すべての検索結果:2件
検索条件:タイトルと本文+更新順
登記の勉強と情報のトピック
一方のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければならない。 解説[編集]親権と利益相反行為、特別代理人に関する規定である。 利益相反行為を、親権者が子を代理してした行為は、無権代理 行為となる。 参照条文[編集]民法第820条(監護及び教育の権利義務) 民法第860条(利益相反行為) 判例[編集]土地
実務家からみた司法試験のトピック
別居中の面接交渉権 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 石田敏明 43 連帯保証等と利益相反行為 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 角 紀代恵 44 遺産分割と利益相反行為