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タックスへイブン(オフショア)のトピック
の税務の取り扱いが、2006年度の税制改正で、明確になりました。「飲食その他これに類する行為のために要する費用」が、1人あたり5000円以下なら、税務上の交際費
税理士・会計士目指してますのトピック
現在、会社の経理部署で働いてます。 1人当たり5000円の会費の懇親会に参加した場合、その内容が飲食であれば、その5000円を損金不算
タックスへイブン(オフショア)のトピック
】 【接待交際費】年間400万以下、1人5000円以下 ⇒【http://mixi.jp/view_bbs.pl?id=11667765
経理互助会のトピック
H18年度租税特別措置法の改定で「損金負参入となる交際費等の範囲」から「5000円以下の一定の飲食費」を除くことになる。また、定額 交際費が1人5千円まで
わかりやすい税金・会計のこみゅのトピック
いう変な税制なんです。 これに対して個人事業主の場合はこのような規定はありません。 で、今回の改正ですが。 今回、この交際費のうち一人当たり5000円以下 からがそんなことをしなくても良くなりました。 一人5000円以下なので、総額がいくらになっても構いません。 じゃんじゃん使って景気をよくしましょう!ってことらしいです。 だっ