すべての検索結果:4件
検索条件:タイトルと本文+更新順
KK 新司法総括のトピック
犯則取締法に基づく調査は実質的に刑事責任に関する供述を求めることにもなるので、憲法38条1項の供述拒否権が認められる ・行政調査の細目まで法定する必要はない ・「名宛人の同意ある処分」は行
勉強やらんとな〜・・・のアンケート
に関する各判例を比較すると,その結論においては,( ? )が,その理由とするところは,( ? )。また,CとDに関する各判例を比較すると,供述拒否権 手続が実質上刑事責任追及のための資料の取得収集に直接結び付く作用を一般に有するかどうかという点を検討している点でその考え方は共通する ケ行政手続に憲法第38条第1項の規定による供述拒否権
勉強やらんとな〜・・・のアンケート
者の数などを報告する義務を負う。運転免許取得それ自体が公道において自動車の運転をすることができるという特権を受けるものであり,運転者はこれと引き換えに不利益供述拒否権