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して頂く等の処置をとらせて頂きます. キーワード: 戦争反対・反戦・・軍縮・軍拡・平和主義・平和学・憲法第九条・自衛隊・国防・国際紛争・自衛権・安全保障・交戦権・国際法・第二 リズム・安全保障・戦争の記憶・マルチチュード・国際法・社会契約・リベラリズム・ネオリベ・ジェンダー・フェミニズム・石原慎太郎・国旗・国歌・懲戒
孫崎亨・広原盛明・色平哲郎達見のトピック
紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2.前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない」 4 った言葉を補うこと第9条に3項を加え「但し前項の規定は確立された国際法に基づく自衛のための実力の保持を否定するものではない」とい
憲法九条を暮らしに生かす会のトピック
条2項:前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。 国の交戦権は、これを認めない。 「交戦」しな を 広域暴力団がやっても「交戦」なのです。そして、自衛権の行使はそれが必要最小限の ものであっても「交戦」になります。これが国際法
憲法九条を暮らしに生かす会のトピック
効力を有しない。 2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。 <第9条(平和主義)> 現行憲法 1 紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。 自民
反改憲!【条約より憲法が上】のトピック
条第2項後段で「交戦権の否認」で戦争をする【権利(根拠)】を奪った。 憲法第9条第1項の「戦争の放棄」=【絶対 段で「交戦権の否認」=【戦争を正当化する権利(根拠)の剥奪】=(知力の世界) 精神、体力、知力の3つの
戦争遺構研究会のトピック
が推薦した参考人までが違憲と述べたのは深刻だ」と指摘。これに対し中谷氏は、集団的自衛権を行使するのは武力行使の新3要件に当てはまる場合に限られると強調し「日本の自衛の措置であり国際法 上の集団的自衛権とは違う」と理解を求めた〜絶対廃案ダ 8」自民党の高村副総裁は党役員連絡会で「憲法学者はどうしても(交戦権を否認した)憲法9条2項の
も新しい人権にも十分に対応できるからです。 国防の観点から見ても、交戦権の否定により、日本への攻撃の法的根拠を与えず、日本を侵略から守る「九条による防衛」「非戦による防衛」が十 ために国家権力が不当に国民の権利を侵害しないように、国家を規律する法です。 現行憲法は新しい人権への対応も十分可能で、現時点での改正の必要性はないと考えられます。 また、日本が交戦権
山本太郎と共に立ち上がろうのトピック
して日本国籍)は韓国側による臨検・拿捕・接収の対象となり、乗組員が銃撃され殺害される事件が起こった(第一大邦丸事件など)。 日米両国は「国際法 それが言いたかったんですよね。 やる事というのは・・・ 他の国々同様に憲法9条も廃止して自国の防衛は自国で出来るよう交戦権も否定せず 自衛
孫崎亨・広原盛明・色平哲郎達見のトピック
)、坂田元内閣法制局長官、長谷部早大教授(憲法)樋口東大名誉教授(憲法)、孫崎、最上早大教授(国際法)、柳沢元内閣官房副長官補である。これ 果たしてきた役割を否定し、この国の形を大きく変えるものであると危惧する。 政府がこれまで、戦力を持たず、交戦権を認めないと定めた憲法9条2項の
保障,平和学,交戦権,国際法,第二次世界大戦,第一次世界大戦,太平洋戦争,植民地支配,独立戦争,解放戦争,民族浄化,大東亜戦争,日中戦争,十五 による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権
―憲法九条を世界遺産に―のトピック
の交戦権は、これを認めない。 ----------------------- コスタリカ憲法第12条 第12条 恒久 タリカ大学法学部 日本国際法律家協会 グローバル9条キャンペーン (ほか調整中) 使用
