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書士試験受験生向けに無料メルマガを 発行しています。まぐまぐでの発行のため、私は 皆様のアドレスを取得しておりませんのでご安心下さい。 日刊で行政書士試験の重要条文 を掲載しています。 下記でどんなメルマガかご覧いただけて登録もできます。 「行政書士試験などに合格しよう!日刊で学ぶ重要条文」 http
バルを蹴落とすのではなく、GIVE&TAKEで行政書士試験合格を目指す人。 およびそれを応援しようとする合格者など。 ■内容 民法と行政法を扱います。行政 書士の役割は主に、市民間の民事であり、行政と市民との橋渡しであるから、おのずと法的思考力も民法と行政法に限られると思います。今後
がちな知識 ・単なる条文知識以外の知識 ・複雑な知識 ・難解な知識 ・「おっ」と思った知識 ・「へぇ」と思った知識 ・当た り前の知識でも <内容> 憲法、民法、刑法についての各トピックのどれかに、原則としてなるべく毎日一つずつ管理人が書き込んでいく。勉強が進んできたら、三科
のための講義がなされている場合もあります。 実務からみると条文判例うんとさがって学説となります。 おもに論文式試験を題材に実務家からみた合格答案を考えてみましょう。 管理 人の法律関連のエッセイものせていきます。 実務をちょっとのぞきみてみましょう。 キーワード 司法試験、実務家、憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、著作権法
扶助協会へお電話してみてください。 ----------------------------------------------------------------- 【名誉毀損について】 名誉毀損には民事と刑事の両方の適用があります。 ・民事 民法に定める不法行為の一つになります。 民事 上の損害の回復は原則として金銭によってなされますが(金銭賠償の原則)、名誉毀損については民法723条が損害賠償以外に「名誉を回復するのに適当な処分」を命じることもできます。今回
法試験☆ 短答式試験 短答式試験は例年5月の第2日曜日(母の日)に、憲法、民法、刑法の3科目について、60問(各科目20問ずつ)、3時間30分通 、民法、商法、二日目:刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法の各科目につき、それぞれ2題ずつ、制限時間は2時間で、文章にて解答する形式で行われる(選択
ろいつ改訂されるのか知らない。 ■民法は未だにカタカナが基本だ。 ■民法は709条以外線を引いたことがない。 ■そんなこと言われても709条が何か思い出せない。 ■会社 法は商法で何とかなると信じている。 ■切り離して持ち歩こうと思ったら条文まで破れどうでもよくなった。 ■他の法学部生よりもかばんが薄い。 ■コンパクト六法だけど重い。 ■デイ
スクール)、新司法試験、憲法、民法、刑法、商法、民事訴訟法、刑事訴訟法、行政法、労働法、適性試験、体系マスター、基礎マスター、基本書基礎マスター、条文 の方もぜひぜひ 去年の2月から始まった講義も基礎が終わりました。 今年からは論文マスター、条文・判例マスターが始まります。 論文マスターと条文