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痴漢、痴漢冤罪をなくしたい!トピック

痴漢、痴漢冤罪をなくしたい!のトピック

差戻審(高裁)が始まった(沖田損害賠償訴訟)

人尋問を実施してこれを確かめることなく・・・」 「具体的根拠が乏しいまま・・・」 「被上告人(被害女性)に有利に推測して・・・」 「・・・認定したことには,審理不尽・・・」 (2

  • 2009年08月28日 15:54
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  • 9

アンチ消費者金融&サラ金トピック

アンチ消費者金融&サラ金のトピック

でた、最高裁判決

1 原判決を次のとおり変更する。 (1) 第1審判決を取り消す。 (2) 被上告人は,上告人に対し,635万8798 円及びうち633 万2772円に対する平成18 年10月4日から支払済みまで年5分の割合によ る金員を支払え。 2 訴訟の総費用は被上告人

  • 2009年03月05日 08:34
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  • 5

会社法判例百選トピック

会社法判例百選のトピック

96-100

て見せ金と認定した。 最判s44.1.31 上告人会社の株主である被上告人らが、上告人会社に対して、代表取締役、取締役、監査 役らの選任および決算報告承認の各決議を行った臨時株主総会が違法であるとして、各決議の無効確認等を求めて提訴した事案の上告審において、被上告人らの請求によって、本件臨時株主総会前に、裁判

  • 2009年03月04日 16:13
  • 10人が参加中

会社法判例百選トピック

会社法判例百選のトピック

91-95

行為ニ出ツルコトヲ禁止シタル趣旨ト解スヘキニ非サレハ論旨ハ理由ナシ 参考社債(金融債)を受働債権とする相殺の可否 長銀三洋証券事件 最判h15.2.21 事案 破産会社Aが長期信用銀行である上告人 と銀行取引約定を締結する一方、上告人発行の金融債を購入していた場合において、Aの管財人である被上告人が上告人に対し、同金融債の償還等を求めところ、これに対して上告人がAに対

  • 2009年03月04日 16:12
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会社法判例百選トピック

会社法判例百選のトピック

86-90

会社の右の事態を打開すべき手段の有無についてみるに、製糸業を廃業した社員三名のうち、被上告人を除くその余の二名はいずれも上告会社を退社したうえ、上告会社に対し持分払戻を請求しており、残るは被上告人 のみであるから、上告会社が主張するように、被上告人が退社して持分払戻を請求する方法を選択しさえすれば、上告会社における両派の対立する前提が失われ、社員

  • 2009年03月04日 16:12
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会社法判例百選トピック

会社法判例百選のトピック

76-80

役会を通じて業務執行が適正に行なわれるようにする職務を有するものと解すべきである。  そして、原審の確定した事実関係のもとにおいて、上告人らに右職務を行なうにつき重大な過失があり、そのため被上告人 の控訴棄却 最高裁  上告棄却。Xの請求を認める。名目上の取締役のYは責任を負わねばならない。 【理由】 ところで、原審の確定した事実によれば、上告人

  • 2009年03月04日 16:11
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会社法判例百選トピック

会社法判例百選のトピック

71-75

承認決議が有効になされたものとの判断を示したところ、上告人は、原審において右判断を援用し、本件決議の有効性を主張していることが認められるから、上告人は、原審 名がのちに右決議内容を承認した事実は認められないことを確定しただけで、上告人の前記主張については格別の判断を示さないまま本件承認決議は無効であると断定し、これが有効であることを前提とする上告人

  • 2009年03月04日 16:11
  • 10人が参加中

会社法判例百選トピック

会社法判例百選のトピック

66-70

 1 上告人代表取締役杉本貞雄は、平成二年一月一八日、被上告人に対し、上告人の有する株式会社松北園茶店(以下「松北園」という。)の額 面五〇円の株式一二万一〇〇〇株(以下「本件株式」という。)を代金七九八六万円で譲渡した。本件株式の譲渡については、上告人の取締役会の承認決議はされていない。 2 上告人

  • 2009年03月04日 16:10
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会社法判例百選トピック

会社法判例百選のトピック

62-65

等の販売業をその弟等同族四名の参加を得て会社組織にし、右五名において、その資産、株式を所有し、共同して経営しているものであり、また被上告人会社は、右五名が、日本毛糸の簿外資産の分散、保全、増殖 経営しているものであると認め、右のような会社設立の経緯、会社の資産、株式の所有関係及び経営の実体等によると、日本毛糸及び被上告人会社は、いず

