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*製薬企業にお勤め*のトピック
日に出した判決を受け、細川律夫厚生労働相は、医薬品の安全性対策を強化するため、薬事法の改正や抗がん剤の副作用被害救済制度 な規制権限の行使だったとは言い難い」としながらも、国家賠償法上の違法性は否定した。 薬事法の改正や抗がん剤の副作用被害救済制度の検討・・。というだけでは、釈然としない・・。
登記法 ○゜○゜のトピック
面での課題を負っていると考えます。 もう一つの点について、現行の仕組みでは、抗がん剤は、製薬企業が拠出して運営されている医薬品副作用被害救済制度 の救済対象から除外されています。抗がん剤使用については、重い副作用を理解した上で使用せざるを得ないこと、副作用と死亡の因果関係の判定が難しいことといった理由により、これ