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生活保護者の集いのトピック
な問い合わせを含めて65万件。うち39万件余りの申告漏れや所得隠しが見つかり、申告漏れ所得額は8785億円。追徴された本税(本来かかる税金)は949億円、別にペナルティーである加算税 年度の実地調査は約9万4000件、そのうち約6万9000件で申告漏れや所得隠しが見つかり、漏れていた所得額は8312億円、追徴税額は1592億円(加算税
税務のイロハのトピック
にもあるかは別ですが。 6.15追記 衆法24ドローン規制法・条文掲載なし。 最高裁6.12航空機リース匿名組合所得税判決・通達改正前の分は加算税はダメ。 6.12 変更を決議した場合も決議前からみなし会社であったかは議事録で判明しないから問題ですけど。附則10条当社の監査役に関する規定は当分の間これを適用しない。とかあったりしてね。 転換価格の計算
登記法 ○゜○゜のトピック
にもあるかは別ですが。 6.15追記 衆法24ドローン規制法・条文掲載なし。 最高裁6.12航空機リース匿名組合所得税判決・通達改正前の分は加算税はダメ。 6.12 変更を決議した場合も決議前からみなし会社であったかは議事録で判明しないから問題ですけど。附則10条当社の監査役に関する規定は当分の間これを適用しない。とかあったりしてね。 転換価格の計算
税務のイロハのトピック
://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html 平成26年7月〜9月分 国税通則法関係 (無申告加算税 更正 又は決定の予知) ▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例 原処分庁が、請求人自身の面接を経ずに無申告加算税の賦課決定処分をした事案について、国税通則法第66条第5項の
登記法 ○゜○゜のトピック
://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/index.html 平成26年7月〜9月分 国税通則法関係 (無申告加算税 更正 又は決定の予知) ▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例 原処分庁が、請求人自身の面接を経ずに無申告加算税の賦課決定処分をした事案について、国税通則法第66条第5項の
税務のイロハのトピック
決 (重加算税 隠ぺい、仮装の認定) ▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例 請求人が、法定 申告期限までに相続税の申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第68条第2項の重加算税の賦課要件を満たしているとはいえないとした事例(平成23年4月相続開始に係る相続税の重加算税
登記法 ○゜○゜のトピック
決 (重加算税 隠ぺい、仮装の認定) ▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例 請求人が、法定 申告期限までに相続税の申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第68条第2項の重加算税の賦課要件を満たしているとはいえないとした事例(平成23年4月相続開始に係る相続税の重加算税
税務のイロハのトピック
続開始に係る相続税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・全部取消し) 平成26年5月13日裁決 (重加算税 隠ぺい、仮装の認定) ▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例 請求 人が、法定申告期限までに相続税の申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第68条第2項の重加算税
登記法 ○゜○゜のトピック
続開始に係る相続税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・全部取消し) 平成26年5月13日裁決 (重加算税 隠ぺい、仮装の認定) ▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例 請求 人が、法定申告期限までに相続税の申告書を提出しなかったことについて、国税通則法第68条第2項の重加算税
税務のイロハのトピック
月〜6月分 国税通則法関係 (不納付加算税(正当な理由)) ▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例 源泉 所得税の納付が法定納期限後になったことについて真に納税者の責めに帰することのできない客観的事情があったと認められるとした事例(平成24年1月及び2月の各月分の源泉徴収に係る所得税の不納付加算税の各賦課決定処分・全部取消し) 平成25年