  • 2009年03月04日 16:10
  • 10人が参加中

会社法判例百選トピック

会社法判例百選のトピック

56-59

会社の取締役であつて同会社専務取締役上本町営業所長なる名称の使用を承認されていた苫野敬弥が、手形振出の権限がないのに、上告会社上本町営業所専務取締役営業所長名義をもつて振出したものである 被上告人 または重過失の存在を判断していない。) 被上告人が本件手形の所持人として満期に支払場所で支払のため右手形を呈示したが支払がなかつた 以上より、上告会社は善意の第三者である被上告人

  • 2009年03月04日 16:07
  • 10人が参加中

会社法判例百選トピック

会社法判例百選のトピック

51-55

通知を欠いた取締役が出席してもなお決議に影響を及ぼさないと認めるべき特段の事情があるときには有効となる。 事案   X(原告・被控訴人・被上告人)とAは、Y会社(被告・控訴人・上告人)の株式をそれぞれ50%ずつ所有し、XはYの代 表取締役にないことの確認を求める請求は破棄差戻し、Xが取締役の地位にあることの確認を求める請求に関しては棄却した。Aが代表取締役であることを認めたと思われる。 【理由】 すなわち、記録中の上告人

  • 2009年03月04日 16:06
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会社法判例百選トピック

会社法判例百選のトピック

45-50

はめ】  叙上の見地に立つて、本件につきかかる特別事情が存するか否かを見るに、原審の認定したところによれば、上告人 の利益のためにすると主張するものと解されるところがある。 しかして、株主総会決議取消の訴は、単にその訴を提起した者の個人的利益のためのみのものでなく、会社企業自体の利益のためにするものであるが、上告人

  • 2009年01月29日 17:17
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会社法判例百選トピック

会社法判例百選のトピック

41-45

告会社が従業員株主らを他の株主よりも先に会場に入場させて株主席の前方に着席させる措置を採ることの合理的な理由に当たるものと解することはできず、被上告会社の右措置は、適切なものではなかったといわざるを得ない。 しかしながら、上告人 議長からの指名を受けて動議を提出しているのであって、具体的に株主の権利の行使を妨げられたということはできず、被上告会社の本件株主総会に関する措置によって上告人

  • 2009年01月29日 17:16
  • 10人が参加中

会社法判例百選トピック

会社法判例百選のトピック

31-35

最判h5.12.16 ■ 新株発行差止仮処分命令に違反して発行された株式の効力⇒無効原因となる(828条1項2号) 事案 (一) 上告人 てを受ける者を株式会社明星観光サービスとする新株発行を決議した。 (二) 上告人の株主である被上告人北村豊藏は、本件新株発行に対して、京都

  • 2009年01月29日 17:15
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会社法判例百選トピック

会社法判例百選のトピック

26-30

認定の前記事実によれば、株式会社横河電機製作所(以下「横河電機」という。)発行にかかる本件新株(記名式額面普通株式、一株の金額五〇円)の発行価額は、本件新株を買取引受の方式によつて引受けた証券業者である被上告人

  • 2009年01月29日 17:15
  • 10人が参加中

会社法判例百選トピック

会社法判例百選のトピック

21〜25

員に被上告会社の株式を取得させることにより、従業員の財産形成とともに、会社との一体感を強めてその発展に寄与させることを目的として、いわゆる従業員持株制度を導入した、 (二)上告人 う。)をした、 (三)昭和六一年五月三日、被上告会社の全従業員約四〇名中営業担当の二三名の従業員のうち、上告人らを含む一二名が退職したが、被上

  • 2009年01月29日 17:13
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会社法判例百選トピック

会社法判例百選のトピック

20

に対して株主としての地位を有する者は誰か⇒会社は、譲渡人(元所有者)を株主として扱う義務がある。 事案  1 上告人は、被上告人の株式一万三〇八二株を有する株主であったところ、右株 式は、京都地方裁判所において競売に付され、昭和五三年八月四日、エムケイ株式会社によって競落され、同社に株券が交付された。 2 被上告人

  • 2009年01月12日 19:06
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会社法判例百選トピック

