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税務のイロハのトピック
の理事に社会福祉法人の代表権を与えることと同視することもでき・・・各登規第5条において準用する商登規第61条第4項の規定を適用すべきであり」(上掲36頁以下) ※ 「取締役会設置会社以外の株式会社」の取 総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面」のひな形を掲示したことは大きかったところです(もちろん、監査役の会計限定である旨の証明書のひな形掲示も)。 法務
登記法 ○゜○゜のトピック
の理事に社会福祉法人の代表権を与えることと同視することもでき・・・各登規第5条において準用する商登規第61条第4項の規定を適用すべきであり」(上掲36頁以下) ※ 「取締役会設置会社以外の株式会社」の取 総会の決議による承認を受けなければならない場合に該当しないことを証する書面」のひな形を掲示したことは大きかったところです(もちろん、監査役の会計限定である旨の証明書のひな形掲示も)。 法務
税務のイロハのトピック
総会の招集手続が開始された場合」の意義については,株主総会の議題や株主総会参考書類記載事項を含めて会社法第298条第1項各号に掲げる事項が取締役(取締役会設置会社 の一部は次です。 --------------------------------------------------------------------- 第1講:会計限定監査役である旨が登記事項に 第2講:社外取締役等と責任限定契約と登記 第2講(附録1):社外
登記法 ○゜○゜のトピック
総会の招集手続が開始された場合」の意義については,株主総会の議題や株主総会参考書類記載事項を含めて会社法第298条第1項各号に掲げる事項が取締役(取締役会設置会社 の一部は次です。 --------------------------------------------------------------------- 第1講:会計限定監査役である旨が登記事項に 第2講:社外取締役等と責任限定契約と登記 第2講(附録1):社外
税務のイロハのトピック
役会の設置は任意 監査役の設置は任意(取締役会設置会社の場合は会計参与で代用可)、かつ、会計限定できる 取締役・監査役の任期は10年まで伸長できる 議決 株式の発行決議機関は取締役会 株主総会の招集期間は会日の2週間前までに発送 取締役会の設置は必須 監査役の設置は必須、かつ、会計限定できない 取締役・監査役
登記法 ○゜○゜のトピック
役会の設置は任意 監査役の設置は任意(取締役会設置会社の場合は会計参与で代用可)、かつ、会計限定できる 取締役・監査役の任期は10年まで伸長できる 議決 株式の発行決議機関は取締役会 株主総会の招集期間は会日の2週間前までに発送 取締役会の設置は必須 監査役の設置は必須、かつ、会計限定できない 取締役・監査役