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後の親子の引き離し問題に対して、あまりにも冷たい国と言っていいでしょう。 日本は先進国では唯一、離婚後の共同親権制度を採らない国であり、2011年5月27日の民法改正
に関する法改正の一環として夫婦同姓・別姓の検討を開始し、96年2月、婚姻制度の見直しを中心とした民法改正要綱を決定した。同要綱に盛り込まれた夫婦別姓制度は、 (1)夫婦 は夫婦の合意で別姓夫婦になることができる といった内容である。しかし、国会議員には夫婦別姓に反対者が多いため、民法改正は難航している。現状では、98%が夫の姓になっているが、女性
や家族の在り方の多様化や女子差別撤廃委員会の最終見解も踏まえ、選択的夫婦別氏制度を含む民法改正が必要。 との認識の下、 ○「社会のあらゆる分野において、2020 年ま