会社法判例百選のトピック

17

にいう取締役に当たらないものと解するのが相当である。 したがって、上告人の代表取締役として応訴した堀において右被上告人三名が上告人の取締役であることを争っている本件にあっては、右三

  • 2009年01月12日 19:05
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会社法判例百選トピック

会社法判例百選のトピック

16

七月三一日附で認可された企業再建整備計画に基く三〇〇〇〇万円の資本増加に際し全新株につき同年八月三一日午後四時現在の株主に一株宛一株の割合で、それぞれ新株の引受権を与えたこと。 上告人ら先代松葉喜助Xは昭和二三年二月二八日山二証券株式会社に委託して日東紡績株式会社株式一〇〇株を買取り名義人たる被上告人 は前示第二新株につき定められた前示昭和二三年九月一五日午後四時までに右各株式につき自己名義に名義書替手続をすることを失念したこと、然るに前示株式の名義人であつた被上告人

  • 2009年01月12日 19:04
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会社法判例百選トピック

会社法判例百選のトピック

15

証拠金は一株につき金五〇円とし、払込期日に払込金に充当する旨を決議したところ、上告人Xは、右基準日以前の同年一月二八日その有する旧株式五〇〇株を訴外田中佐一に譲渡し、同訴 外人は同年二月一六日被上告会社に株式名義書換の請求をしたけれども、被上告会社の過失により右書換は行われていなかつたので、右基準日当時も依然として上告人が五〇〇株の株主として記載されていたため、被上告会社は同年四月二五日上告人

  • 2009年01月12日 19:04
  • 10人が参加中

会社法判例百選トピック

会社法判例百選のトピック

14

四年二月五日株式会社に組織変更されたものであつて、資本金二〇〇万円、発行済株式総数二万株、一株の金額一〇〇円とされているが、株式会社となつてからも、株券は全く発行されていなかつた。そして、上告人 の有する一六、〇〇〇株を上告人に対し意思表示のみによつて譲渡し、被上告会社は、これを承認して備付けの株主台帳にその旨登載し、同年

  • 2009年01月12日 19:03
  • 10人が参加中

会社法判例百選トピック

会社法判例百選のトピック

12

平等原則に反し本契約は無効 最高裁  株主平等原則に反し無効 【理由】   本件贈与契約が締結されるにあたり、上告人が当初要求した月額金一〇万円は、昭和 三八年三月の決算期(被上告会社において無配決算となる直前の有配の決算期)における上告人およびその家族所有の株式二〇六、五〇〇株についての、利益配当率一割二分、一株

  • 2009年01月12日 19:02
  • 10人が参加中

会社法判例百選トピック

会社法判例百選のトピック

11

を承継することも影響している。 事案  本件訴訟は、被上告会社の出資持分六四〇口を有する社員であつた上告人の先代古荘伊助が、被上 三六年一二月九日、右古荘伊助は死亡し、その相続人である上告人古荘猛、訴外古荘ゑつ、同古荘久、同古

  • 2009年01月12日 19:01
  • 10人が参加中

会社法判例百選トピック

会社法判例百選のトピック

10

の事務処理の便宜を考慮して設けられた右規定の趣旨にも反する結果となるからである。 【あてはめ】  記録によれば、亡新井重行は、被上告会社らの持分をすべて所有していたものであり、その法定相続人は、妻である上告人新井とよ子(法定 相続分二分の一)と子である上告人新井久美子及び同新井千恵子(同各五分の一)の外、亡新井重行と新井幸子との間に生まれた新井吾一(同一〇分の一)の四

  • 2009年01月12日 19:01
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会社法判例百選トピック

会社法判例百選のトピック

9

)の原告適格が争われた事案であり、商法二〇三条二項(会社106)の解釈適用が問題になっている。  ?事件は、Y会社(被告・控訴人・上告人)の発 行済株式の全部七〇〇〇株を所有していたAが死亡して、妻B、長男X(原告・被控訴人・被上告人)、二男C、三男D外四名の子が共同相続し、次いでBも死亡してX外六

  • 2009年01月10日 20:09
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会社法判例百選トピック

会社法判例百選のトピック

7

もうけない。 事案  被上告人(控訴人附帯被控訴人、原告)ノ請求ノ要旨ハ、被上告会社ハ新聞広告取次ヲ営業トスルモノニシテ、上告人(被控訴人附帯控訴人、被告 20銭5厘トナリタリ。其ノ金額ハ委任事務終了ト同時ニ発起人ヨリ支払ヲ受クヘキ約旨ニシテ、被上告会社ハ上告人

