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法学院 行政書士試験制覇の扉トピック

法学院 行政書士試験制覇の扉のトピック

行政書士試験対策 会社法⑥ 補助機関

に取締役が監査役に対して訴訟をおこそうとするとき、監査役が会社を代表します。 ※人数 人数制限は特にありませんが、監査役会の場合は監査役は3人以上必要とされ、その て業務執行の担当は取締役会で選任される執行人と呼ばれる者が担当することになります。 委員会設置会社の取締役は監督、言い換えればある意味で監査役と余り変わらない立場にあるはずなので、支配人や使用人を兼ねることは許されません、よっ

  • 2015年08月18日 01:57
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