登記法 ○゜○゜のトピック
月〜6月分 国税通則法関係 (不納付加算税(正当な理由)) ▼ 裁決事例要旨 ▼裁決事例 源泉 所得税の納付が法定納期限後になったことについて真に納税者の責めに帰することのできない客観的事情があったと認められるとした事例(平成24年1月及び2月の各月分の源泉徴収に係る所得税の不納付加算税の各賦課決定処分・全部取消し) 平成25年
登記法 ○゜○゜のトピック
各入金に係る金員は贈与により取得したとは認められないとした事例(平成17年分及び平成19年分の贈与税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し) 平成25年2月28日裁決 (相続税の課税価格の計算 平成25年1月〜3月分 国税通則法関係 (重加算税(推計課税事件で重加算税を賦課した事例)) ▼ 裁決事例要旨 ▼裁決
税務のイロハのトピック
各入金に係る金員は贈与により取得したとは認められないとした事例(平成17年分及び平成19年分の贈与税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し) 平成25年2月28日裁決 (相続税の課税価格の計算 平成25年1月〜3月分 国税通則法関係 (重加算税(推計課税事件で重加算税を賦課した事例)) ▼ 裁決事例要旨 ▼裁決
税務のイロハのトピック
人らが対価を支払わないで経済的利益を受けたとは認められないとした事例(平成17年分の贈与税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し) 平成24年11月7日裁決 (各相続人等の相続税額の計算 人は売買契約の当事者ではないし、売買代金を享受した事実も認められないことから、譲渡所得が発生したとは認められないとした事例(平成20年分の所得税の決定処分及び無申告加算税
登記法 ○゜○゜のトピック
人らが対価を支払わないで経済的利益を受けたとは認められないとした事例(平成17年分の贈与税の各決定処分及び無申告加算税の各賦課決定処分・全部取消し) 平成24年11月7日裁決 (各相続人等の相続税額の計算 人は売買契約の当事者ではないし、売買代金を享受した事実も認められないことから、譲渡所得が発生したとは認められないとした事例(平成20年分の所得税の決定処分及び無申告加算税
税務のイロハのトピック
の法人を退職した請求人の退職前後の客観的諸事情を総合勘案し、非居住者に該当すると認定した事例(平成20年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し) 平成24年9月26日裁 に係る収益は帰属していないとした事例(平成18年分、平成19年分及び平成21年分の所得税の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分、平成20年分の所得税の更正処分及び重加算税
登記法 ○゜○゜のトピック
の法人を退職した請求人の退職前後の客観的諸事情を総合勘案し、非居住者に該当すると認定した事例(平成20年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し) 平成24年9月26日裁 に係る収益は帰属していないとした事例(平成18年分、平成19年分及び平成21年分の所得税の各決定処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分、平成20年分の所得税の更正処分及び重加算税
税務のイロハのトピック
に負担する金額が確定していない葬式費用は、民法第900条から902条までの規定による相続分又は包括遺贈の割合で計算すべきとした事例(平成19年8月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税 金額が事業所得の総収入金額と給与所得の収入金額とに二重計上されているとして更正の請求を認めた事例(平成21年分の所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・全部取消し) 平成24年5月29日裁決 (無申告加算税
登記法 ○゜○゜のトピック
に負担する金額が確定していない葬式費用は、民法第900条から902条までの規定による相続分又は包括遺贈の割合で計算すべきとした事例(平成19年8月相続開始に係る相続税の更正処分及び過少申告加算税 金額が事業所得の総収入金額と給与所得の収入金額とに二重計上されているとして更正の請求を認めた事例(平成21年分の所得税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・全部取消し) 平成24年5月29日裁決 (無申告加算税
登記法 ○゜○゜のトピック
-kaishaku/shitsugi/hojin/33/26.htm 復興特別法人税の期限後申告に係る加算税の取扱い http 生命保険料控除の限度額計算 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi
税務のイロハのトピック
-kaishaku/shitsugi/hojin/33/26.htm 復興特別法人税の期限後申告に係る加算税の取扱い http 生命保険料控除の限度額計算 http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi
自営業・中小企業の税務・経理のトピック
してもらいその分を前年度に入れればいいから」と言われました。 その時は、そうかと思っていましたが、ネットなどで調べたところ修正申告すると所得税に延滞税や重加算税 に入れなければいけないといわれ 作業日報を基に金額を計算されました。 今まではH23.12/21〜H24.1/20までの請求は20日で〆て翌月2月の支払日に入金 を頂
税務のイロハのトピック
処分をした事業年度において所得金額に加算することはできないから、当該事業年度には当該貸倒損失額に係る重加算税の計算の基礎となる税額が生じないとした事例(平17.2.1〜平21.1.31の各事業年度の法人税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税 ・20年分の所得税の過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却) 平成24年1月24日裁決 (更正の予知) ▼ 裁決事例要旨 ▼裁決
登記法 ○゜○゜のトピック
処分をした事業年度において所得金額に加算することはできないから、当該事業年度には当該貸倒損失額に係る重加算税の計算の基礎となる税額が生じないとした事例(平17.2.1〜平21.1.31の各事業年度の法人税の各更正処分並びに過少申告加算税及び重加算税 ・20年分の所得税の過少申告加算税の各賦課決定処分・棄却) 平成24年1月24日裁決 (更正の予知) ▼ 裁決事例要旨 ▼裁決
実務家からみた司法試験のトピック
資産税における適正な時価 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 渋谷雅弘 (10) 附帯税 94 重加算税−税理 士との意思の連絡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 浦東久男 95 過少申告加算税における「正当
実務家からみた司法試験のトピック
) 2 過少申告加算税と「正当な理由」(1) 【84】 ストック・オプション「正当な理由」事件 (最高裁平成18年10 月24日判決・民集60巻8号3128頁) 3 過少申告加算税と「正当な理由」(2) 【85】 委任
登記法 ○゜○゜のトピック
人が和解により取得した損害賠償金名目の金員に係る所得は、非課税所得ではなく、雑所得に該当するとした事例(平成21年分の所得税の更正をすべき理由がない旨の通知処分並びに更正処分及び過少申告加算税 の支払があった時点において事業所得の総収入金額に算入すべきであり、未収の場合には、制限利率の部分のみ総収入金額に算入すべきであるとした事例(平成15年分〜平成18年分の所得税の各更正処分等及び重加算税
税務のイロハのトピック
人が和解により取得した損害賠償金名目の金員に係る所得は、非課税所得ではなく、雑所得に該当するとした事例(平成21年分の所得税の更正をすべき理由がない旨の通知処分並びに更正処分及び過少申告加算税 の支払があった時点において事業所得の総収入金額に算入すべきであり、未収の場合には、制限利率の部分のみ総収入金額に算入すべきであるとした事例(平成15年分〜平成18年分の所得税の各更正処分等及び重加算税
税務のイロハのトピック
金等の充当処分、還付金等の委託納付・棄却、却下) 平成23年8月2日裁決 過少申告加算税 ▼ 裁決事例要旨 ▼ 裁決事例 還付 申告書の提出による還付金を受け取っていない場合であっても、修正申告により還付金の額に相当する税額が減少する場合は過少申告加算税賦課の対象になるとした事例(平21.5.1〜平22.4.30の課税期間の消費税及び地方消費税に係る過少申告加算税
登記法 ○゜○゜のトピック
金等の充当処分、還付金等の委託納付・棄却、却下) 平成23年8月2日裁決 過少申告加算税 ▼ 裁決事例要旨 ▼ 裁決事例 還付 申告書の提出による還付金を受け取っていない場合であっても、修正申告により還付金の額に相当する税額が減少する場合は過少申告加算税賦課の対象になるとした事例(平21.5.1〜平22.4.30の課税期間の消費税及び地方消費税に係る過少申告加算税
実務家からみた司法試験のトピック
債務) 1 総説 2 延滞税 3 利子税 4 加算税 5 過怠税 第6章 納税者の債権(還付請求権) 1 総説 2 還付金 3 過誤 所得 8 譲渡所得 9 一時所得 10 雑所得 第4項 収入金額と必要経費 1 収入金額 2 必要経費 第5項 税額の計算 第2款
登記法 ○゜○゜のトピック
