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労働者の労働条件の確保について定めた労働者保護法としての性格もきわめて不十分ですが有しています。労働者保護法としての性格を強めるための抜本的な法改正を実現することと、派遣先による直接雇用申込義務(同法40条の4など)など のいくつかの労働組合や村田浩治弁護士、脇田滋教授らの民主法律協会派遣労働研究会、団体交渉を通じて集団的に直接雇用を実現させた実績をもつJMIUなどの労働組合、その他、何年
被害のイメージ悪化が懸念されるので下請企業等の企業名は現在は一切公表してません ※各建設会社での直接雇用はしてません 建設会社から委託された派遣会社で人が集らないので孫請け会社に寄って現地確保してます 最近
択し、その取り組みの一環として、今回新たに全国初の「京都未来を担う人づくり推進事業」を立ち上げました。 京都の未来を担う人財の原石である30名をサポートセンターが直接雇用