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kネット 共同親権ネットワークのトピック
と監護権は一体であると見るほうが楽なので、面会交流を監護とは認めない傾向が強く、したがって、月に一度2時間程度の、監護とは言い難い頻度の決定を出しがちだ(実際には、月に1回3時間
共同親権の会のトピック
生省児童家庭局企画課長通知では、「父が児童を遺棄している場合とは、父が児童と同居しないで監護義務をまったく放棄している場合をいうものである。」という。ここで「監護とは、金銭
共同親権の会のトピック
は話し合いの場所ではないので、裁判官は相手方の弁護士と共に、審理をどんどん進行させるであろう。 (7)共同監護とは次のようなものである。 これ
NPO 離婚後の子どもを守る会 のトピック
は話し合いの場所ではないので、裁判官は相手方の弁護士と共に、審理をどんどん進行させるであろう。 (7)共同監護とは次のようなものである。 これ