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生活保護者の集いのトピック
事業を自己の業務として相手方から独立して処理することが必要とされている(労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年労働省告示第37号)」。 生活
偽装請負/多重派遣/個人事業主のトピック
すいように体裁だけ整えました) --------------------------------------------------- 「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」を満たさずに事業を行う者は、その