  • 2009年01月10日 20:08
  • 10人が参加中

会社法判例百選トピック

会社法判例百選のトピック

5

後の会社に効果が及ぶ範囲:発起人が第三者とした契約が設立に関する行為といえない場合は、発起人による無権代理類似の行為であることになる。 事案  上告人ら(被告 ら)は、かねて東洋整練株式会社の設立を計画発起し、昭和三〇年九月一二日に至りその設立登記を了したものであるが、上告人は、昭和三〇年三月、未だ

  • 2009年01月10日 20:05
  • 10人が参加中

会社法判例百選トピック

会社法判例百選のトピック

4

人の権原外の行為とした。 第二審  原告の控訴認容 会社名義で行った商行為である。 最高裁  被告らの上告棄却。 【理由】  原判示もまた、上告人ら(被告 ため本件売買取引を行つたものと認定した趣旨と解すべきである。 原判決は、本件石炭売買取引の実際にあつたのが上告人佐々木隆治、同村山正男、同斎蔵文典、同植

  • 2009年01月10日 20:04
  • 10人が参加中

kidlat講義トピック

kidlat講義のトピック

国籍法第3条1項に関する最高裁違憲判決

項が憲法14条1項に反するとした違憲判決が出ました。 当事者は、被告(被上告人)「国」に対して、原告(上告人)はフ

  • 2008年06月06日 23:07
  • 70人が参加中
  • 1

MIXI民事法律相談トピック

MIXI民事法律相談のトピック

【本人訴訟】上告及び上告受理申立ての趣旨

決を取り消す。被上告人は上告人に対し〜を支払え」などという風に、最終的に求めている内容になりますか。 それとも、単に「原判決を取り消す。本件

  • 2008年05月11日 13:56
  • 19946人が参加中
  • 18

登記の勉強と情報トピック

登記の勉強と情報のトピック

公共用財産について取得時効が成立する場合

田あるいはその畦畔の一部となり、 水路としての外観を全く喪失し、本件係争地及び本件田は、被上告人の祖父が訴外Aから借り受けて小作していた当時から、幅六〇糎ないし七五糎 程度 の細い畦畔によつて合計四五枚の水田に区分けされていた(原判決別紙図面参照)、 (二) 被上告人は、昭和二二年七月二日自作農創設特別措置法により上告人から本件田の売渡を受けたが、 その

  • 2008年03月16日 21:11
  • 142人が参加中
  • 2

人権擁護法 人権侵害救済法案トピック

人権擁護法 人権侵害救済法案のトピック

最高裁判所へ人権擁護法案の違憲審査をさせるため、陳情書の協力をお願いします

から声を届けてほしいのです。 どうかよろしくお願いします。 事件番号 平成20年(オ)第152号上告事件 上告人  室井 孝洋 被上告人 水田美紀子 被上告人

  • 2008年02月29日 14:40
  • 12180人が参加中
  • 64

日本のタブートピック

日本のタブーのトピック

国賊、売国、日本を破滅に導く福田内閣(盲目のバカ一直線)

平成19年(ネオ)第418号上告提起事件 上告理由書16頁以降 イ その上で、被上告人 違憲宣言をなして頂きたく、ここに上告人は主張をなすものである。 本来、未だ法律になっていない法案は違憲審査の対象とならないことは、上告人

  • 2008年02月12日 17:55
  • 15019人が参加中
  • 12

登記の勉強と情報トピック

登記の勉強と情報のトピック

境界確定訴訟判例 2

者間の相接する所有地相 互の境界が不明ないし争あることの主張がなされれば十分であって,原告において特 定の境界線の存在を主張をする必要はないのであるから,本件原告たる被上告人

  • 2007年10月22日 21:53
  • 142人が参加中
  • 3

wasehou 松原ゼミ!!トピック

wasehou 松原ゼミ!!のトピック

論点における判例の状況

亡した際に家督相続人がいなかったため、同年3月25日親族会はAの戸籍上の妻であるY₁(被上告人)を家督相続人に選定した。しかし、Aの次兄BがAとY₁の間 日にAの相続財産である不動産を競売にかけており、Y₂(被上告人)らによって競落されていた。それに対しBは昭和6年にY₁

