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登記の勉強と情報のトピック
役会の決議の省略がなされた場合には、決議があったものとみなされた事項の内容等を記載した議事録を作成することとされています(会社法施行規則101条4項1号)。そこで、当該 )、取締役会の決議の省略がなされた場合には、当然出席取締役は存在しませんから、作成される議事録に取締役等の署名義務はないということになります(会社法施行規則
登記の勉強と情報のトピック
場合に該当することを証する書面」とはどのようなものでしょう? 【回答】 この場合の「当該場合に該当することを証する書面」としては,会社法施行規則101条4項1号に 従って作成された「取締役会議事録」が該当します。 会社法施行規則101条4項1号は,会社法370条の規定による取締役会みなし決議があった場合には,以下