(※金額の反映はありません)△ ◆提出
ベトナム大好き!ホーチミン編☆のトピック
年金喪失の申出をした → 保険料納付なし 海外在住期間は、合算対象期間(カラ期間)として受給資格期間にカウント(※金額の反映はありません)△ ◆提出
ベトナム大好き★のイベント
2013年12月01日(2日の2日間開催)
海外(ホーチミン市 ハイダウェイカフェ)
年金喪失の申出をした → 保険料納付なし 海外在住期間は、合算対象期間(カラ期間)として受給資格期間にカウント(※金額の反映はありません)△ ◆提出
VINA☆ベトナムで生きる日本人のイベント
2013年12月01日(12月2日 2日連続)
海外(ハイダウェイカフェ ホーチミン市 )
年金喪失の申出をした → 保険料納付なし 海外在住期間は、合算対象期間(カラ期間)として受給資格期間にカウント(※金額の反映はありません)△ ◆提出
ベトナムでお仕事のイベント
2013年12月01日(12/1と、12/2の2日間開催)
開催場所未定
年金喪失の申出をした → 保険料納付なし 海外在住期間は、合算対象期間(カラ期間)として受給資格期間にカウント(※金額の反映はありません)△ ◆提出
経営や生活等に役立つお金の情報のトピック
月1日 ②受給資格期間の短縮 平成27年10月1日 ③産休中、保険料免除 法律公布の日から起算して2年超
日本年金機構【旧社会保険庁】のトピック
の最低保障年金」に形の上では沿うことになる。 受給資格期間も現在の原則25年から10年に短縮する。ただ、10年間の加入で受け取れる年金額は月1万
登記法 ○゜○゜のトピック
年金の第三号被保険者に関する記録の不整合に対処するため、届出の行われた不整合期間について、 老齢基礎年金等の受給資格期間に算入することができる期間とみなすほか、本人の希望により当該不整合期 間に
税務のイロハのトピック
年金の第三号被保険者に関する記録の不整合に対処するため、届出の行われた不整合期間について、 老齢基礎年金等の受給資格期間に算入することができる期間とみなすほか、本人の希望により当該不整合期 間に
97 記憶に残したいニュースのトピック
労働省は「最大1600万人が年金受給額を増やせる」としているが、長期の未納分を支払える人は限られるとみられ、実際の効果は不透明だ。 同法は、将来的に年金受給資格期間
IDE社労士塾のトピック
期間、即ち、年金受給資格期間の25年の 計算には入れるが、年金額には反映されない期間 とする。 ご批判は、『年金診断士(し)よう』のコ
社労士のトピック
期間、即ち、年金受給資格期間の25年の 計算には入れるが、年金額には反映されない期間 とする。 ご批判は、『年金診断士(し)よう』のコ
士業お助け隊(無料相談)のトピック
期間、即ち、年金受給資格期間の25年の 計算には入れるが、年金額には反映されない期間 とする。 ご批判は、『年金診断士(し)よう』のコ
年金問題のトピック
期間、即ち、年金受給資格期間の25年の 計算には入れるが、年金額には反映されない期間 とする。 ご批判は、『年金診断士(し)よう』のコ
銀行業務検定のトピック
期間、即ち、年金受給資格期間の25年の 計算には入れるが、年金額には反映されない期間 とする。 ご批判は、『年金診断士(し)よう』のコ
どうなる国民年金のトピック
期間、即ち、年金受給資格期間の25年の 計算には入れるが、年金額には反映されない期間 とする。 ご批判は、『年金診断士(し)よう』のコ
助成金コンサルタントのトピック
期間、即ち、年金受給資格期間の25年の 計算には入れるが、年金額には反映されない期間 とする。 いかがでしょうか。
FP試験一問一答の会!!!!のトピック
【FP試験対策―老齢基礎年金の受給資格期間って!?】 本日は久々にFP試験対策―老齢基礎年金の受給資格期間
FP試験一問一答の会!!!!のトピック
料納付特例制度を利用することができる。 3)学生の保険料納付特例制度を利用した場合で、卒業後、保険料を追納しなかった場合、国民年金受給資格期間には算入されるが、年金 学生納付特例制度を利用した場合であっても、保険料を追納しなければ、年金額には反映されません。ただし、受給資格期間には算入されます。 なお、国民年金の受給資格を得るためには、保険