  • 2007年06月27日 22:31
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wasehou 松原ゼミ!!トピック

wasehou 松原ゼミ!!のトピック

事実の概要と判旨

被告、被控訴人、被上告人)との間で本件各物件にBの経営するC有限会社の債務の担保として根抵当権ないし抵当権を設定し登記(以下本件各登記)を経 亡し、その相続人であるBの妻D及び子Xら(本訴原告、控訴人、上告人)は、限定承認をした。  昭和62年5月、Aは禁治産宣告を受け、Dが後

  • 2007年06月27日 18:51
  • 6人が参加中

wasehou 松原ゼミ!!トピック

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わかりやすくしたやつ

管の撤去と木管修理などのための土地への立入り禁止を求めて、Xが訴訟を起こした事件である。 上告人X(控訴人、原告)の請求は、本件土地は元Bの所有であったが、BからAに移転しAから上告人Xに売 買に基づいて所有権が移転し登記を経由したが、被上告人Y(被控訴人、被告)は何等の権原なく本件土地上に引湯管(木管)を敷設して、本件土地に立入る以上上告人Xは所有権に基づき被上告人Yに対

  • 2007年05月09日 23:54
  • 6人が参加中

wasehou 松原ゼミ!!トピック

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事実の概要だよ☆★

管の撤去と木管修理などのための土地への立入り禁止を求めて、Xが訴訟を起こした事件である。 上告人X(控訴人、原告)の請求は、本件土地は元Bの所有であったが、BからAに移転しAから上告人Xに売 買に基づいて所有権が移転し登記を経由したが、被上告人Y(被控訴人、被告)何等の権原なく本件土地上に引湯管(木管)を敷設して、本件土地に立入る以上上告人Xは所有権に基づき被上告人Y対し

  • 2007年05月07日 19:28
  • 6人が参加中

wasehou 松原ゼミ!!トピック

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しょうへいの分。

判旨だけ載せるよ〜 事実はしょうへいがやるんで。 「原審判決は、理由の第1点で示したように事実関係を認めて、上告人が被上告人 の不法行為の排除を求めた本件の請求は権利濫用の不法行為であるとした。これに対して上告人は、原審のこの主張を援用して大審院の明らかな主張に逆らうものである。およそ所有権が社会的利益と衝突する場合には、所有

  • 2007年05月06日 20:37
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  • 1

公正報道監視委員会アンケート

公正報道監視委員会のアンケート

【毎日】<強制連行訴訟>救済の道閉ざされる 原告ら、抗議の右拳

ない」。支援者たちからは、司法救済の道を閉ざした「人権の砦(とりで)」に厳しい声があがった。【高倉友彰、木戸哲】  「原判決を破棄する。被上告人

  • 2007年05月01日 12:00
  • 437人が参加中
  • 11

勉強やらんとな〜・・・アンケート

勉強やらんとな〜・・・のアンケート

憲法 択一 17-6

し, ?この訴訟では上告人が二審判決後に死亡したことから,最高裁判所は,相続人による訴訟承継を認めず訴訟の終了を宣言しており,同判

  • 2007年01月20日 05:28
  • 16人が参加中

MIXI 行政書士連合会トピック

MIXI 行政書士連合会のトピック

法令上の優遇措置のある社団法人の入会資格要件の合理性

引用 (著作権許諾無しにつき近日中に削除予定) 事実 社団法人Y保証協会(被告・被控訴人・上告人)は,訴外社団法人都道府県A業協 わち各都道府県A業協会の会員でなければならない旨が規定されていた(以下「本件入会資格要件」という)。 宅建業者である?(原告・控訴人・被上告人)は

  • 2006年12月12日 16:16
  • 267人が参加中
  • 1

会社法判例百選トピック

会社法判例百選のトピック

051取締役選任決議の不存在とその後の取締役選任決議の効力(最判h2.4.17)うたろう

051取締役選任決議の不存在とその後の取締役選任決議の効力(最判h2.4.17) (事実の概要)   X(原告・被控訴人・被上告人 )とAは、Y会社(被告・控訴人・上告人)の株式をそれぞれ50%ずつ所有し、XはYの代表取締役、A,B,Cはそれぞれ取締役であった。  これ

  • 2006年09月14日 14:56
  • 10人が参加中