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登記の勉強と情報トピック

登記の勉強と情報のトピック

行方不明の相続人がいるとき

が遺産分割協議に参加したり、協議に同意をして財産を処分行うためには、別に「不在者財産管理人の権限外行為許可」の手続きが必要です。 申立先は同じ家庭裁判所なので、遺産 分割案ができているのであれば「不在者財産管理人の選任」の申立をするときに「不在者財産管理人の権限外行為許可」の申

  • 2015年05月23日 11:47
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