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痴漢、痴漢冤罪をなくしたい!のトピック
人尋問を実施してこれを確かめることなく・・・」 「具体的根拠が乏しいまま・・・」 「被上告人(被害女性)に有利に推測して・・・」 「・・・認定したことには,審理不尽・・・」 (2
アンチ消費者金融&サラ金のトピック
1 原判決を次のとおり変更する。 (1) 第1審判決を取り消す。 (2) 被上告人は,上告人に対し,635万8798 円及びうち633 万2772円に対する平成18 年10月4日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 2 訴訟の総費用は被上告人
kidlat講義のトピック
項が憲法14条1項に反するとした違憲判決が出ました。 当事者は、被告(被上告人)「国」に対して、原告(上告人)はフ
MIXI民事法律相談のトピック
決を取り消す。被上告人は上告人に対し〜を支払え」などという風に、最終的に求めている内容になりますか。 それとも、単に「原判決を取り消す。本件
登記の勉強と情報のトピック
田あるいはその畦畔の一部となり、 水路としての外観を全く喪失し、本件係争地及び本件田は、被上告人の祖父が訴外Aから借り受けて小作していた当時から、幅六〇糎ないし七五糎 程度 の細い畦畔によつて合計四五枚の水田に区分けされていた(原判決別紙図面参照)、 (二) 被上告人は、昭和二二年七月二日自作農創設特別措置法により上告人から本件田の売渡を受けたが、 その
人権擁護法 人権侵害救済法案のトピック
から声を届けてほしいのです。 どうかよろしくお願いします。 事件番号 平成20年(オ)第152号上告事件 上告人 室井 孝洋 被上告人 水田美紀子 被上告人
日本のタブーのトピック
平成19年(ネオ)第418号上告提起事件 上告理由書16頁以降 イ その上で、被上告人 違憲宣言をなして頂きたく、ここに上告人は主張をなすものである。 本来、未だ法律になっていない法案は違憲審査の対象とならないことは、上告人
登記の勉強と情報のトピック
者間の相接する所有地相 互の境界が不明ないし争あることの主張がなされれば十分であって,原告において特 定の境界線の存在を主張をする必要はないのであるから,本件原告たる被上告人
wasehou 松原ゼミ!!のトピック
亡した際に家督相続人がいなかったため、同年3月25日親族会はAの戸籍上の妻であるY₁(被上告人)を家督相続人に選定した。しかし、Aの次兄BがAとY₁の間 日にAの相続財産である不動産を競売にかけており、Y₂(被上告人)らによって競落されていた。それに対しBは昭和6年にY₁
wasehou 松原ゼミ!!のトピック
被告、被控訴人、被上告人)との間で本件各物件にBの経営するC有限会社の債務の担保として根抵当権ないし抵当権を設定し登記(以下本件各登記)を経 亡し、その相続人であるBの妻D及び子Xら(本訴原告、控訴人、上告人)は、限定承認をした。 昭和62年5月、Aは禁治産宣告を受け、Dが後
wasehou 松原ゼミ!!のトピック
管の撤去と木管修理などのための土地への立入り禁止を求めて、Xが訴訟を起こした事件である。 上告人X(控訴人、原告)の請求は、本件土地は元Bの所有であったが、BからAに移転しAから上告人Xに売 買に基づいて所有権が移転し登記を経由したが、被上告人Y(被控訴人、被告)は何等の権原なく本件土地上に引湯管(木管)を敷設して、本件土地に立入る以上上告人Xは所有権に基づき被上告人Yに対
wasehou 松原ゼミ!!のトピック
管の撤去と木管修理などのための土地への立入り禁止を求めて、Xが訴訟を起こした事件である。 上告人X(控訴人、原告)の請求は、本件土地は元Bの所有であったが、BからAに移転しAから上告人Xに売 買に基づいて所有権が移転し登記を経由したが、被上告人Y(被控訴人、被告)何等の権原なく本件土地上に引湯管(木管)を敷設して、本件土地に立入る以上上告人Xは所有権に基づき被上告人Y対し
wasehou 松原ゼミ!!のトピック
判旨だけ載せるよ〜 事実はしょうへいがやるんで。 「原審判決は、理由の第1点で示したように事実関係を認めて、上告人が被上告人 の不法行為の排除を求めた本件の請求は権利濫用の不法行為であるとした。これに対して上告人は、原審のこの主張を援用して大審院の明らかな主張に逆らうものである。およそ所有権が社会的利益と衝突する場合には、所有
公正報道監視委員会のアンケート
ない」。支援者たちからは、司法救済の道を閉ざした「人権の砦(とりで)」に厳しい声があがった。【高倉友彰、木戸哲】 「原判決を破棄する。被上告人
勉強やらんとな〜・・・のアンケート
し, ?この訴訟では上告人が二審判決後に死亡したことから,最高裁判所は,相続人による訴訟承継を認めず訴訟の終了を宣言しており,同判
MIXI 行政書士連合会のトピック
引用 (著作権許諾無しにつき近日中に削除予定) 事実 社団法人Y保証協会(被告・被控訴人・上告人)は,訴外社団法人都道府県A業協 わち各都道府県A業協会の会員でなければならない旨が規定されていた(以下「本件入会資格要件」という)。 宅建業者である?(原告・控訴人・被上告人)は
会社法判例百選のトピック
051取締役選任決議の不存在とその後の取締役選任決議の効力(最判h2.4.17) (事実の概要) X(原告・被控訴人・被上告人 )とAは、Y会社(被告・控訴人・上告人)の株式をそれぞれ50%ずつ所有し、XはYの代表取締役、A,B,Cはそれぞれ取締役であった。 これ