があるべきことを予知してなされたものではないとした事例(平16.4.1〜平20.3.31の各事業年度の法人税に係る重加算税の各賦課決定処分・全部取消し) 平成23年5月11日裁決 重加算税 意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたものといえるので、その意図に基づき期限内申告書を提出しなかったことにつき、重加算税の賦課要件を満たすとした事例(平成18年分〜平成20年分
税務のイロハのトピック
があるべきことを予知してなされたものではないとした事例(平16.4.1〜平20.3.31の各事業年度の法人税に係る重加算税の各賦課決定処分・全部取消し) 平成23年5月11日裁決 重加算税 意図を外部からもうかがい得る特段の行動をしたものといえるので、その意図に基づき期限内申告書を提出しなかったことにつき、重加算税の賦課要件を満たすとした事例(平成18年分〜平成20年分
に競馬で得た配当金を申告しなかったとして、 東京国税局から約160億円の所得隠しを指摘されていたことが9日、分かった。追徴税額は重加算税を含めて約60億円とされる。 同社 れ馬』を除外したうえ、残りの馬であらゆる組み合わせの馬券を購入。 倍率が高い馬券には少額、倍率が低い馬券には高額をかけ、配当金が投資額を上回るよう計算
登記法 ○゜○゜のトピック
・知的財産分科会長の互選等 (2) 更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分に対する審査請求 5 議事経過 (1) 関税 ) 更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分に対する審査請求 関税の更正処分及び関税の過少申告加算税
登記法 ○゜○゜のトピック
裁判所名 福岡高等裁判所 原審事件番号 原審裁判年月日 平成20年11月27日 判示事項 裁判要旨 被相続人が所得税更正処分及び過少申告加算税 賦課決定処分に基づき所得税,過少申告加算税及び延滞税を納付するとともに上記各処分の取消訴訟を提起していたところ,その
☆宅建レディスクラブ☆のトピック
産業経営者の共通する悩みは税務署対策であると言われています。 また税務調査の頻度が比較的高いのも不動産業の特徴です。 重加算税や青色申告の取り消し等の処分を受ける業者さんも少なくありません。 不動 業経理と不動産業経理を混同している方も多いようですが、これは全く異なります。 建設業経理というのは製造業としての経理ですので、原価計算や仕掛品(つまり未成工事支出金)の評価や収益の計上基準(工事
Patriots of Japanのトピック
出して終了。 >税務調査の前に自主的に修正申告したことになるから、 >重加算税はおろか、無申告加算税すら加算されない。 >本税(もと とくが告発事案で着手した捜査陣を継続して脱税案件に布陣させられないからな 一つの案件に一つの戒名 戒名毎に必要な経費が計算される規則だから。 244 名前:名無しさん@十周年[] 投稿日:2009/12
☆宅建レディスクラブ☆のトピック
がなければ、当然に適正な経営はできません。 また、いい加減な経理をやっていると、税務調査で再三の修正や加算税を課せられることになります。 不動 産業経営者の共通する悩みは税務署対策であるとも聞きます。 また税務調査の頻度が比較的高いのも不動産業の特徴です。 重加算税や青色申告の取り消し等の処分を受ける業者さんも少なくありません。 不動
KK 新司法総括のトピック
も素直に読めばそう読める。 ・過少申告加算税については故意不要だが、重加算税については過酷なので故意一応必要。但し 問題で言えば当該年度中の収益であるという課税要件につきごまかす認識なかったから隠蔽してない、ということになる。 ・なお国通法65条4項「正当の理由」は重加算税の場合は適用ない。過少申告加算税の場合は適用あるが、主に
本田健のトピック
や訴訟:税金はごまかさないように。きっと見つかり、重加算税を払う羽目に。 5. 子供や友人、親戚:誰か ネスに投資する」。 お金を増やす五大項目 1. 時代の流れを的確に読むこと: 2. リスクを計算しておくこと: 3. 最悪
本田健のお金の通信コース受講中のトピック
はごまかさないように。きっと見つかり、重加算税を払う羽目に。 5. 子供や友人、親戚:誰か身近な人の保証人になったことがきっかけで破産するケースが往々にし ネスに投資する」。 お金を増やす五大項目 1. 時代の流れを的確に読むこと: 2. リスクを計算しておくこと: 3. 最悪
今日のニュースのトピック
で、約11億円の申告漏れを指摘されていたことが分かった。国税局は過少申告加算税を含め、約3億5000万円を追徴課税(更正処分)した と千葉の物件は今年6月、構造計算書に疑問点があることが表面化。現在も工事は中断したままで、アパ側はキャンセルに応じているという。 アパ
会計とか税金とかのトピック
払えという内容です。 この通知は、彼女も私も、私の父も理解不能でした。 それで、彼女が税務署に電話したのですが、 「過少申告加算税9000円と、還付金1155 それを聞いて、絶対に支払ってはいけないと釘を刺しました。 これも、素人判断なのですが、 過少申告加算税は、あくまで新たな納税額の10%が加