戦争反対と核兵器はNOのトピック
の交戦権は、これを認めない。 ----------------------- コスタリカ憲法第12条 第12条 恒久 タリカ大学法学部 日本国際法律家協会 グローバル9条キャンペーン (ほか調整中) 使用
司法書士試験 本気の勉強コミュのトピック
憲法9条2項後段の「国の交戦権は、これを認めない」の解釈についての質問です。よろしくお願いします。 手元 の問題集にはこの解釈について ?戦争を行う権利 ?国際法上交戦国に認められた権利(敵国の兵力を殺傷し、軍事施設を破壊したり、中立国の船舶を拿捕する権利等) ???両者
戦争反対と核兵器はNOのトピック
の大権として陸海軍の統帥権 戦争と戦力---戦争放棄・戦力不保持交戦権否認=前文・9条 ***国民兵役の義務(徴兵制・召集令状 基本的人権---基本 の最高法規制=97条 条約・国際法規の遵守=98条・憲法尊重擁護義務=99条 ***規定無し 表が
九条改正賛成・自衛軍賛成のトピック
しようとしている者の視点や役割などによって、様々な定義がある。例えば以下のようなものがある。 陸、海、空の武装兵力 国際法上交戦権を有する存在で、責任 が軍艦に変更したもの、まで含む。 ゲリラ等に関しては、交戦権を有しているかどうかが議論となることがあるので、交戦権を定義文に含める場合は、ゲリ
九条改正賛成・自衛軍賛成のトピック
しようとしている者の視点や役割などによって、様々な定義がある。例えば以下のようなものがある。 陸、海、空の武装兵力 国際法上交戦権を有する存在で、責任 の鬼子としてその存在を否定され続けるわけだが 憲法解釈云々以前に「軍」としての器を持っていないわけです、 これを「軍」とした場合、「国際法上交戦権を有する存在」は自
九条改正賛成・自衛軍賛成のトピック
う留保の意味、「戦力」の定義、「交戦権」の定義などについて議論がある。この部分については、日本国憲法#平和主義(戦争放棄)も参照のこと。 第9条の 的自衛権は認めないとする説 の4説が主なものである。 「戦争」の定義 「国権の発動たる戦争」とは、国家が宣戦布告によって開始する国際法上の戦争のこと、「武力
九条と自衛隊の在り方のトピック
第一項の理念は残しておいて良いのではないかと思う。つまり、侵略戦争の否定である。 世界192カ国中、交戦権と軍隊放棄、双方を放棄した国は日本だけであります。つまり言うならば、現在 の憲法をそのまま読めば、日本という国家は、国際法において認められている個別自衛権すら放棄しているとのことであります。 さて、世界
憲法改正の動きをウォッチのトピック
争のための戦力ならば保持できると解する説。 L説:一切の戦力の保持を禁止していると解する説。 ?第9条2項後段(第2文目)の「交戦権」について。 S説:「交戦権」を、交戦状態に入った場合に交戦国に国際法 による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。 2項 前項の目的を達成するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権
立命館大学大学院国際関係研究科のトピック
す。 まず、交戦権が法規化されてに現状で自衛できないとの事から、軍を持つべきであるとした意見。 これに関しては、理想 を持たなくても集団的安全保障および多国間同盟に参画できるのであればそれが理想であるとした意見です。 これに対し、軍を持ってしまうのではなく、交戦権を明記した上での”自衛隊交戦権明記版”と9条維持といった意見もあります。これに関しては、日本
,軍拡,平和主義,平和学,憲法第九条,自衛隊,国防,国際紛争,自衛権,安全保障,平和学,交戦権,国際法,第二次世界大戦,第一次世界大戦,太平 貢献,テロリズム,人間の安全保障,戦争の記憶,帝国,マルチチュード,国際法,社会契約
勉強やらんとな〜・・・のアンケート
解釈について, ?国際法の通常の用語例から,第1項で放棄されている国際紛争を解決する手段としての戦争とは国家の政策としての戦争すなわち侵略戦争を意味し,自衛 項は,戦力を保持しないとしていることと交戦権を否認していることから,第2項に